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企業や個人事業主が事業用資金の借り入れを行う際には、連帯保証人をたてることが一般的です。しかし、安易に連帯保証人となったため、生活が破綻する事例が多くみられました。そこで、令和20年4月の民法改正によって、事業用資金の貸借を行う場合には連帯保証人による「保証意思宣明公正証書」に作成が義務付けられることとなりました。
なお、単なる保証人と連帯保証人とでは負うべき義務に違いがあります。しかし、通常、金銭消費貸借契約でたてられるのは連帯保証人です。そこで、このページでは保証する人を連帯保証人として解説していきます。
「保証意思宣明公正証書」が作成されずに結ばれた事業用資金の貸借を目的とした金銭消費貸借契約書は無効となるのです。ただし、連帯保証人となる人の属性によっては「保証意思宣明公正証書」が作成されずとも有効な金銭消費貸借契約を結ぶことが可能です。
ここでは、「保証意思宣明公正証書」について解説します。
「保証意思宣明公正証書」とは、事業用資金の貸借について、連帯保証人となる人が公証役場で作成する書類のことです。
連帯保証人となることには大きなリスクが伴います。そこで、事前に連帯保証をする契約の詳細な内容とそれによって生じるリスクについて公証人から説明をすることが必要となりました。そのうえで、連帯保証人となろうとする人の意思を確認し、宣明するために作成されるのが「保証意思宣明公正証書」なのです。
事業用資金の貸借を目的とした金銭消費貸借契約には「保証意思宣明公正証書」の作成が義務付けられます。作成されないときにはその契約は無効となるのです。
作成することができるのは公証人であり、作成の際には連帯保証人本人が直接公証役場に出向く必要があります。代理人による作成は認められていません。
また、作成することができる期限が決まっています。金銭消費貸借契約を結ぶ1ヵ月前までに作成を完了しなければならないとされているのです。そのため、金銭消費貸借契約書の作成日と保証意思宣明公正証書の作成日の事前の調整が必要となります。
作成の際に必要な書類には次の3つがあります。なお、これらの書類は公証人によるリスク説明の資料となるので事前に提出することが必要です。(他の書類を求められる可能性もあるので、事前に公証役場に確認することが必要です)
「保証意思宣明公正証書」の作成が必要ないのは次の人が連帯保証人となる場合です。
債務者は、連帯保証人となる個人に対して次のとおり資産状況等について情報を提供しなければなりません。(民法465条の10)
連帯保証人となる人が保証内容を誤って認識しないために行なわれるもので、先述の保証意思宣明書の記載内容の1つともなっています。
「保証意思宣明公正証書」の作成費用は1件につき、1,1000円となります。ただし、作成する公正証書の枚数によっては作成費用が変わってくるので、事前に公証役場へ確認することが必要です。
事業用資金を目的とした金銭貸借契約では、連帯保証人をたてることが一般的ですが、個人を連帯保証人とするには「保証意思宣明公正証書」の作成が必須となっています。この書類は、公証役場で作成されますが、その前に金銭消費貸借契約書の案文を作成し、内容を確定しておかなければなりません。
当事務所では、金銭消費貸借契約書の作成をしておりますが、その際の公証役場との打ち合わせもさせて頂いております。「保証意思宣明公正証書」の作成もその流れのなかでサポートさせて頂きます。
金銭消費貸借契約書の作成を検討されている皆様、ぜひ当事務所にご相談ください。電話やメールによるお問い合わせやご相談は初回無料です。
なお、オンラインによるご相談にも応じております。(有料)
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