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苦労して作った遺言状が無効とされてしまう。そんなことが現実に起きる可能性があります。
多くは遺言状を作成するときに決められている形式が整っていない場合です。
実は、遺言状はなくなった方の意思を一方的に実現するためのものなので、作成する方式が法律によって決まっています。そのため、その方式によらないものは遺言状として効力をもたないのです。(民法第960条)
遺言状には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。そのうち、作成方式の間違いによって遺言状が無効とされるおそれが多いのは自筆証書遺言と秘密証書遺言の2種類。両方ともに作成は自分で行うため、形式の不備が起こりやすいといわれているのです。
遺言状が無効とされる可能性がもっとも低いのは公正証書遺言とされています。形式や内容は法律のプロである公証人によって確認されるため、間違う可能性は基本的にないとされているからです。
しかし、公正証書遺言であっても遺言状が無効とされるケースはあります。具体的には次の通りです。
これらの事項は、公正証書遺言を作成する時点で作成に携わる公証人によって十分に確認されるので、問題になることは基本的にありません。ただし、過去、裁判によって無効とされたケースもあったので注意は必要です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言では内容とともに遺言状作成にあたっての形式が不備であることによって無効とされるケースが多いようです。具体的には次の点があげられています。
自筆証書遺言では、財産目録以外の遺言状本文について、パソコンで作成したり、自分で音声を吹き込んで作成したりした遺言状は無効となります。
また、遺言状の内容を自分が読み上げて、それを他人に書いてもらった場合も無効です。
これに対して、秘密証書遺言の場合にはパソコンで作成しても問題ありません。他人に代筆してもらっても大丈夫です。
自筆証書遺言では、遺言状を書いた日付が記載されていない場合は無効です。また、記載されていたとしても、たとえば、平成18年6月吉日のように日付が特定できない場合は無効とされてしまいます。
自筆証書遺言では、遺言状の最後に自分で署名押印していなければ、無効となります。
相続財産の内容は特定できることが必要です。たとえば、相続財産が不動産の場合には、土地建物の登記簿通りに記載していないと、その部分の相続については無効とされるおそれがあるのです。
民法968条3項には、遺言状に書き間違いがあった場合の修正方法について規定されています。この規定に違反した形で遺言状の間違い箇所を修正した場合には、その遺言状は無効となります。
なお、民法改正によって、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコンでの作成が認められましたが、書き間違えた部分を修正する場合は、上記と同じ方法で行わなければなりません。
被相続人が遺言状を書いた時点で認知症が疑われる状況だった場合には、その遺言状が当人の意思なのかどうかわかりません。そのため、遺言執行の際に一部の相続人から相続無効の訴えを起こされる可能性があります。結果として遺言状が無効になるおそれがあるのです。
自筆証書遺言と同様、秘密証書遺言でも自筆による署名と捺印が必要です。また、遺言状を封印する際の使用する印鑑は遺言状に押印したものと同じものでなければなりません。なお、遺言状本文の修正方法は自筆証書遺言と同じです。
遺言状が無効とされるケースについて遺言状の種類ごとに解説してきました。
もっとも安心なのは公正証書遺言ですが、費用がかかるのと内容が他人に知られてしまうという点で利用を躊躇する方もいるかもしれません。
費用をかけず、内容を誰にも知られたくないのであれば、自筆証書遺言の利用が考えられますが、形式上の問題で無効となるおそれがあります。
悩ましい問題ではありますが、そんなときには当事務所にご相談ください。行政書士は法律で相談内容を他にもらしてはならないとする守秘義務が定められているので、安心です。
電話やメールによる相談であれば初回は無料で受け付けておりますので、ご利用ください。
なお、ご希望に応じてオンラインによる相談も受け付けております。(有料)
相続業務のメニューは次の通りです。