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建設業の許可を取得することは難しい、と考えている事業者の方は多いのではないでしょうか。
自治体が発行している建設業許可申請の手引書を参考に、許可申請を検討してみたけれど、書類が複雑でよくわからないという方もなかにはいるかもしれません。また、手引書に記載されている書類が揃わない場合にはどうすればよいのだろう、と悩む方もいるでしょう。
そこで、ここでは建設業許可について、その概要と許可取得の要件、要件を満たすために揃える書類の内容、さらには許可取得後に行わなければならない手続きについて解説します。
建設業の許可制度は、建設工事の適正な施工を通して、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与するために設けられた制度です。
具体的な内容は次の通りです。
建設業を行うにあたって、1件の請負金額が500万円を超える工事を請け負う場合には、建設業の許可を取らなければなりません。
ただし、工事の種類によっては、500万円を超えていても許可が必要ないものもあります。
建設業法では、建設工事を29種類に分けています。その中に建築一式工事という種類があり、この工事に当てはまる場合には、1件の請負金額が1,500万円未満まで許可は必要ありません。
さらに建築一式工事では、請負金額に関わらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事を行う場合にも許可は必要ないのです。
ちなみに、建築一式工事のほかにも土木一式工事という種類の工事があります。一式工事というと、他の工事すべてを含むものと考えがちですが、そうではありません。
たとえ、一式工事の許可をもっていたとしても、500万円を超える他の専門工事(舗装工事、内装工事など)を行うことはできないこととなっています。
なお、1件の施工金額が500万円に満たない工事は軽微な工事と呼ばれ、それを行うために建設業の許可は必要ありません。
建設業の許可は、営業所が置かれている場所を管轄する都道府県に申請します。たとえば、東京都内にのみ、営業所がある場合には、申請先は東京都知事となります。
また、本社は東京都内にあっても、営業所が他の府県、たとえば、神奈川県内にある場合には、申請先は国土交通大臣になります。
複数の自治体に営業所がある場合の申請先は国土交通大臣、単一の自治体のみに営業所がある場合にはその自治体の知事に対して申請を行うわけです。
ただし、ここでいうところの営業所とは、営業を行うことができる場所があり、その場所に契約締結権限を委任された者がいることが条件です。
建設業の許可の有効期限は5年間です。
建設業の許可は、特定建設業と一般建設業の2つに区分されています。建設業の許可はいずれかの許可を取得することとなります。両方の許可をとることはできません。
詳細は次の通りです。
特定建設業許可 |
下請に出す金額が、4000万円以上の工事を行う場合に必要となる許可のことです。ただし、建築一式工事については、下請に出す金額が6000万円以上の場合に特定建設業の許可が必要となります。 なお、複数の事業者に下請工事を出す場合には、その合計額が4000万円以上ないし6000万円以上となることが条件です。 |
一般建設業許可 |
下請に出す金額が4000万円未満の工事を行う場合や、すべての工事を自社のみで行う場合に必要となる許可です。 |
建設業取得の際の要件は次の通りです。
経営業務管理責任者とは、建設業を営むにあたって安定した経営基盤を確保するために置かれる責任者のことです。
そのために一定期間、建設業の経営に携わった経験が求められるとともに、常勤性が要求されます。
ここでいう一定期間とは、法人であれば役員として、個人であれば個人事業主として5年以上、経営に携わってきた期間のことをいいます。
経営業務管理責任者に求められる常勤性とは、経営業務管理責任者となる人が建設業の許可を取得しようとしている事業者の事業に専念していること、という意味です。たとえば、他の会社の役員を兼ねている、というのは認められません。
経営業務の管理責任者としての要件を満たしているか否かは、次の2点を確認することで判断されます。
常勤性の確認のために必要となるのは住民票と健康保険証のコピーです。
国民健康保険に加入していて健康保険証に事業所の名称が記載されていない場合には、受付印が押されている確定申告書の原本を提示します。(原本の提示とともに、法人の場合、表紙と役員報酬明細書部分のコピー、個人の場合には、第1表、第2表のコピーを提出)
経営経験の確認のために必要となるのは、法人ならば会社の履歴事項全部証明書、もしくは閉鎖謄本。個人であれば、証明期間分の確定申告書の原本です。
この他に、証明期間に経営者として管理責任を負った工事の有無について確認するための書類が必要です。
すでに、建設業の許可をもっている場合には、許可通知書のコピーを提示します。
しかし、建設業の許可をもっていない場合には、証明する期間(5年間ないし6年間)に行った工事の契約書の原本を提示しなければなりません。
契約書がない場合には、例として手引書に記載された書類を提示します。しかし、それがない場合にはどうすればよいか。立証資料で問題となるのはこの点ですが、残念ながら正解はありません。
経営業務の管理責任者の要件として問われているのは、建設業について5年以上経営者として管理責任を負った経験があるのか否か、という点です。そのため、手引書記載の資料がない場合には、それに代わる書類を検討して提出し、申請窓口で判断してもらうしか手段はありません。
専任技術者とは、建設業を営むにあたって必要な専門的知識を有する者のことです。
建設業務を請け負う営業所ごとに置かなければならないとされています。
専任技術者として求められる要件は、常勤性があることと
担当する建設業務に対して専門的知識があることの2つです。
そのため立証書類もこの2点を証明するためのものが必要となります。
常勤性を証明するための書類としては、住民票、健康保険証のコピーがあります。
健康保険証について、国民健康保険のように事業所名が記載されていない場合には、住民税特別徴収税額通知書の原本およびコピーを提出します。
専任技術者が役員の場合には、確定申告書の原本の提示と表紙と役員報酬明細のページのコピーを提出します。個人事業主の場合には確定申告書の原本の提示と第1表及び第2表のコピーを提出します。
担当する建設工事について専門的知識があることの証明として必要となるのは、建築士、土木施工管理技士といった建設業務に関わる資格証明書、もしくは許可を取得しようとしている建設業務についての10年間の実務経験を証明する書類です。
さらには高校、大学などの建設業法によって指定された学科を卒業してから5年もしくは3年以上の実務経験を持つ者も専任技術者となることができます。
問題となるのは10年間の実務経験期間を証明する書類です。
専任技術者となる予定の者が、すでに許可をもっている他の会社で10年間の経験がある場合には、その会社から経験期間の証明をしてもらいます。その際には、その会社の建設業許可申請書及び変更届出書の原本を提示します。
それが難しい場合には、10年分の工事契約書の原本を提示することとなります。契約書がない場合には他に手引書に記載されている書類があれば、その書類を提示します。
しかし、それもない場合、またはあったとしても10年分の書類はないという場合には、窓口でそれに代わる書類を提示して判断してもらうしかありません。
建設業許可申請にあたって必要となるのは、工事を行うにあたって誠実性があることです。この点について、具体的な立証資料を提示する必要はありません。
財産的基礎については、一般建設業許可と特定建設業許可とで、内容が異なります。
一般建設業の許可を取得する場合、
のいずれかが必要です。
ちなみに、自己資本とは会社がもつ返済が不要な資金のことです。具体的には貸借対照表の純資産合計にあたる部分をいいます。
特定建設業の許可を取得する場合、
以上4点のすべての要件を満たしていることが必要です。
これらの条件をクリアすることができなければ、建設業の許可を受けることはできません。
建設業の許可を取得した後に、下記の事項に変更があった場合には変更手続きを行わなければなりません。
上記の変更以外に、決算の報告を、毎年事業年度終了後4カ月以内に行う必要があります。決算の報告を行っていない場合には、許可の更新手続きを行うことができません。
建設業許可について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
建設業の許可の取得が難しいといわれる理由の多くは、立証資料となる書類を揃えるのが困難な場合が多いからです。
建設業の許可を取得する場合には、許可の要件を満たしているのか、また、満たしているとしても、それを立証する資料が揃っているのかを事前に確認することが必要でしょう。
そのような時にはぜひ、当事務所にご相談ください。
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