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産業廃棄物収集運搬業積替え保管施設設置許可について

産業廃棄物は、通常であれば、その廃棄物が排出された場所から中間処理施設に、直接運搬されて処理されます。しかし、中間処理施設が遠方にある場合などは、その日のうちに運搬をすることができないこともあります。

そのような時には収集した産業廃棄物を一時的に保管し、日を改めて中間処理施設まで運搬することとなります。

このように、産業廃棄物を運搬する過程で一時的に保管をしなければならない場合、通常の産業廃棄物収集運搬業の許可ではなく、積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業の許可を取らなければなりません。

収集した産業廃棄物は、その日のうちに中間処理施設まで運搬を終える必要があります。そのため、収集運搬の作業がその日のうちに終わらず、次の日にまで持ち越されることが予想される場合には、あらかじめ、積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業の許可を取る必要があるのです。

なお、収集した産業廃棄物をそのままの状態で運搬車両に積載しておいて、次の日に中間処理施設まで運搬する行為が、積替え保管の許可を必要とするのか否かについては様々な議論があるようです。

しかし、許可申請手続の実務のうえでは、そのような場合にも積替え保管の許可は必要であるという運用がされています。

ここでは、積替え保管施設を設置する場合の産業廃棄物収集運搬業許可申請手続についてご案内いたします。

産業廃棄物収集運搬業の積替え保管施設設置許可取得の流れ

積替え保管施設を設置する産業廃棄物収集運搬業許可取得の流れは次の通りです。

1 積替え保管施設設置が可能な場所か否の確認

施設の設置を検討している場所によっては、その場所を管轄する自治体から設置許可を受けることができない可能性があります。また、設置することができても、一定の条件を満たすことが必要とされます。これらの条件は自治体によって異なっているため、施設を設置する前に当該自治体への確認が必要です。

2 事業者による計画の作成

どの種類の産業廃棄物を、どのような方法で運搬車両もしくは船舶から積替えて保管するのかといった計画をまとめます。

3 許可を申請する自治体への事前相談

1でまとめた計画に基づき、許可を申請する自治体と事前相談を行います。

4 事前計画書の作成

自治体との相談に基づき、事前計画書を作成いたします。

事前計画書の内容

  • 以下の内容は例示です。具体的な内容は自治体への事前相談の結果によりますので、ここにあげた以外の書類が必要となる場合もあります。

 ① 保管積替え施設の概要

   (廃棄物の選別場所、保管場所、排水溝の有無、施設の広さ等を記載した略図等)

 ② 廃棄物を保管する容器の図及びカタログ等

 ③ 施設の清掃及び生活環境の保全対策についての説明書

 ④ 事前計画書の添付書類

   事前計画書の添付書類は次の通りです。

   ● 施設の所有権限を証する書類

     土地、建物の登記事項証明書 賃貸借契約書 公図等

   ● 関係法令に関する書類

     *すべての書類が必要ではありません。積替え保管を行う産業廃棄物によって変わります。

     積替え保管施設を設置する場所を管轄する区市の「指定作業場」に関する届出書又は

     「工場」に関する認可書。

     建築基準法、消防法、火災予防条例、労働安全衛生法、クレーン等安全規則等に関わる書類

   ● 施設近隣住民への説明内容に関する書類

     施設で行う作業の内容について、施設近隣の住民、事業者等に説明する必要があります。

     その内容を記載した書類を添付します。具体的には、説明の際に用いた説明書及びその

     経緯書になります。

 

5 事前計画書の審査

作成した事前計画書を提出して、審査を受けます。問題がなければ、事前計画書に従って施設設置のための工事や容器の設置などの作業に取り掛かります。問題がある場合には、再度、計画書を作成することとなります。

6 現地審査

施設の工事もしくは容器の設置などが完了した後に、担当者によって現地審査が行われます。問題がなければ許可申請手続を行うこととなります。問題がある場合には、その箇所の修正工事等を行います。

7 許可申請書類の作成及び提出

現地審査完了後、保管積み替えを含む産業廃棄物収集運搬業許可申請書を作成して提出します。この場合の許可申請書の書き方は通常の産業廃棄物収集運搬業許可申請書の書き方と基本的には同じです。

8 許可証の交付

申請内容に問題がなければ、許可証が交付されます。

9 おわりに

積替え保管施設を設置する手順についてご案内いたしましたが、いかがでしたでしょうか。

積替え保管施設設置を伴う産業廃棄物収集運搬業許可申請には、産業廃棄物を収集運搬するためだけの許可申請とは異なり、より周囲の環境保全に配慮した計画が必要となります。

そのため、積替え保管施設設置を伴う産業廃棄物収集運搬業許可の更新に際しては、事前計画書の提出、行政による現地審査といったプロセスが義務付けられています。

当事務所では、新規、更新、いずれの申請においても、事前計画書作成の段階から、自治体の担当窓口との折衝、申請書類の作成、提出、さらには許可証の取得まで、事業者の皆様を一貫してサポートいたします。

積替え保管施設設置を含む産業廃棄物収集運搬業許可を検討中の事業者のみなさま、ご連絡をお待ちしております。

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