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セキュリティ意識の向上に伴い、警備業の需要が増えています。
このうち、企業の事務所や各種の公共施設、遊園地さらには個人の家といった各種施設の警備を担うのが施設警備です。通常、1号警備と呼ばれています。
機械警備は、この施設警備の範疇に含まれる警備業務のことをいいます。
機械警備とは、基地局となる拠点と警備を行う施設とを回線などでつなぎ、当該施設で異常が発生した場合に、警備員が駆けつけるという形態をとるものです。
警備を行う施設には警備員を配置せず、もっぱら、監視カメラや異常を感知するセンサーなどの機械を使って施設の監視を行います。
そのため、事故への即時対応ではなく、被害が発生した場合の事後対応が主となる警備の方法です。
常時、警備員を配置する必要がなく、ランニングコストを抑えることができるため、急速に普及してきています。
たとえば、銀行のATMやエレベーターの監視、さらにはホームセキュリティーなどが代表的なものです。
機械警備業を行う場合には、あらかじめ、1号警備(施設警備)の警備業認定を受けていることが必要です。機械警備は、1号警備の範疇に含まれているからです。
そのうえで、機械警備業の届出は、受信機器を設置する地域(基地局が置かれる都道府県)または、送信機器を設置する地域(警備する施設が置かれる都道府県)を管轄する公安委員会に届出を行うこととなります。
この場合の届出は、直接、公安委員会に行うものではなく、基地局や警備を行う施設を管轄する警察署に対して行います。
機械警備業を行う場合には、業務を行なう基地局ごとに機械警備業務管理者を置く必要があります。
機械警備業務管理者の行う業務は次の通りです。
機械警備業務管理者になるためには、都道府県公安委員会が行う「機械警備業務管理者講習」を受講し、終了考査に合格しなければなりません。
なお、この講習は未成年者や警備業に関する欠格要件に該当しなければ、どなたでも受講することができます。
機械警備業は、認定ではなく届出になります。そのため、まずは、1号警備の認定を受ける必要があり、その後、届出の手続きを行うこととなります。
当事務所では警備業認定手続きとその後の各種届出の手続きをサポートします。
警備業の事業化を検討されている事業者の皆様、ご連絡をお待ちしております。
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