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高齢社会の進展に伴って、老後の財産管理のあり方が注目されています。
特に加齢による判断能力の衰えや、事故や病気などによる身体能力の低下などによって財産の管理が困難になった場合についての関心が高いようです。
実際に判断能力が低下した場合には、成年後見制度を利用する方法があります。しかし、成年後見制度を利用するまでの判断能力の低下はない、という方も多いでしょう。
そのうえで、自分の判断能力や身体能力の状況に何らかの不安はあるという方も多いと思います。
そのような場合に利用を検討したいのが、財産管理契約です。財産管理契約を利用することで、特定の目的にしぼった財産管理を行ってもらうことができます。
また、医療機関や福祉施設などの利用手続きについても、自分を代理して行ってもらうことができるのです。
ここでは、財産管理委任契約についてくわしく解説します。
財産管理委任契約とは、財産管理と療養看護に関する委任契約のことです。単に委任契約と呼ばれることもあります。
事故や病気によって、心身の状態が思わしくないときに、親族や友人など、信頼できる人に、本人に代わって財産の管理や病院、福祉サービスなどの利用手続きを行ってもらう契約のことをいいます。
成年後見制度は、判断能力が低下していること、もしくは低下する可能性があることを前提とした制度です。しかし、財産管理委任契約は、判断能力の低下を前提としてはいません。
そのため、判断能力に問題がなければ、誰でも利用することができます。特別な資格など必要ありません。
また、依頼する財産管理と療養看護の内容や期間は、公序良俗の範囲内で自由に決めることができます。そのため、契約に利用者の考えを反映させることができるのです。
財産管理契約とは、受任者が、委任者の預金通帳などを預かり、契約で定められた行為を行うものです。
たとえば、金融機関との取引や、定期的な収入の受け取り、公共料金の支払いといった行為を受任者が委任者を代理して行うことが、これにあたります。
この内容をどのようなものにするのかを、契約の際に受任者と委任者の間で決めるのが財産管理契約なのです。
療養看護契約とは、委任者が受任者に対して医療機関や福祉サービスの利用に関する手続きを委任するものをいいます。その中には、当然に医療費や福祉サービス利用料金の支払いも含まれます。
そのため、療養看護契約は財産管理契約を前提とした契約ということができるのです。
財産管理委任契約の注意点は次の通りです。
財産管理委任契約は、民間人同士が行う、いわゆる民-民契約となるので、契約の履行状況を監督する公的な機関はありません。そのため、財産管理を委託された側の行為をチェックすることが難しい点が問題となります。
財産管理委任契約には取消権はありません。すなわち、財産管理を委任した者(委任者)が行った契約を、管理を委任された側(受任者)が取り消すことはできないのです。
財産管理委任契約は、受任者は委任者を代理して契約に定められた事項を行うものなので、法定後見制度のような契約の取消権は認められていません。この点、財産管理委任契約の利用にあたっては注意が必要です。
財産管理委任契約では、手術や延命治療といった医療行為に関する同意権がありません。そもそも医療行為の同意は、成年後見や任意後見といった制度を利用していても行うことができないとされています。
金融機関によっては財産管理委任契約書があっても、預貯金の引出しなどの手続きを行うことができないところがあります。ATMを利用する場合は別として、窓口で手続きを行なうことを想定している場合は事前に利用する金融機関に財産管理委任契約書による手続きが可能か否かを確認することが必要です。
不動産の売買については、売り主、買い主、さらには不動産会社や登記を行う司法書士などが手続きの際に本人の確認を行います。そのため、財産管理委任契約書があっても実質的な意味はないとされています。
財産管理委任契約は、民-民契約のため、契約の履行状況を監督する公的な機関がありません。
理由は、財産管理委任契約が、判断能力が低下していない人を対象としたものだからです。そのため、履行状況の監督は委任者に委ねられています。
しかし、委任者による監督には限界もあり、現実に財産管理委任契約を悪用した事件も発生しているのが現状です。
そこで、おすすめしたいのが、契約の履行状況を監督する第三者を交えた契約書の作成です。受任者と委任者の他に、受任者の行為を監督する第三者を交えた契約書を作成することで、契約の安全を担保することができるからです。
この場合の第三者としては、中立的な立場で監督業務を行なってくれる信頼できる人があげられます。しかし、適任者がいない場合には、行政書士、弁護士、司法書士などの専門家への依頼を検討してみるのもよいでしょう。
財産管理委任契約は、任意後見契約とセットで利用される場合が多くなっています。
判断能力がしっかりしている間は財産管理委任契約を利用し、判断能力の低下がみられるようになってからは任意後見契約に移行するというものです。
この方式は、移行型と呼ばれ、委任者に対するサポートを一貫して行う事ができるため、任意後見契約を結ぶ際には多く利用されています。
しかし、移行型には、任意後見契約への移行が、必ずしも適切な時期に行われない点が問題点として指摘されています。
契約の当事者が委任者と受任者のみの場合に、受任者が家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てを行わず、そのままの状態で委任者の財産を不正に使用する事案が発生しているのです。
財産管理委任契約は、委任者本人によって、受任者の行為を監督するものとされています。そのため、委任者の判断能力が低下した場合には、受任者の行動を制約することができずに、財産の不正利用を許してしまう可能性があるのですね。
そのような状況を防ぐためには、財産管理を委任する事項の検討と第三者の監督人を置くことが必要となります。
すべての財産の管理を包括的に委任するのではなく、一部に留めることと、委任者以外に管理状況を監督する者を置くことで、受任者の恣意的な判断に委ねられる余地を極力、少なくするわけです。
財産管理委任契約は、判断能力の低下はないけれど、事故などによって自由に体を動かすことが難しい方が、日常生活を送っていくために利用できる仕組みです。
任意後見契約と併せて利用することで、将来的な判断能力の低下に備えることもできるため、利便性が高い契約ということができるでしょう。
一方、財産管理委任契約には、いくつかの問題点が指摘されており、安易な利用を戒める主張も多くみられます。
財産管理委任契約の利用を検討する際には、その危険性に対する対応を併せて検討する必要があるといえるでしょう。
当事務所では、財産管理委任契約の利用や契約書の作成についてご相談を承ります。また、任意後見契約との併用についてもサポートしています。
財産管理委任契約の利用を検討している皆様、ぜひ当事務所にご相談ください。
電話やメールでのご相談は初回無料です。
また、オンラインによる相談も行なっております。(有料)パソコンやスマホがあれば、ご自宅にいながら、ご利用頂けるので便利です。
相続業務のメニューは次の通りです。