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金銭消費貸借契約の時効について

貸したお金を返してもらおうと思って相手にその旨をいったら、時効だよといわれて返してもらえなかった。こんな経験のある方はいませんか。

お金を貸す時には、金銭貸借を行った日と返済期日について明確にしておきましょう。相手が時効の主張をしてきた時に効果的な反論を行う必要があるからです。

実は令和2年4月1日の民法改正によって時効の期限が変わりました。個人の場合、時効の期間が短縮される可能性がでてきたのです。

そこで、ここでは金銭消費貸借の時効について解説していきます。時効の期限や始まる時期、さらには時効を止める方法などについてまとめましたので、参考にしてください。

金銭消費貸借契約の時効はいつまでか?

金銭消費貸借契約の時効は民法改正前と改正後では期限が異なります。具体的には次の通りです。

民法改正前

相手が銀行や貸金業者といった営利目的の事業者の場合 :   5年間

相手が友人などの個人の場合             : 10年間

民法改正後

相手が銀行や貸金業者といった営利目的の事業者の場合 : 5年間または10年間のいずれか早い時期                                           

相手が友人などの個人の場合             : 5年間または10年間のいずれか早い時期

令和2年4月1日の民法改正によって、それまで異なっていた銀行や貸金業者といった事業者と個人との金銭消費貸借契約の時効期限が統一されました。

個人が債権者の場合、今までは時効の期限は10年間とされてきました。民法の改正によってもこの期限は変わりません。しかしこの他に債権者が債務者に返済を求めることができることを知った時から5年間で時効は完成するという規定が新たに設けられたのです。

一方、債権者が営利を目的とする事業者の場合、これまではその債権は商事債権と呼ばれ、個人の有する債権とは区別されてきました。この商事債権の時効の期限が5年間とされてきたのです。しかし、民法改正によりこの規定がなくなり、時効の期限については個人と同じ扱いとなりました。

双方ともに時効の期限が到来するのは5年間ないし10年間のうち、いずれか早い時期となったのです。

ただし、事業者が債権者の場合、通常は債権の回収時期を知らないことはないとされているので、事業者の時効は5年間といわれています。

また、個人であっても事業者同様、通常は債権の存在を忘れることはないといわれています。そのため、債権者が個人であっても時効期間は5年間と考えるべきでしょう。たとえば、金銭消費貸借契約書を作成するなどして、債権者が返済期限を知っていれば、時効の期限は5年間となるのです。

なお、民法改正によって改正前の金銭消費貸借契約の時効が変わったわけではありません。

民法改正前に結ばれた契約の時効は改正前の規定が適用されます。改正後の規定が適用されるのは令和2年4月1日の民法改正日以降の契約です。たとえば、令和2年4月1日より以前の金銭消費貸借契約の時効は10年となります。

時効はいつから計算するのか?

時効の開始時期と期間は次の通りです。

  • 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間 : 主観的起算点
  • 債権者が権利を行使できる時から10年間           : 客観的起算点

「権利を行使することができることを知った時」と「権利を行使できる時」のいずれか早い時期が時効の開始時期となります。

「権利を行使することができることを知った時」とは?

債権者が返済期日を認識した時のことです。

たとえば金銭消費貸借契約書がなくても、貸したお金を返してもらう時期が明確であれば、その日の翌日が該当します。

また、金銭消費貸借契約書がある場合には契約書に支払期日の記載があればその日の翌日が該当します。月ごとの分割払いであれば支払期日の翌日が該当します。なお、この場合、時効の対象となるのはその月のうちに支払う必要のある金額です。借りたお金の全額が対象とはなりません。

たとえば、月々の返済額が3万円であれば、その金額について時効が開始することとなります。

借りたお金の全額が時効の対象となるのは、たとえば返済できない月が2ヶ月以上続いた時には全額を一括して返済するものとする旨の記載がある場合です。(期限の利益喪失条項)この場合、一括返済の期日が決まっていればその日の翌日が時効の起算点となります。

いずれにしても、返済期日を債権者が認識しているか否かによって時効の起算点が判断されるところから、主観的起算点と呼ばれているのです。

「権利を行使できる時」とは?

返済期日を債権者が認識しているといないとに関わらず、時効が開始される時のことをいいます。

返済日が決まっていれば、その日の翌日が該当します。決まっていない場合には契約が成立した日から相当の期間が経過した日の翌日が該当します。債務者(お金を借りた人)の個人的事情(病気、旅行等)とは関係なくその日から時効のカウントが開始されるのです。

ちなみに相当の期間とは具体的に決まっているわけではなく、状況から判断されます。通常は1週間程度とされていますが、確定しているものではありません。

時効を主張するためには何をするのか?

金銭消費貸借契約が時効になったとしても、その契約が自動的に効力を失うことはありません。債務者が時効になったことを主張しなければ、その金銭貸借契約が無効となることはないのです。

この主張を時効の援用と呼びます。

通常は時効が過ぎたことを内容証明郵便で債権者に伝えることが一般的です。しかし、口頭で伝えても問題ありません。ただし、後々言った言わないの争いとなる可能性を考えると明確な証拠として残すことができる内容証明郵便を利用したほうが良いでしょう。

時効を止めることはできるのか?

時効の進行を止めることは可能です。これは時効の更新と呼ばれています。時効が更新されると、時効の起算点が振り出しに戻り、それまでの期間はカウントされなくなるのです。いわば時効のリセットとお考え下さい。

時効の更新には次の方法があります。

裁判上の請求・支払督促・調停の申立てといった裁判所への申し立てによる方法

この方法の場合、裁判所から支払いを命ずる判決が確定したり、または和解や調停が成立した時に時効が更新されます。裁判所に対して手続きを行っただけでは時効は更新されないので注意が必要です。

差押えなどの強制執行手続きによる方法

強制執行手続きが行われた場合には時効が更新されます。

債務の承認による方法

債務者のほうでお金を借りていることを債権者に告げたり、債務の一部もしくは全部を支払ったりした場合には時効が更新されます。

時効の完成猶予とは何か?

時効をリセットさせるのではなく、一定期間進行を遅らせることができます。これを時効の完成猶予と呼びます。

先述した通り、裁判所に対する強制執行などの申立て手続きを行なうことで、判決が確定するまでは時効の完成を猶予させることができます。同様に内容証明郵便の送付によっても時効の完成を猶予させることができますが、この場合の期間猶予は6ヵ月間と決められています。債権者はその間に裁判所に対して強制執行などの申し立て手続きを行わなければなりません。

改正民法ではこれらの方法以外にも当事者同士が協議のうえで合意すれば裁判手続きに訴えなくても時効の完成を遅らせることができるとしています。

この場合に時効の完成猶予が認められる期間は次の通りです。

  • 当事者間で債権の内容について協議を行う旨の合意があった時から1年間。
  • 上記の合意のなかで協議を行う期間を決めた時には、その期間。ただし1年以内の期間に限られる。
  • 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6ヵ月を経過した時まで。

なお、時効の完成猶予が認められるのは上記の合意がいずれも書面でなされることが必要です。口頭での合意は認められません。

まとめ

お金を貸す場合には必ず金銭消費貸借契約書を作成しましょう。そのことによって相手が時効の主張をしてきた時にも適格な対応をすることができます。

また、契約書の内容を常に確認することで時効の主張をされる前に対応することも可能となります。

当事務所では、金銭消費貸借契約書の作成をお手伝いさせて頂いております。金銭の貸借を行うことを検討していたり、既にお金を貸しているけれどきちんとした契約書を作っていない、という方は是非ご相談ください。

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