〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目32-12

初回無料相談受付中
営業時間:9:00~18:00
休業日 :土曜・日曜・祝日

お見積り依頼やご相談はお気軽に

03-5762-0018

知っておきたい遺言執行の基礎知識

遺言状を書いておけば、自分がいなくなったあと、トラブルは起きないから大丈夫。

このようなことを考えている方は多いのではないでしょうか。

しかし、遺言状記載の内容を実現する手続きを行う人がいなければ、どんなにすばらしい内容の遺言状でも意味のないものとなってしまいます。

この手続きを遺言執行と言い、手続きを行う人を遺言執行者と呼びます。遺言執行手続きが行われることで、はじめて遺言状が意味をもつこととなるのです。

ここでは、遺言執行についてくわしく解説します。

遺言執行とは何か

遺言執行とは遺言状に記載された被相続人の意思を現実のものとする作業のことです。

具体的には、遺言状で指定された相続人に対する不動産や預貯金などの名義変更、子どもの認知、相続人の廃除などがあります。

遺言執行者とは何か

遺言執行者とは、遺言状に記載された被相続人の意思を現実にする作業を行う人のことです。

遺言状記載の内容のなかには、遺言執行者がいなくてもできるものと、いなければできないものとがあります。

遺言執行者がいなくてもできるもの

遺言執行者がいなくてもできるものとしては、遺産分割方法の指定、相続人以外の人に対する財産の贈与、さらに寄付行為などがあります。

このうち、遺産分割法の指定とは、たとえば、相続財産のうち、不動産はAに、預金はBに、それぞれ分割して相続させるとするものです。

 

遺産分割方法の指定とは

被相続人が財産を相続人に相続させる場合には、どのような分割方法で行うか、ということが大切です。この分割方法をあらかじめ、遺言状に記載しておくことを遺産分割方法の指定と呼びます。

指定の方法としては、全財産の半分をAに、残りをBとCにと相続させる、とする簡単なものや、この土地はAに、この預金はBに、といったように相続させる財産を具体的にするやり方があります。

また、どのように分割するのかを第三者に委ねる方法も認められています。

遺言執行者がいなければ行うことができないもの

遺言状に記載されたもののなかで、子どもの認知や相続人の廃除といった身分に関することがらについては、遺言執行者がいなければ行うことができません。

なお、不動産や預貯金の名義変更手続きなどは、遺言執行者がいなくても行うことができます。

そのため、遺言状記載の内容が財産の分割に関わることだけであれば、相続人が行うこともできるのです。ただし、これらの手続きには時間と労力がかかるため、多くの場合、遺言執行者を決めていることが多いようです。

遺言執行者になれる人は誰か?反対になれない人は誰か?

遺言執行者には、下記の人を除いて誰でもなることができます。また、個人だけではなく、法人でも可能です。その反対に遺言執行者になれない人は次の通りです。

遺言執行者になれない人

  • 未成年者
  • 破産者

遺言執行者は、相続人のなかで、もっとも多く財産を贈与される人がなることが多いようです。たとえば、被相続人が事業を行っていて、その事業を承継する相続人が遺言執行者となる、といった具合です。

しかし、後に解説するように遺言執行者には、遺言執行にあたって他の相続人の行動を制限することができる大きな権限が与えられています。

そのため、特定の相続人が遺言執行者となることで、相続人間に無用のトラブルが生ずるおそれがあります。そこで、そのようなおそれがある場合には、相続にくわしい第三者、たとえば、弁護士、行政書士、司法書士といった専門家に依頼することを検討することをおすすめします。

遺言執行者の決め方

遺言執行者は、被相続人が候補者を遺言状に記載し、その人が遺言執行者になることを承諾した時に決まります。

遺言状に遺言執行者として記載してある人が必ずならなければならないものではありません。あくまでも、遺言執行者として指定された人の意思に基づくものです。

そのため、遺言状に遺言執行者を記載する際には、事前にその人から了承をもらっておく必要があるでしょう。

なお、特定の人を遺言執行者として記載せず、第三者に遺言執行者となる人を指定してもらうようにすることができます。この場合、その旨を遺言状に記載するわけです。

また、遺言執行者が指定されていない場合には、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に対して遺言執行者を選任してもらうことが必要となります。

遺言執行者の職務と権限

遺言執行者が行う職務は、次の通りです。

  • すべての相続人に対して遺言執行者に就任したことの通知を行うこと
  • 財産目録を作成し、相続人に交付すること
  • 相続財産を管理すること
  • 遺言状で指定された相続人に対して、相続財産の名義変更手続きを行うこと
  • 遺言状で子どもの認知や相続人の廃除、さらに各種の寄付行為などが記載されている場合には、それらの手続きを行うこと
  • 遺言執行手続き完了後に、相続人に対して報告を行うこと

 

 

遺言執行者の権限

他の相続人は遺言執行者が行う執行行為を妨害することはできません。

もしも、相続人による妨害行為があった場合には、その行為は無効とされます。

遺言執行者には遺言の執行手続きを行うに際して、このような大きな権限があるのです。

 

遺言執行手続きの進め方

遺言執行手続きは次の手順で進められます。

  • 1
    遺言執行者への就任承諾

遺言執行者として遺言状で指定された人は、遺言執行者に就任するか否かについて決めなければなりません。その人が就任しない場合には、相続人などの利害関係者は家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申し立てを行う必要があります。

  • 相続人や受遺者に対して遺言執行者に就任を承諾したことの通知

被相続人の戸籍調査を行い、相続人の範囲を確定したうえで、すべての相続人や受遺者に対して遺言執行者に就任を承諾したことの通知を行います。

  • 財産目録の作成

遺言執行者は被相続人の財産状況を調査して、財産目録を作成します。その際には、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産についても確認しなければなりません。

  • 具体的な財産分割手続きおよび子どもの認知など、相続人の身分関係確定の手続き

遺言状に記載された通りに相続財産の名義変更手続きを行います。子どもの認知や相続人の廃除手続きがある場合には、その手続きも行います。

  • 手続き完了後に、相続人に対して遺言執行手続きが完了したことの報告

遺言執行手続きが終了した後に、相続人に対して手続きが終了したことを報告します。

まとめ

遺言執行について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

遺言執行は、遺言状に相続人の身分の変動に関わる記載がなければ、遺言執行者がいなくとも行うことはできます。

しかし、その一方で、遺言執行の手続きは煩雑で時間もかかることが一般的です。

また、相続人の間でトラブルが起きた時に適切な対応をすることができない可能性もあります。

そのような煩わしさを避けるため、遺言状を作成する際には、遺言執行者を決めておくことが大切であるといえるでしょう。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-5762-0018
営業時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-5762-0018

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。