〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目32-12
当事務所では次の業務を行なっています。
当事務所では相続業務のなかでも主に公正証書遺言作成のサポートを行っています。
相続手続きは難しくて面倒だ。そのように思っている方は多いことでしょう。手続きに必要な書類を集めるのも大変ですが、それ以上にエネルギーを使うのが遺産分割協議です。
そのため、遺言状を事前に作成することで、遺産分割協議を行わずに相続手続きを完了させる方が増えています。遺留分による制限を除いて、遺言状には被相続人の意思通りに遺産の分割ができる効力があるからです。
公正証書遺言を利用することで、お客様は検認手続きを経ることなく、速やかに相続手続きを進めることができます。また、遺言状の効力について争われることも基本的にありません。
当事務所では公証役場との打ち合わせから公正証書遺言作成までを、お客様に代わって行います。
お客様はご自身のご希望を当事務所にお伝えください。当職がその内容を基に公証役場と打ち合わせをいたします。打ち合わせの内容はその都度、お客様にご報告させて頂き、納得のいく遺言状に仕上げていきます。
お客様は公正証書遺言作成の当日に公証役場までおいでくだされば結構です。
この他にも当事務所では次の相続業務を承っています。
当事務所では、主に公正証書による金銭消費貸借契約書の作成業務を行なっております。
友人からお金を貸してほしいと頼まれているけれど、どうすれば良いか悩んでいる方はぜひご相談ください。
契約書さえあれば貸したお金が確実に返ってくるわけではありません。しかし、きちんとした金銭消費貸借契約書を作成することで、貸金を回収できる可能性が高くなります。
お客様は契約書の内容について当事務所にお伝えください。当事務所ではその内容に基づいて公証役場との間で打ち合わせを行い、契約書の原案を作成いたします。お客様はその原案をご確認頂き、問題がなければ公証役場で正式に金銭消費貸借契約書を作成することとなります。
この他に、当事務所では次の契約書の作成を承っています。
当事務所では建設業許可申請業務を行っております。
建設業の許可取得には許可要件を満たすこととその立証書類を揃えることが必要です。
お客様は御社の状況を当事務所にお伝えください。当事務所ではその内容に基づき、許可取得の要件や揃えて頂く書類についてのアドバイスをさせて頂きます。
場合によっては、すぐ取得手続きに取り掛かることが難しい可能性もありますが、最後までお客様に寄り添い、サポートをさせて頂きます。
建設業許可については次の業務を承っております。
当事務所では産業廃棄物収集運搬業許可申請業務を行っております。
許可申請にあたっては許可品目の選定とその品目を運搬する設備が整っているのかが重要となります。また、積替保管場所の設置を検討されている場合には、担当窓口との事前協議が必要です。
お客様は産業廃棄物の収集運搬について検討されていることを当事務所にお聞かせください。当事務所ではその内容に基づいて申請先の自治体窓口に許可申請手続きをいたします。
産業廃棄物収集運搬業許可については次の業務も承っております。
当事務所では警備業認定申請について次の業務を行っております。