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産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、役員の変更や使用する自動車の入替があった場合には、定められた日数のうちに変更届を提出しなければなりません。
もしも、変更届を提出せず、そのまま放置していた場合には、30万円以下の罰金に処せられますので、注意が必要です。
なお、産業廃棄物収集運搬業許可のなかには、変更届のほかに変更許可という言葉があります。変更許可は、取り扱う産業廃棄物の品目を新たに付け加える場合や、積替え保管施設を設置する場合に必要な許可のことです。
いわば、既に取得している許可に新たな要素を付け加える場合に事前に行わなければならない手続きです。
それ以外の変更事項については、変更が行われた後に届出ればよいとされており、この手続きが変更届と呼ばれているのです。
ここでは、変更届の種類と手続き上の注意点について解説します。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、変更届を提出しなければならない事項と提出期限は次の通りです。
変更事項 | 提出期限 |
法人の名称 | 30日以内 |
個人事業者の場合は、個人事業主の氏名 | 10日以内 |
法人の本店所在地 | 30日以内 |
個人事業者の場合の住所 | 10日以内 |
法人の代表者、役員(監査役を含む) | 30日以内 |
法人の株主、政令使用人 | 10日以内 |
運搬車両、運搬船舶 | 10日以内 |
運搬車両に係る駐車場所在地 | 10日以内 |
取り扱う産業廃棄物の品目の減少 | 10日以内 |
政令市における積替え保管許可の有無の変更 | 10日以内 |
産業廃棄物収集運搬業の廃止 | 10日以内 |
欠格要件に該当していることの届出 | 2週間以内 |
積替え保管施設に関する変更 | 担当窓口で相談 |
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、許可の内容に変更があった場合の変更届について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
変更届は提出する自治体によって添付資料が異なることがあり、事前の確認が必須です。また、積替え保管施設を伴う許可の変更については、必ず窓口の担当者に相談をしてから行うことをおすすめします。
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産業廃棄物収集運搬業許可のメニューは次の通りです。