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知っておきたいデジタル遺品の基礎知識

私たちは日常的にスマホやパソコンを使っています。なかには、画像データとして自分や家族の写真をたくさん保存しているという方も多いことでしょう。

また、写真だけではなく、親戚や友人のメールアドレスや住所録などの個人情報にあたるものすべてを一括して管理している、という方もいると思います。

しかし、自分がなくなった後、それらのデータはどのようになるのか、考えたことはあるでしょうか。データのなかには他人に見られたくないものがあるかもしれません。それらの処分はどうしますか。

ここでは、自分がなくなった後に残るデジタルデータ(これらのデータのことをデジタル遺品と呼びます)の問題点を相続の視点から解説します。

デジタル遺品とは

主なデジタル遺品は次の通りです。

  • パソコン、スマホに保存してある住所録、メールアドレスなど個人情報に関わるもの
  • パソコン、スマホに保存してある写真、動画
  • パソコン、スマホ上のクレジットカード情報
  • 被相続人が運営しているホームページ、ブログ、フェイスブック等
  • ネット上の金融資産(ネット銀行、株取引、FX、ネットローン等)
  • 被相続人が利用しているネット上の各種サービス
  • ネット上の各種サービスを利用するためのアカウント
  • 被相続人が使用していたパソコン、スマホ等の機器それ自体

いわば、パソコンやスマホ内のオフラインデータおよびネット上に有している権利義務すべてがデジタル遺品ということができるのです。

いずれも相続財産として遺産分割協議の対象となります。しかし、ネット上の各種サービスについては相続人に引き継がれるものと引き継がれないものとがあり、サービス運営会社の規程によります。

相続時に注意したいデジタル遺品の問題点

相続の際、デジタル遺品の問題点として指摘されるのは、それが目に見えないものである、ということです。

不動産や預貯金などは、不動産登記簿謄本や通帳を調べることで確認ができます。遺産分割協議などはその情報をもとに行うこととなります。

しかし、デジタル遺品は被相続人の使っていたモバイル機器にデータとして残っているため、具体的な形がありません。また、そのモバイル機器を使用するためには被相続人の指定したパスワードを知る必要があります。さらに被相続人が利用していたネット上の各種サービスにアクセスするためにはアカウントを知っていなければなりません。

それらの情報がわからない場合、ネット上のデータや各種サービスなどはそのまま放置されることとなります。ネット上のデータがあることがわかっていて、それらの情報にアクセスできる場合には、それらを含めて遺産分割協議を行うことができます。しかし、アクセスすることができなければ遺産分割協議を行うことができません。

また、ネット上のデータがあることを知らずに遺産分割協議を行い、その後、ネット上に預貯金等が存在していたことがわかった場合には、再度、遺産分割協議をしなおす必要があります。

さらに、有料のサービスについては後から高額な利用料の請求が来る可能性もあります。ちなみにFXなどを利用して資産運用を行っていた場合には、取引によって生じた負債は相続人のもとに請求がきます。莫大な金額の請求が来るおそれはほとんど考えられないといわれていますが、突然身に覚えがない請求がくればほとんどの人が困惑してしまうでしょう。

さらに、被相続人のブログやフェイスブックなどのアカウントが乗っ取られて不正な目的に利用されるおそれもあります。

このように、デジタル遺品を放置しておくことは相続人にとってデメリットにこそなれ、メリットになることはありません。

相続が発生する前に準備しておきたいことおよび注意点

デジタル遺品の存在およびアクセス方法の提示

デジタル遺品を放置することには、これまで解説してきたような問題があります。そこで必要なことは、生前にデジタル遺品の存在とそのアクセス方法を家族や、家族がいない場合には死後の事務を委任する人に伝えておくことです。

そのためには、遺言書やエンディングノートの活用が有効です。遺言書のなかにデジタル遺品の内容とともに、相続人がネット上のデータにアクセスすることができるためのIDやパスワードを記載するようにしましょう。

ただし、公正証書遺言の場合、作成の際には相続人以外に2名の立会人が必要となります。そのため、パスワードなどの情報は立会人に見られることとなります。立会人が弁護士や行政書士のように守秘義務を課されている場合は別として、そうでなければIDやパスワードの秘匿という点で不安が残ることがあるかもしれません。

そのようなときにはエンディングノートにIDとパスワードを記載することをおすすめします。エンディングノートには遺言状のような法的効力はありませんが、なくなった方の思いや遺族に伝えておきたいことなどを自由に記載しておくことができるものです。

遺言状にはデジタル遺産の内容とその分割方法を記載し、IDとパスワードはエンディングノートに記しておけば問題はないでしょう。

不正アクセス禁止法に注意

ネット上のデータに権限のない人がアクセスすることは認められていません。(不正アクセス禁止法第3条)たとえば、ネット上に被相続人の残したデータがあり、それを探すためにパスワードを使ってアクセスをした場合に、その行為が被相続人の許諾を得ていない時には「なりすまし」とみなされ不正アクセス禁止法に抵触するおそれがあるのです。

もっとも安全なのは、遺言状にアクセスできる相続人を記載しておくことです。遺言状に記載されていれば不正アクセス禁止法に抵触するおそれはありません。

もしも、遺言状がない場合で、IDやパスワードがわかっている時にはアクセスする前にサービスプロバイダーと連絡をとり、対応方法を確認することが安全でしょう。

遺族に見られたくないデータがある場合にはどうすればよいのか

データのなかには、死後、遺族に見られたくないものもあると思います。その場合、次の方法が考えられます。

死後、自動的にデータを削除してくれるソフトの利用

パソコンを最終的に起動した日から任意に指定した期間内に、再度の起動がなかった場合に指定したファイルを自動的に削除してくれるソフトがいくつかネット上に公開されています。

それらのソフトを利用して、見られたくないデータを消去する方法です。

データが保管されたファイルを暗号化する

データファイルを暗号化しておくことで、容易に内容を見ることができない状態にする方法です。データを暗号化するソフトもあります。

ファイル削除ソフトを利用して、まめに削除する

見られたくないデータは、まめに削除していくのがもっとも簡単な方法ですが、単にパソコン上の削除ボタンを使用しても削除したことにはなりません。表面上削除されたように見えるだけで、後から復元することが可能だからです。

ファイルを完全に削除するソフトがネット上に公開されていますので、それを利用する方法です。

まとめ

情報の電子化が進む現代社会において、今後デジタル遺品は増えていくといわれています。

大切なことは、遺言状やエンディングノートなどを利用してデジタル遺品の見える化を図ることです。

デジタル化されたデータの所在と相続人を明確にすることで、相続手続きがスムースに進められるようにしましょう。そのことが、相続人だけではなく被相続人の名誉も守ることになるのです。

当事務所では、デジタル遺品の対応を含めた公正証書による遺言書作成のサポートをいたします。遺言書の作成を検討されている皆様、ご連絡をお待ちしております。

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