〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目32-12
法人間の金銭消費貸借契約で問題となるのは、債券の回収です。借主が信用不安に陥った場合には返済が滞るリスクがあるからです。そのために債権の回収可能性を高めておくことが必要となります。
そこで、金銭消費貸借契約書の作成は必須です。そのうえで、迅速な債権の回収を行うためには執行認諾文付公正証書による金銭消費貸借契約書を作成することが必要となります。
しかし、公正証書による金銭消費貸借契約書の作成には時間と手間がかかります。
契約書の内容の検討とともに公証役場への相談も必要となるからです。公証役場が開いているのは平日のみで、土曜日は業務を行っていません。そのため、業務が忙しいときには対応が難しくなることも考えられます。
そこで、当事務所では公正証書による金銭消費貸借契約書の作成を事業者の皆様に代わって行います。契約書の内容の検討はもとより、公証役場との折衝、最終的な契約書の作成までを行います。
金銭消費貸借契約書の内容の検討につきましては、当職が事業者の皆様のもとにお伺いして進めさせていただきます。また、契約書作成に関わる公証役場との折衝は当事務所で行い、途中の経過は、その都度、ご連絡をさせて頂きます。
事業者の皆様は、金銭消費貸借契約書作成日に公証役場に来て頂くだけです。
公正証書による金銭消費貸借契約書の作成は迅速な債権回収のために必要です。しかし、時間と手間がかかるのが難点です。当事務所では公証役場との折衝を事業者の皆様に代わって行うことで、契約書作成にかかる負担を軽減します。
当事務所をご利用頂くことで負担を少なくし、本来の業務に専念してください。
当事務所が行なう金銭消費貸借契約書作成の流れは次の通りです。
なお、面談によるご相談や業務のご依頼を頂いた場合、ご希望に応じてオンライン通話による打ち合わせ等を行っております。(有料)新型コロナウイルス感染へのリスクがある今日ではオンライン通話の利用が必要と考えるからです。
もちろん、直接面談をしながら業務を進めることについては問題なく行っております。くわしくは以下のページをご覧ください。
ただし、公正証書による金銭消費貸借契約書作成の段階では、公証役場で対面による手続きが必要です。あらかじめご承知おきください。
お電話もしくはページ内にある「お問い合わせフォーム」から、お申し込みください。
お申し込み頂きましたら、日程を調整したうえでご面談をさせて頂きます。その際に具体的な契約内容などについて打ち合わせをさせて頂きます。
また、お申し込みではなく、ご相談のみの場合でも同様の手順でご連絡ください。
ご相談のみの場合で、面談によるご相談をご希望される場合には、その旨ご連絡ください。日程を調整のうえご相談に応じさせて頂きます。なお、面談もしくはオンラインによるご相談は有料となります。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
お申し込みを頂きましたら、当事務所からお見積りを提出いたします。
基本的には料金表の通りとなりますが、内容によっては異なる可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。
お見積り金額でよろしければ、当事務所との間で業務委託契約手続きをさせて頂きます。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ご契約と同時に着手金をお支払い頂きます。
着手金の額は見積り金額の50%となります。
着手金および預り金をお支払い頂いた後に業務に取り掛からせて頂きます。
業務はお客様と連絡を取りながら進めてまいります。ご不明な点は気軽にお尋ねください。
お客様との間で、契約内容の打ち合わせをいたします。
その後、当職が内容に沿った契約書(案)を作成し、お客様にご提示いたします。
お客様に、内容をご確認いただき、ご納得いただければ、公証役場での契約書作成に取り掛かります。
ステップ4で作成した契約書をもとに、当職と公証人とで再度、内容を確認いたします。
この際には、お客様に公証役場までおいでいただく必要はありません。打ち合わせは当職が行ないます。
打ち合わせの結果につきましては、当職からお客様にご報告させていただきます。
ステップ5で確認した契約内容について、再度お客様にご確認いただき、問題がなければ公証役場での契約書作成手続きに移ります。
金銭消費貸借契約書の作成については、契約の当事者双方に公証役場までお出でいただく必要があります。
当職がご都合をお伺いし、公証役場との間で日程の調整をいたします。
公証役場まで、契約の当事者双方にお出でいただき、金銭消費貸借契約書の作成をいたします。
急用でお出でいただくことが難しくなった場合には、代理人による契約手続きが可能です。
その場合には、本人の委任状が必要となります。
しかし、大切な契約なので、当事務所では本人による手続きをおすすめしています。
なお、連帯保証人をたてる場合には、金銭消費貸借契約書作成の前、1ヵ月以内に「保証意思宣明公正証書」の作成が必要です。こちらの手続きにつきましても当職が公証人との打ち合わせをしながら進めてまいります。
金銭消費貸借契約書の作成が終わりましたら、公証役場への手数料および当事務所への報酬の残額のお支払いをお願いいたします。
金銭消費貸借契約書作成に必要な費用は次の通りです。
行政書士報酬 | 77,000円(消費税込) |
---|
この他に、交通費、公証役場に支払う費用が必要です。
公正証書による金銭消費貸借契約書を作成する際には、公証役場に支払う手数料が必要となります。手数料は金銭貸借の金額によって決まっており、具体的には次のとおりです。なお、この他に執行認諾文の付与(1,700円)、契約書の枚数が4枚を超える場合の加算(1枚につき250円)などの費用が別途必要です。
金銭貸借の金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
(日本公証人連合会のホームページより引用)
債権の管理と企業の社会的責任という視点から、法人間の金銭貸借には金銭消費貸借契約書の作成は必須です。
当事務所では、法人間の金銭消費貸借契約書作成のサポートをさせて頂きます。企業間での金銭消費貸借契約をご検討されている皆様、ぜひ当事務所にご相談ください。
電話やメールでのご相談は初回無料です。
ご連絡をお待ちしております。
契約書作成メニューは次の通りです。