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令和2年10月に経営業務管理責任者の要件が変更されました。これまで認められてきた要件の範囲が広がったのです。
たとえばこれまでは許可を取ろうとする建設業についての経験が必要とされてきましたが、その要件が撤廃されました。建設工事の種類に関係なく建設業について経営業務管理の経験があれば良いこととなったのです。
また、経営業務管理責任者として認められる要件の範囲が広がった一方で、状況に応じて新たに直属の補佐者という者を置かなければならないことともなりました。
そのため申請手続にあたってはこれまで必要のなかった証明書類が必要となることもあるので注意する必要があります。
ここでは経営業務管理責任者の要件について解説していきます。
経営業務の管理責任者として認められるためには法人では常勤役員のうちの1人が、また個人では本人または支配人のうちの1人が次の要件を満たしていることが必要です。
まず、経営業務の管理責任者として認められる要件は次の2つに分けられています。
下記の要件のうち、いずれかを満たしていることが必要
下記の要件のうち、いずれかを満たしており、さらに直属の補佐者が必要
建設業に関し、途中に誰も介在させない形で直接常勤役員が行う財務管理、労務管理、業務運営のいずれかを補佐した経験のある人をいいます。もちろん、これらの業務すべてを補佐した経験も含まれます。
そのため、直属の補佐者は財務管理、労務管理、業務運営のいずれかにつき1人ずつでも、すべての業務を同一人が兼務してもかまわないとされています。
この経験年数は建設業許可を申請する会社において5年以上あることが必要です。新設法人で5年以上経っていない場合には認められません。
経営業務管理責任者については個人としての要件以外に、組織として要件を備えているのか否か、といった面からも判断されます。
たとえば個人としては経営業務管理責任者の要件を満たしていないけれど、直属の補佐者がいれば認められるといった具合です。
この点で経営業務管理責任者の要件が広がったというができます。しかし要件が広くなったというのはそのことを証明する書類が増えたということでもあります。申請にあたってはその点への注意が必要でしょう。
当事務所では、建設業許可申請手続きのサポートをいたします。申請書類の収集や作成など最後まで皆様に寄り添うことがモットーです。
建設業許可申請をご検討中の皆様、ぜひご相談ください。