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遺産分割協議書作成について

親がなくなったあと、残された相続人の間で故人の財産をどのようにわけたらよいのか。この様な悩みを持つ方は多いと思います。

また、親がなくなってからだいぶ時間がたっているけれど、遺産の分割協議は行っていない。不動産の名義も親の名前のままだ。現在のところ、困っていることはないけれど、このままでも大丈夫だろうか。なかにはこのようなことを考える方もいるのではないでしょうか。

遺産の分割には法律で決められた手順があり、その手順に則って手続きを行っておかないと、後々禍根を残すこととなります。たとえば、不動産の名義をそのままにしておくと、不動産の処分ができません。なくなった人の名義では不動産の売買はできないからです。

また、現在いる相続人のうち、誰かがなくなると、その人に代わって新たな相続人が登場する可能性があります。その場合、相続人同士の関係が複雑化し、遺産分割協議に支障をきたすおそれがあるのです。

そのため、相続が開始されたら、早めに遺産分割協議書を作成して遺産の帰属先を決め、相続手続きを行う事が必要となります。

ここでは、当事務所が行う遺産分割協議書作成の手続きについてご案内いたします。

遺産分割協議書とは?

親がなくなったあとには、相続人の間で親の財産をどのように分割すればよいか協議し、遺産の帰属先を決めなければなりません。この協議を遺産分割協議と呼び、その内容を文書にしたものが遺産分割協議書です。

相続人の間で決めた内容を文書にして残すことで、後に起きる可能性のある争いを防止し、相続人の間の財産関係を安定させることが遺産分割協議書作成の目的となります。

また、遺産分割協議書は、親が所有していた金融資産や不動産の名義変更手続きを行うための必要書類ともなります。

当事務所では、遺産分割協議書の作成を行っています。

当事務所における遺産分割協議書作成の手順

当事務所における遺産分割協議書作成の基本的な手順は次の通りです。

なお、面談によるご相談や業務のご依頼を頂いた場合、ご希望に応じてオンラインによる打ち合わせも行っております。

くわしくは次のページをご覧ください。

  • 1
    遺産分割協議についての説明

遺産分割協議の意味、内容、手続きの進め方について説明をいたします。たとえば、法定相続分との関係や相続人のなかに認知症の方がいる場合の対応など、疑問に思うことは何でもお尋ねください。丁寧にお答えいたします。

  • 相続人および相続財産の確定

故人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人の確定を行います。遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効とされてしまうからです。

また、被相続人の預金通帳の記帳内容からプラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金)の有無を確認します。株や投資信託などの金融資産、所有していた不動産、自動車、金属類、さらには生命保険なども確認し、相続財産の確定を行います。

なお、生命保険の保険金については、受取人が指定してあれば、その受取人固有の財産となって、遺産分割協議の対象にはなりません。しかし、受取人が指定されていない場合には、その保険金は相続人全員の共有財産となるため、遺産分割協議の対象となります。

  • 遺産分割協議進行のアドバイス

行政書士は特定の相続人を代理して遺産分協議に関わることはできません。そのため、遺産分割協議自体はあくまでも、相続人同士で行っていただくこととなります。その際に疑問が出た場合には、アドバイスをさせていただきます。

  • 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の結果をふまえ、遺産分割協議書の作成を行います。

相続人の間で争いがあって、遺産分割協議が進まない場合に当事務所でできること

相続人の間で遺産分割について争いがあり、分割協議が進まない場合、家庭裁判所による調停手続きを行うことが考えられます。

調停手続きとは、相続人の間で遺産分割協議に内容について争いがあり、協議が進まない場合に家庭裁判所が間に入ることによって行われる手続きのことです。

家庭裁判所の調停委員が双方の相続人の言い分を聞き、それに基づいて調停案を勧告します。

裁判の判決とは異なり、あくまでも勧告なので、相続人はそれに従う義務はありません。もしも、調停が不調に終わった場合には自動的に審判の手続きに移行します。

審判とは、裁判と同じく、家庭裁判所の裁判官によって一方的に下される判決のことです。

なお、行政書士は調停手続きを行うことはできません。その場合には、当事務所で裁判所に対する各種手続きを業務とする司法書士をご紹介いたします。

相続人のなかに認知症の方がいる場合に当事務所ができること

相続人のなかに認知症の方がいる場合には、家庭裁判所に対して成年後見人を選任してもらう手続きをとり、そのうえで成年後見人を交えて遺産分割協議を行うこととなります。

当事務所は、成年後見業務を行っているNPO法人との間にネットワークをもっています。そのため、相続人のなかに認知症の方がいる場合には、このNPO法人とともに対応させていただきます。

なお、成年後見人を交えて遺産分割協議を行う場合には、協議の内容が制約されることがあります。成年後見人は被成年後見人(相続人のなかで認知症となっている方)の権利擁護のために家庭裁判所によって選任されます。そのため、被相続人に不利益となる内容での遺産分割協議が認められることは難しいからです。基本的に法定相続分による分割が行われると考えるのがよいでしょう。

まとめ

遺言状がない場合に、遺産分割協議書の作成は相続手続きにおいて必要欠くべからざるものです。

しかし、遺産分割協議の進め方や遺産分割協議書の作成方法については、よくわからない、と考えている方も多いのではないでしょうか。

そのような時には、ぜひ当事務所にご相談ください。

当事務所では、遺産分割協議の進め方について丁寧なアドバイスをさせていただきながら、遺産分割協議書の作成をいたします。また、成年後見人の選任や家庭裁判所の調停手続きが必要となった場合でも、当事務所のネットワークによって対応させていただきます。

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