〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目32-12
生前贈与を行う際、多くの方の頭に浮かぶのは贈与税対策ではないでしょうか。
しかし、生前贈与には他にも注意しなければならない点がいくつかあります。
たとえば、生前贈与を口約束で行った場合には、後々、トラブルの原因となります。
また、家や土地といった不動産を生前に贈与した場合には、不動産登記の手続きを行わなければなりません。
このように、贈与税対策も含めた生前贈与手続きに必要となるのが、贈与契約書です。
ここでは、贈与契約書について解説します。
贈与とは、親族や友人を問わず、誰かに無償で自分の財産をあげることをいいます。それを文書として残したものを贈与契約書と呼びます。
生前贈与を行う際には、贈与の内容を贈与契約書として残しておくことが、後に発生する可能性のあるトラブルの予防に効果的です。
生前贈与を行うにあたって贈与契約書の作成が必要な理由は次の3点です。
贈与税は、過去1年間に贈与された資産に対してかけられる税金です。この制度を暦年課税と呼んでいます。
暦年課税では、毎年110万円までの基礎控除が認められており、その範囲内の贈与であれば贈与税がかかりません。
ただし、基礎控除は財産を贈与された人に対するものですから、たとえば、複数の人から財産を贈与され、その金額が110万円を超えてしまった場合には、超えた分について贈与税がかかることとなります。
暦年課税制度の基礎控除額を利用して毎年110万円ずつ贈与を行うことで、贈与税の負担をなくし、一定額の財産を生前に贈与する方法があります。これを暦年贈与と呼びます。
しかし、暦年贈与を利用する場合には、税務署に対してそのことを立証する書類を提示しなければなりません。その時に利用するのが贈与契約書となります。
贈与契約書に、贈与する財産の種類、金額を記載することで基礎控除の範囲内での贈与があったことを示すわけです。ただし、その際に注意するべきは、贈与契約書は毎年作成する必要があることです。
110万円以内の贈与を何年間かに分けて行うとする内容の贈与契約書は、税務署から贈与税逃れではないか、と疑問をもたれる可能性があります。
たとえば、1千万円を10回に分けて、毎年100万円ずつ生前贈与するとした贈与契約書では、最初に贈与した110万円以外の金額はすべて基礎控除の対象とされずに、贈与税の課税対象とみなされる可能性が高くなるのです。
暦年贈与を利用する場合には、毎年、贈与契約書を作成するようにしましょう。
なお、現金預金を暦年贈与によって贈与する場合には、手渡しではなく必ず銀行振込を利用するようにします。贈与契約書の記載の通りにお金が流れていることを明確にするためです。
また、贈与される側が未成年の場合には、未成年者の名義で通帳を作るだけではなく、通帳および印鑑の管理を贈与者以外の親権者が行うことが必要です、さらに管理する親権者も通帳の預金を引き出すことは避けましょう。税務署から、その贈与は形だけのものと判断される可能性があるからです。
暦年贈与を利用する際に注意したいこと
暦年贈与を利用すれば、贈与税に配慮した生前贈与を行うことができます。しかし、相続税とのからみで注意しなければならない点があります。
相続開始3年前の贈与については、相続税の課税対象となる、という点です。
課税対象となる人
*暦年贈与による生前贈与を受けた人が、被相続人(生前贈与をした人)の相続人
*相続人ではなくても、遺言状によって財産の遺贈を受けた人
これらの条件に合う人が受けた相続開始3年前の生前贈与には相続税がかかります。
なお、令和6年1月1日以降は相続税がかかる生前贈与の対象期間が3年間から7年間に延長されることとなりましたので、ご注意ください。
贈与契約に限らず、契約は口約束でも成立します。しかし、口約束では内容が明確でなく、後々、言った言わないのトラブルになる可能性が大いにあります。
また、口約束による生前贈与は、後日、いつでも取り消すことができてしまいます。前述の言った言わないのトラブルの根もここからきているのです。
そのため、贈与契約書を作成することで無用のトラブルを回避し、あわせて契約の取り消しができないようにすることが必要となります。
生前贈与で土地や家屋を贈与した場合には、名義変更手続きを行う必要があります。その際に贈与契約書が必要となります。
贈与契約書を作成する際の注意点は次の3点です。
具体的には、
誰が(贈与をする人)
いつ(贈与をする時期)
誰に(贈与をする相手)
何を(贈与する財産の内容)
どのように(どのような方法で)
の5点を明確にします。
土地や家屋といった不動産を贈与する場合、贈与した後で不動産名義の書き換え手続きを行わなければなりません。そのため、贈与契約書には不動産登記簿記載の通りに記載する必要があります。
未成年者に贈与する場合、親権者の同意が必要です。そのため、贈与契約書には、財産の贈与を受ける未成年者の他に、親権者の署名捺印が必要となります。
贈与契約書は生前贈与を行う際に必須の書類です。贈与契約書を作成することで予想されるトラブルを未然に防止するだけではなく、贈与後に行う各種手続きに役立てることができます。
当事務所では、皆様に代わって贈与契約書の作成をいたします。
生前贈与を検討されている方、ぜひご相談ください。
電話、メールによるご相談は初回無料です。
なお、面談によるご相談や業務のご依頼を頂いた場合、ご希望に応じてオンライン通話による打ち合わせ等を行っております。
くわしくは次のページをご覧ください。
相続業務のメニューは次の通りです。