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警備業の認定を取得した後で、役員や会社の住所、名称、警備業指導教育責任者などの変更があった場合には、申請手続を行った警察署に対して変更届を提出しなければなりません。
変更届を提出しなければならない事項は次のとおりです。
いずれも警備業法第5条1項に規定されているものとなります。
なお、変更届は所定の様式を使用して提出します。(別記様式第6号)
ただし、認定証の記載事項に変更が生じる事項(主たる営業所の名称、所在地)については上記の様式(別記様式第6号)とともに他の様式(別記様式第3号)を使用して提出することが必要です。
変更届の様式は警視庁のホームページからダウンロードすることができます。
警備業の変更届には提出期限が決められています。基本的には変更が生じてから10日以内に提出するものとされているのです。
ただし、法人の名称や役員の変更などのように登記事項の変更がある場合には20日以内に提出すればよいとされています。
警備業を行っていく際には、認定を取得した後にも行わなければならないことが決められています。変更届もそのうちの一つです。
当事務所では、警備業の変更届に関するご相談や手続きを行なっております。警備業者の皆様、ご連絡をお待ちしております。