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金銭消費貸借契約書を作成する際の貸付金額(あるいは借入金額)を外貨で作成することはできるのでしょうか。
海外との金銭のやり取りが珍しくない現在では、金銭消費貸借契約でも、その対象となる金員が日本円ではなく、外国の通貨であることが多くあります。そのため、金銭消費貸借契約書の契約金額も、〇〇円ではなく、$〇〇、といった記載となることがあります。
たとえば、
「貸主甲は、借主乙に対して$〇〇を貸渡し、乙は次の条項により支払うことを約した」
といった文言になることがあるのです。
その際に気になるのが、金銭消費貸借契約書に記載する金額を外貨にしても良いのか否かといった点です。また、その場合の返済については、外貨で支払わなければならないのか否か、といったことも問題となります。
そこで、このページでは、これらの疑問点について解説します。
金銭消費貸借契約書に記載する金額は外貨でも問題ありません。外国で暮らす方からお金を借り、その返済について金銭消費貸借契約書を作成する場合に、借りた金額を円ではなく、ドルで記載することができます。
前記の例でいうと、
「貸主甲は、借主乙に対して$10.000を貸渡し、乙は次の条項により支払うことを約した」
と、記載することが可能なのです。
借入金額(もしくは貸出金額)を外貨で記載した場合に、返済は契約書記載の外貨でなければならないのでしょうか。
この点については、金銭消費貸借契約の対象となる金額が外貨で記載されていても、その返済は日本円でもかまわない、とされています。
民法403条に、
「外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる」
と規定されているからです。
そのため、たとえば、借入金額が$10,000と記載されていたとしても、その返済は円で行うことができます。また、返済する場合の為替レートについては、返済を履行する時のレートでよいとされています。
金銭消費貸借契約書に記載する貸付金額(もしくは借入金額)については、日本円でなければならない、という決まりはありません。外貨でも問題ないのです。
また、返済についても外貨、日本円のいずれかを選択することができます。その際には返済を履行するときの為替レートに応じた金額を支払うこととなります。
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