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産業廃棄物の積替え保管許可取得を検討している事業者の方は多いのではないでしょうか。特に建設業者として産業廃棄物の収集運搬を行っている方は、業務の効率化という点から積替え保管の許可を取得することが望ましいからです。
収集した産業廃棄物は、その日のうちに産業廃棄物処理施設まで運搬することとされています。しかし、建設現場から出る産業廃棄物を毎日処理施設に運搬することには大きな負担がかかります。また、現場の状況によっては少量の産業廃棄物しか出ないこともあるでしょう。
このような課題を解決するために産業廃棄物の積替え保管許可の取得が有効となります。積替え保管の許可がある場合には、収集した産業廃棄物を法律で定められた限度を超えない限り一時的に自社の保管場所に置くことができます。そのため、処理施設への運搬計画を立てやすくなり業務の効率化に役立つのです。
しかし、積替え保管の許可を取得するのは難しく時間もかかるのも事実です。また、自治体によって申請手続きが異なります。そのため、取得に際しては専門家である行政書士に相談されることをおすすめいたします。
ここでは、東京都における積替え保管許可申請について解説いたします。
積替え保管許可とは、収集した産業廃棄物を自社の倉庫などで一時的に保管したり、他の車に積み替えて処理施設まで運搬するときに必要な許可のことをいいます。
収集した産業廃棄物は、その日のうちに処理施設まで運搬を終える必要があります。そのため、収集運搬の作業がその日のうちに終わらず、次の日にまで持ち越されることが予想される場合には、あらかじめ、積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業の許可を取る必要があるのです。
なお、収集した産業廃棄物をそのままの状態で運搬車両に積載しておいて、次の日に中間処理施設まで運搬する行為が、積替え保管の許可を必要とするのか否かについては様々な議論があるようです。
しかし、許可申請手続の実務のうえでは、そのような場合にも積替え保管の許可は必要であるという運用がなされています。
積替え保管を行う施設を設置するための要件は次のとおりとなります。
(東京都産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)手引書から一部抜粋)
事前計画書の添付書類については注意すべき点があります。
関係法令に関する書類
関係法令に関する書類は、すべて必要ではありません。積替え保管を行う産業廃棄物の種類や施設の状況によって必要な書類とそうでない書類とにわけられます。
積替え保管施設を設置する場所を管轄する区市の「指定作業場」に関する届出書又は「工場」に関する認可書
東京都では積み替え保管施設を設置する場合に、その設置場所を管轄する自治体(23区及び各市町村)に対して指定作業場設置届を提出することとされています。積み替え保管許可を取得するときには自治体の受理印が捺された指定作業場設置届のコピーを申請書とともに提出することとなります。
施設近隣住民への説明内容に関する書類
施設で行う作業の内容について、施設近隣の住民、事業者等に説明を行う必要があります。説明を行う範囲は、施設の前後左右に住まう住民及び営業している事業者です。説明の方法としては訪問によることとされていますが、相手が不在の場合には説明書類の投函でもかまわないようです。
その際に使用した説明書類を事業計画書に添付するとともに説明の経緯書を提出します。
これまでの説明以外で注意するべき点として次の2点があげられます。
産業廃棄物収集運搬業許可は基本的に都道府県に対して申請を行うこととされています。しかし、積替え保管施設の設置場所が政令市の地域内にある場合には、申請は都道府県ではなく、当該政令市に対して行わなければなりません。東京都の場合、政令市は八王子市になります。そのため、積替え保管施設が八王子市内にあり、産業廃棄物収集運搬業務を東京都内で行う場合には、積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可は八王子市、産業廃棄物収集運搬業許可は東京都というように2箇所に申請する必要があります。
政令市とは、一定の人口を有する都市の事務権限を強化することで、当該地域に住む住民に寄り添った行政サービスを提供することを目的とした都市制度のことです。
人口が50万人以上の都市を政令指定都市もしくは指定都市と呼び、人口が20万人以上の都市を中核市と呼んでいます。
これらの市では積替え保管を含む産業廃棄物処理施設の設置許可の事務を行っています。そのため、積替え保管施設が政令市の地域内にある場合には、当該政令市に許可の申請を行う必要があるのです。
なお、政令指定都市は全国に20市、中核市は62市あります。ちなみに東京都の政令市は八王子市のみです。
積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可の申請を行うにあたっては施設近隣の住民に対して説明を行う必要があります。東京都の場合は先述したとおりですが、他の自治体では説明方法が異なります。自治体によっては説明会を開催することとしているところや近隣住民の2/3以上の同意を必要とするところなどがあります。そのため、近隣住民への説明方法については、申請を行う自治体に確認をする必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、積替え保管ありの場合、取り扱う産業廃棄物の種類によって、建築基準法や消防法などの法律への抵触の有無の確認が必要となります。また、申請する自治体による現地審査も行われます。
さらに許可申請の前提として、積替え保管施設の設置を検討している場所で当該施設の設置が認められるのか否かについての確認が必要です。そのため、産業廃棄物の種類や積替え保管場所の状況によっては、許可取得までに半年から1年以上かかることがあります。
そこで、ご検討頂きたいのが当事務所の活用です。当事務所では申請書類の作成及び提出はもとより、申請自治体との連絡や調整も行います。そのため、事業者の皆様は申請に要する時間や手間を省略し、本来の業務に専念することができます。
積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請をご検討されている事業者の皆様、ぜひ、当事務所にご相談ください。
電話やメールによるご相談は初回無料です。
産業廃棄物収集運搬業許可のメニューは次の通りです。