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廃棄物処理法には産業廃棄物が適正に管理されていない場合の事業者に対する罰則が定められています。
廃棄物処理法上の罰則の特長として、一つの事件について法人と個人の両方が罰則の対象となる両罰規定や法人に対する巨額の罰金があげられます。
さらに、直接、産業廃棄物の処理を行っていない排出事業者に対しても、行政から産業廃棄物の処理を命じられる可能性のある措置命令があります。
いずれも産業廃棄物処理に関わる事業者にとって、経営を揺るがしかねない厳しい罰則です。
ここでは、廃棄物処理法上の罰則とその特長について解説します。
廃棄物処理法上の主な罰則は、次の通りです。
廃棄物処理法の特長のひとつに両罰規定があります。
廃棄物処理法に違反する事件が起きた場合に、直接その行為を行った従業員(役員も含む)だけではなく、その従業員が勤務する法人も罰せられるというものです。
具体的には廃棄物処理法に規定された罰金がその法人に科されることとなります。
両罰規定の対象には、廃棄物処理法で規定しているほぼすべての罰則が含まれます。
そのため、法人の役員を含む従業員が廃棄物処理法に違反した場合、その法人には最高で3億円の罰金が科される可能性があるのです。
注意しなければならないのは、両罰規定により、法人が罰金刑を受けた場合には廃棄物処理法上の欠格要件に該当し、その法人の産業廃棄物処理業の許可が取り消しとなることです。
また、許可が取り消された場合には、その法人名が公表されます。
両罰規定とは、事業者にとって事業の存続が危ぶまれる事態に陥る可能性を含んだ規定なのです。
廃棄物処理法では、廃棄物処理法に違反した場合、法人に対して最高で3億円の罰金が科されます。
具体的な違反としては、産業廃棄物処理業の無許可営業、許可の不正取得、無許可で事業範囲を変更すること、さらには事業範囲許可の不正取得などがあげられます。
加えて、産業廃棄物の不法投棄や不法焼却、さらにそれらの行為の未遂も対象となります。
ちなみに、事業範囲の変更とは、たとえば、がれき類の許可しかもっていなかった事業者が廃プラスチック類や金属くずなどの品目を新たに付け加えることを指します。この行為を許可なく行ったり、不正な手段を用いて許可を取得したりすることは廃棄物処理法違反となり、3億円の罰金が科される可能性があるのです。
「廃棄物処理法」19条の5には、産業廃棄物の処理や保管に関する基準が守られなかった場合で「生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事」が「期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる」と定められています。
「支障の除去等」なので、たとえば不法投棄された産業廃棄物の撤去などがそれにあたります。
措置命令の対象となるのは、直接産業廃棄物を不法投棄した事業者のほかに、その事業者に対して産業廃棄物の処理を委託した排出事業者が含まれます。
産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物処理法上の委託基準を守らずに処理を委託した排出事業者は、当然に措置命令の対象となります。
しかし、注意するべきは、たとえ、排出事業者が適法に産業廃棄物の処理を委託していたとしても措置命令の対象となるおそれがある点です。すなわち、委託先の事業者が不適正な処理をして、その結果、「生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認め」られた場合には、措置命令の対象となる可能性があります。
措置命令は、産業廃棄物の不適正処理を行った産業廃棄物処理業者に対して出されます。しかし、その事業者に生活環境保全上の支障を除去する資金がない場合には、産業廃棄物の処理を委託した排出事業者に対して措置命令が出される可能性がでてくるのです。
廃棄物処理法に規定された罰則について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
持続可能な社会を作り、次世代へ残していくために、産業廃棄物の適正な処理は必要不可欠なものです。そのために、厳しい罰則が設けられているのも当然なのでしょう。
産業廃棄物収集運搬業許可のメニューは次の通りです。