〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目32-12
当事務所では、個人間の金銭消費貸借契約書の作成を行なっています。
安易なお金の貸し借りはトラブルのもとですが、場合によってはせざるをえないこともあります。
また、すでにお金の貸し借りをしているけれど、契約書はまだ作っていないということもあるかもしれません。なかには、同じ人に複数回にわたってお金を貸しており、全額の返済はまだ終わっていないという方もいることでしょう。
お金の貸し借りをしたときにはすぐに金銭消費貸借契約書を作成することが必要です。金銭消費貸借契約書が作成されていないと、貸した(または借りた)金額、返済方法や期限などが明確ではなくなりトラブルの原因となります。
特に、同じ人に複数回にわたってお金を貸している場合には、特定の時点での残金がいくらになるのかが不明瞭になるおそれもあるのです。
金銭消費貸借契約書は当事者同士で作成しても有効です。当事務所では、当事者同士での金銭消費貸借契約の作成も行っております。しかし、双方が規範意識をもち、契約の実効性を高めるために、公正証書による契約書の作成をおすすめします。
公正証書による金銭消費貸借契約書作成のメリットは次の4つです。
公正証書による金銭消費貸借契約書作成の大きなメリットは債権の回収が容易になる点です。そのため、借り手に対して返済の意識をより強くもってもらうことができます。返済の遅れ、といったトラブル発生の可能性を低くすることができるのです。
また、公証役場という公的な場所で作成する文書に署名捺印をすることで、借り手には返済の心構えをあらためてもってもらうこともできるでしょう。
さらに、友人同士で作成した金銭消費貸借契約書と比べて証拠としての価値が高く、言い逃れのようなことはできません。
債権の回収可能性を高くするためには、内容が正確で実効性のある金銭消費貸借契約書の作成が必要となります。
公正証書による金銭消費貸借契約書の作成によってこの条件を満たすことができるのです。
執行認諾文とは、金銭債権の回収にあたり、裁判手続きを経ることなく、直接相手側の資産を差し押さえることができる権能をもつ文書のことです。
公正証書によって契約書を作成する場合に付けることができ、この文書が付いた公正証書のことを執行認諾文付公正証書と呼びます。
通常の金銭消費貸借契約書の場合、債権を回収するためには、裁判を行ない、勝訴判決を得なければなりません。しかし、執行認諾文付公正証書なら、裁判を行なうことなく直接、相手の資産に強制執行をかけることができます。
当事務所が行なう金銭消費貸借契約書作成の流れは次の通りです。
なお、面談によるご相談や業務のご依頼を頂いた場合、ご希望に応じてオンライン通話による打ち合わせ等を行っております。(有料)新型コロナウイルス感染へのリスクがある今日ではオンライン通話の利用が必要と考えるからです。
もちろん、直接面談をしながら業務を進めることについては問題なく行っております。くわしくは以下のページをご覧ください。
お電話もしくはページ内にある「お問い合わせフォーム」から、お申し込みください。
お申し込み頂きましたら、日程を調整したうえで面談をさせて頂きます。その際に具体的な契約内容などについて打ち合わせをさせて頂きます。
また、お申し込みではなく、ご相談のみの場合でも同様の手順でご連絡ください。
ご相談のみの場合で、面談によるご相談をご希望される場合には、その旨ご連絡ください。日程を調整のうえご相談に応じさせて頂きます。なお、面談もしくはオンラインによるご相談は有料となります。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
お申し込みを頂きましたら、当事務所からお見積りを提出いたします。
基本的には料金表の通りとなりますが、内容によっては異なる可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。
お見積り金額でよろしければ、当事務所との間で業務委託契約手続きをさせて頂きます。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ご契約と同時に着手金をお支払い頂きます。
着手金の額は見積り金額の50%となります。
着手金および預り金をお支払い頂いた後に業務に取り掛からせて頂きます。
業務はお客様と連絡を取りながら進めてまいります。ご不明な点は気軽にお尋ねください。
お客様との間で、契約内容の打ち合わせをいたします。
その後、当職が内容に沿った契約書(案)を作成し、お客様にご提示いたします。
お客様に、内容をご確認いただき、ご納得いただければ、公証役場での契約書作成に取り掛かります。
ステップ4で作成した契約書をもとに、当職と公証人とで再度、内容を確認いたします。
この際には、お客様に公証役場までおいでいただく必要はありません。打ち合わせは当職が行ないます。
打ち合わせの結果につきましては、当職からお客様にご報告させていただきます。
ステップ5で確認した契約内容について、再度お客様にご確認いただき、問題がなければ公証役場での契約書作成手続きに移ります。
金銭消費貸借契約書の作成については、契約の当事者双方に公証役場までお出でいただく必要があります。
当職がご都合をお伺いし、公証役場との間で日程の調整をいたします。
公証役場まで、契約の当事者双方にお出でいただき、金銭消費貸借契約書の作成をいたします。
急用でお出でいただくことが難しくなった場合には、代理人による契約手続きが可能です。
その場合には、本人の委任状が必要となります。
しかし、大切な契約なので、当事務所では本人による手続きをおすすめしています。
金銭消費貸借契約書の作成が終わりましたら、公証役場への手数料および当事務所への報酬の残額のお支払いをお願いいたします。
当事務所では、金銭消費貸借契約書の作成費用について公正証書を利用するものと利用しないものとに分け、次のように定めております。
公正証書を利用する金銭消費貸借契約書の作成に必要な費用は次の通りです。
行政書士費用 | 55,000円~(消費税込) |
公正証書を利用しない金銭消費貸借契約書の作成に必要な費用は次の通りです。
行政書士費用 | 33,000円~(消費税込) |
この他に、交通費、公証役場に支払う手数料(公正証書を利用する場合のみ)が必要です。
公正証書による金銭消費貸借契約書を作成する際には、公証役場に支払う手数料が必要となります。手数料は金銭貸借の金額によって決まっており、具体的には次のとおりです。なお、この他に執行認諾文の付与(1,700円)、契約書の枚数が4枚を超える場合の加算(1枚につき250円)などの費用が別途必要です。
金銭貸借の金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
(日本公証人連合会のホームページから引用)
親しい者同士で金銭貸借を行なう場合には、公正証書を利用した金銭消費貸借契約書の作成をおすすめします。
もちろん、公正証書による金銭消費貸借契約書を作っても債権の回収が100%可能になることはありません。
しかし、公正証書による金銭消費貸借契約書を利用することで、たとえトラブルになったときでも、債権回収の可能性を高くすることができます。面倒な裁判手続きを経ることなく、迅速に相手の資産を差し押さえることができるからです。
当事務所では、公正証書を利用した金銭消費貸借契約書の作成のサポートをさせていただいております。もちろん、公正証書を利用しない金銭消費貸借契約書の作成も行っています。
個人の間で金銭貸借を考えている皆様、ぜひ当事務所にご相談ください。
電話やメールでのご相談は初回無料です。
ご連絡をお待ちしています。
契約書作成メニューは次の通りです。