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建設工事を行うにあたっては、工事の適正な契約、履行をするための専門的な知識を持った人が必要です。
この人を専任技術者と呼びます。建設業の許可申請を行う際には、専任技術者の存在が、必須の要件となっています。
ここでは、専任技術者の意味と認められるための要件、さらに立証書類について解説していきます。
専任技術者とは、事業者が行う建設工事に関して専門的な知識を有する人のことで、営業所ごとに必ず常勤していることが求められています。
ちなみに、ここでいう営業所とは、工事請負契約の締結を行うことができる要件を備えた場所であり、単なる連絡所、作業事務所ではありません。つまり、この条件を備えた営業所が複数ある事業者は、営業所の数だけ専任技術者が必要となるのです。
専任技術者の具体的な仕事としては、請負契約の見積もりの提出、契約手続きがあります。
基本的に営業所に常駐していることが求められており、工事現場に出て仕事をすることはありません。現場で仕事をするのは、監理技術者、主任技術者と呼ばれる技術者で、専任技術者とは別の人です。言い換えれば、専任技術者は監理技術者、主任技術者とは兼任できないのです。
ただし、規模の小さな事業所や一人親方など、契約の締結から現場での作業まで同一人が行わなければならない事業者もあります。その場合には、次の要件をクリアすれば兼任が可能です。
この他に専任技術者は次の職務を行っている者と兼任することができません。
専任技術者になるための要件は次の通りです。
専任技術者としての専門知識をもっていること
一般建設業許可を申請する場合
*営業所の専任技術者となりうる国家資格者等一覧は、国土交通省もしくは各自治体のWebサイトや手引書をご確認ください。
特定建設業許可を申請する場合
建設業の許可申請の際、専任技術者の要件をみたすものとして申請が認められやすいものは国家資格です。しかし、国家資格の取得は簡単なことではないため、10年以上の実務経験を利用して申請を行う事業者の方は多いようです。
10年以上の実務経験で申請できるのは1種類の建設工事のみです。
たとえば、とび・土工工事と大工工事を10年間行ってきた事業者が、建設業の許可を申請しようとした場合には、とび・土工工事もしくは大工工事のいずれか1つの許可しか申請することができません。
複数の建設工事の許可を10年間の実務経験で重複して申請することはできないのです。
しかし、特定の建設工事については、この規定が緩和されています。
土木一式工事もしくは建築一式工事の実務経験が4年以上ある者は、次の条件をみたせば特定の業種についての申請が可能です。
条件:以下の業種について8年以上の実務経験があり、両方の実務経験期間を合算して12年以上となること
土木一式工事の場合に申請できる建設業許可 |
とび・土工・コンクリート工事、しゅんせつ工事、水道施設工事、解体工事 |
建築一式工事の場合に申請できる建設業許可 |
大工工事、屋根工事、内装仕上工事、ガラス工事、防水工事、水道施設工事、解体工事 |
たとえば、土木一式工事で4年以上の実務経験がある場合には、とび・土工・コンクリート工事の実務経験期間が8年あれば、とび・土工・コンクリート工事の許可を申請することができます。
なお、この場合、土木一式工事の許可を同時に申請することはできません。同時に土木一式工事の許可を申請するためには土木一式工事について10年以上の実務経験が必要となります。建築一式工事についても同様です。
一式工事以外の専門工事の間でも、次の条件のもと、実務経験期間の短縮が認められている業種があります。次の4業種です。
大工工事、内装仕上工事 |
とび・土工・コンクリート工事、解体工事 |
条件:上記記載業種の間で、許可申請を行おうとする業種について8年以上の実務経験があり、両方の実務経験期間を合算して12年以上となること。
たとえば、大工工事で8年以上の実務経験があり、内装工事で4年以上の実務経験がある場合には、大工工事での許可申請ができます。
また、大工工事と内装仕上工事、それぞれ8年以上の実務経験がある場合には、(合算して16年以上)大工、内装仕上両方の許可を申請することができます。
なお、大工工事、内装仕上工事と、とび・土工・コンクリート工事、解体工事の間での実務経験期間の短縮は認められていません。
専任技術者になるための立証資料は次の通りです。
常勤性を確認する資料
健康保険証のコピー(事業所名が入っていない場合、以下のいずれかの資料が必要)
*住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
*確定申告書(法人の場合、専任技術者が役員である時のみ)
*その他、常勤性が確認できる書類(個別に相談が必要です)
専任技術者の要件を確認する資料
国家資格等による場合
合格証もしくは免許証のコピー(原本提示)
実務経験による場合
証明者が申請しようとする建設業許可をもっている(またはいた)場合
建設業許可通知書、建設業許可申請書、建設業許可変更届
証明者が申請しようとする建設業許可をもっていない場合
建設業種の内容がわかる工事請負契約書、注文書、請求書などのコピー (証明期間分の原本の提示が必要)
契約書等がパソコン上の電子データの場合には、入金確認のため、それに対応した通帳のコピー (期間分の原本)などが必要です。
専任技術者となる人の実務経験期間の常勤性が確認できる書類
健康保険証のコピー (事業所名と資格取得年月日が記載されているもの。それらの記載がなかったり、あっても実務 経験期間すべてを証明できない場合には、以下のいずれかの資料が必要)
*住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
*確定申告書(法人の場合、専任技術者が役員である時のみ)
*その他、常勤性が確認できる書類(個別に相談が必要です)
いずれも証明期間分が必要です。
専任技術者には、技術者としての要件の他に常勤性が求められます。その立証書類をそろえることが難しく、その点で苦労されている事業者の方々も多いことでしょう。
そのような時は、当事務所にご相談ください。
状況によってはすぐに建設業許可を取得することは難しいかもしれません。しかし、当事務所では最後まで皆様に寄り添い、お役に立たせていただきます。
ご連絡をお待ちしております。