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建設業法では、建設業の適正な経営を行うために経営業務の管理責任者を置くことを許可の要件としています。
建設業は、注文に基づいて建物や施設を建設し完成させて発注者に引き渡すことを目的とする請負産業です。そのため、作られる建造物にはいくつもの種類があります。
また、建設に必要な工期も工事の種類によって違いがあり決まっていません。さらに、契約金額も多額となるうえ、長期にわたる瑕疵担保責任も負います。
このような建設業の特性から、建設業を営むためには適正な経営が求められており、それを担保するために経営業務管理責任者の設置が義務付けられているのです。
ここでは、経営業務管理責任者について、その意味と要件、さらに立証資料について解説します。
経営業務管理責任者とは、建設業を営んでいくうえで、対外的に責任をもち、その管理執行についての経営業務を行なってきた者をいいます。
また、建設業の許可を申請するときには申請する会社の常勤役員でなければなりません。
具体的な要件は次の通りです。
さらに次の要件を満たしている者も直属の補佐者を置くことを条件に経営業務管理責任者として認められます。(いずれも許可申請時には申請会社の常勤役員であることが必要)
建設業の許可を申請する会社で、建設業に関する財務管理、労務管理、業務運営の業務経験がそれぞれについて5年以上ある者を直属の補佐者と呼びます。
1つの業務に対して1人ずつ、もしくは同一人がすべての業務を兼任、のいずれでも大丈夫です。
許可を申請する際には上記要件を満たす常勤役員に直属していることが必要です。
なお、許可を申請する会社での経験の有無が問われるため、他社での経験は認められません。
経営業務管理責任者になるための要件の1つに許可の申請を行う会社に常勤していることがあります。
常勤とは、本社や営業所などで休日を除き、毎日、一定の時間、その職務に従事していることをいいます。言い換えれば、毎日、会社に出勤して仕事をしていることです。そのため、次に掲げる者は常勤性がないとされ、経営業務の管理責任者になることができません。
他社の代表取締役を行っている者については、基本的に認められないといってよいでしょう。ただし、次の場合には認められる可能性があります。(自治体によって対応に差があります)
経営業務の管理責任者として認められるための立証資料は、次の通りです。
健康保険証のコピー(法人であれば、事業所名が記載されているもの)
*事業所名が記載されていない場合には、確定申告書の原本を提示(法人、個人とも同じ)
許可を申請する会社での建設業に関する財務管理、労務管理、業務運営の経験を証明する資料
(人事発令書、組織図、職務分掌規程、稟議書、社員名簿等)
法人の役員・個人事業主共通(証明期間分必要)
建設業の許可をもっている法人の役員であった場合は、その法人の建設業許可通知書のコピー
建設業許可通知書がない場合には、期間分の工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書などの原本を提示するとともにコピーを提出
契約書等のやり取りをオンライン上で行っている場合には、その入金を確認できる資料(たとえば、預金通帳の原本)が必要です。
経営業務管理責任者については、決められた期間、法人の役員であったり、個人で事業を行っていなければなりません。
そのため、一定期間経たなければ経営業務管理責任者として認められず、さらに、その期間を証明する書類がそろっている必要があります。
この点については、新規に建設業の許可をとる場合だけではなく、すでに許可をもっている会社でも、注意しなければなりません。
たとえば、経営業務管理責任者が何らかの理由で退職した場合には、その方に替わる経営業務管理責任者を新たに選任しなければならないのです。
後任の経営業務管理責任者がいない場合、建設業の許可は取り消されてしまうからです。
建設業の許可をもって仕事をしている事業者の方は、次の経営業務管理責任者を誰にするのか、といった点を常に考え、そのための書類を整えておく必要があります。
当事務所では、そのような場合のご相談を受け付けています。
建設業の許可をお持ちの事業者の皆様、ぜひ、当事務所にご相談ください。