〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目32-12
遺言書があるときには検認手続きを行わなければいけないと聞いたけれど、難しそうでよくわからない。
そもそも検認手続きってどんなものなのかな。
このようなことを感じている方は多いのではないでしょうか。
実は、検認手続きには行わなければならない場合と、行わなくてもよい場合とがあるのです。
面倒くさそうな検認手続きをしないですむ方法があるのなら、それに越したことはないですよね。
そこで、ここでは検認手続きの内容とその手順、さらには必要な書類について解説いたします。
検認手続きとは、遺言状の内容をすべての相続人に対して知らせるとともに、その遺言状が偽造されたり変造されたりすることを防ぐために行なわれる手続きのことです。遺言状を見つけた相続人が家庭裁判所に申し立てることで手続きが開始されます。
検認手続きを行わなかった場合には、不動産登記の申請や、金融機関から遺言者の名義の預金の引き出しができません。これらの手続きを行う際には遺言書の提示が条件となっています。しかし、その際には後述する検認済証明書が付いた遺言書でなければ手続きができないのです。
なお、検認手続きは遺言書の保全のために行なわれるものなので、その遺言書の有効無効の判断を行うものではありません。
検認手続きが必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言の2つです。公正証書遺言については検認手続きを行う必要はありません。
遺言状は被相続人の意思を文書にして残したものですから、偽造や変造などがあってはなりません。公正証書遺言は公証人が作成し、原本は公証役場で預かるものですから、偽造されるおそれがないため、検認手続きをする必要がありません。しかし、自筆証書遺言や秘密証書遺言については偽造、変造される可能性があるため、検認手続きを行うこととされているのです。
ただし、自筆証書遺言については、令和2年7月10日から始まった遺言書の保管制度を利用すれば、検認手続きをしなくてもよいこととなりました。
遺言書の保管制度とは、自筆証書遺言を作成した際に、遺言書を作成した被相続人の住所地を管轄する法務局にその遺言書を保管してもらうことができる手続きのことです。
法務局では預かった遺言書の原本を保管するとともに、内容を画像データとして残し、遺言者がいつでも閲覧できるようにします。これによって遺言者はいつでも遺言書の書きかえを行うことができます。
また、遺言者がなくなったあとは、相続人は法務局に請求することによって遺言状の閲覧およびその写しをもらうことができます。この時に、法務局からすべての相続人に対して遺言書があることの通知がなされます。
ただし、あくまでも遺言書の保管を目的とした制度なので、遺言書の内容や作成方法についての相談はできません。
検認手続きを行わずに遺言書を勝手に開封してしまった場合には、最高で50000円の過料に課せられます。特に封筒に入れられて印鑑で封印された遺言書は家庭裁判所で相続人もしくはその代理人の立ちあいがなければ開封することができません。(民法第1004条)
遺言書の検認手続きの手順は次の通りです。
検認手続きの際に必要な書類は次の通りです。
検認手続きの際に必要な費用は次の通りです。
検認手続きは遺言書の偽造や変造を防止して、遺言者の意思を確認するために行なわれます。遺言者の意思を形にするうえで必要な作業ではありますが、手続きに時間と手間がかかるのが難点です。
令和2年7月10日から始まる遺言書の保管制度を利用することで、検認手続きを省略することもできますが、内容や作成についての相談はできません。
そのため、間違いのない遺言書を作成するとともに、検認手続きを省略してスピーディーな遺言執行を行いたい場合には公正証書遺言の利用が適しているといえるでしょう。
当事務所では、公正証書遺言の作成についてご相談を受け付けております。もちろん、それ以外の遺言書の作成に関する相談にも応じております。
遺言書作成を検討されている皆様、ぜひ当事務所までご連絡ください。
相続業務のメニューは次の通りです。