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警備業を始めるためには、営業所ごとに、その営業所で行う警備の種類に応じた国家資格を有する者を配置しなければなりません。また、実際に警備業務を行なう現場にも規模や状況によっては有資格者を配置する必要があります。
たとえば、イベントや建設工事の現場などには、警備員1級検定もしくは2級検定の資格者を1人以上配置しなければなりません。(警備員等の検定に関する規則第2条)
なぜならば、イベント参加者や工事現場周辺の利用者の安全のため、専門知識を有する国家資格者を配置することで警備業務の実効性を担保しているからです。
ここでは、警備業を行うにあたって必要な国家資格について解説していきます。
警備業に関わる国家資格には次の3つがあります。
警備員指導教育責任者とは、営業所で行う警備業務の区分ごとに警備員の指導および教育計画を策定して、その内容に基づいて警備員を指導教育する業務を行なう者のことです。
警備業は業務が次の4つに分けられており、営業所にはそれぞれの業務ごとに警備員指導教育責任者を配置することとなっています。
なお、警備員指導教育責任者は1号から4号までの業務ごとに一人ずついなくてはならないものではありません。一人ですべての業務について兼任することも可能です。
営業所では、1号から4号までの業務ごとに配置する警備員を決めます。警備員指導教育責任者は配置する警備員に関する指導および教育計画を策定し、実際に指導、教育を行うものとされているのです。
警備員指導教育責任者になるためには、警備員指導教育責任者講習を受けて終了考査に合格する必要があります。
警備員指導教育責任者講習の種類は次の2つです。
警備員指導教育責任者講習は受講できる人の要件が次の通り決められています。これらのうち、いずれかの要件に合致しなければ、講習会の受講ができません。
3年間の実務経験によって受講を希望する人 |
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履歴書 |
警備業務従事証明書(所定の様式あり。従事した警備会社の印鑑が必要) |
誓約書(業務に従事していた会社の倒産などによって警備業務従事証明書が取得できない場合) |
受講を希望する警備業務について警備業務検定1級資格を持っている人 |
合格証のコピー |
受講を希望する警備業務について警備業務検定2級資格を持っている人 |
合格証のコピー |
警備業務従事証明書(所定の様式あり。従事した警備会社の印鑑が必要) |
誓約書(業務に従事していた会社の倒産などによって警備業務従事証明書が取得できない場合) |
受講を希望する警備業務について旧警備業務検定1級資格を持っている人 |
合格証のコピー |
受講を希望する警備業務について旧警備業務検定2級資格を持っている人 |
合格証のコピー |
警備業務従事証明書(所定の様式あり。従事した警備会社の印鑑が必要) |
誓約書(業務に従事していた会社の倒産などによって警備業務従事証明書が取得できない場合) |
すべての場合に必要な書類 |
受講申込書(所定の様式あり) |
本籍地記載の住民票のコピー |
機械警備業務管理者になるためには、機械警備業務管理者講習を受講した後、終了考査に合格する必要があります。合格者は公安委員会から機械警備業務管理者資格者証の交付を受けることで資格保持者として認められます。
講習会の受講にあたって条件はなく、誰でも受講することができます。
警備業務を行なう現場においては、業務の安全を担保するために専門的知識および技能を有する国家資格者を一定人数配置するものとされています。その国家資格が警備員検定です。
警備員検定は、次の6種類の警備業務ごとに取得するものとされており、いずれも1級、2級に分かれています。
警備業を行うためには、営業所には必ず、また警備を行う現場では状況に応じて事業内容に応じた国家資格者が一定人数配置されていることが必要です。ここでは、警備業に関する国家資格とその取得方法についてまとめました。
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