〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目32-12
自分で遺言状を書く際に、言葉の使い方を間違えると、遺言状が無効になってしまうのではないか、と心配になることはありませんか。
実際、言葉ひとつで遺言執行手続きが難しくなるケースがあります。遺言状を作成する際には注意が必要です。
そこで、ここでは遺言状に使う言葉の中でも、特に注意しなければならない「相続させる」と「遺贈する」の違いについて解説します。
遺言状で、財産を「相続させる」と書いた場合と「遺贈する」と書いた場合の違いは、遺言執行手続きに現れます。
たとえば、「相続させる」と書いてあれば、一度で済む手続きが「遺贈する」と書いてあるために複雑な手続きとなってしまいます。
また、財産を残したい相手が法定相続人であるか、それ以外の第三者であるかによっても、どちらの言葉を使用するのかによって遺言執行手続きに影響がでます。
次からは、これらの点についてくわしく解説していきます。
遺言状で「相続させる」と書く場合には、財産を残す相手は法定相続人となります。法定相続人以外の第三者は相続人ではないので、「相続させる」と書いても効力はありません。
これに対して、「遺贈する」と書く場合には、財産を残す相手は法定相続人であるか、それ以外の第三者であるかを問いません。「遺贈」には財産を遺言によって無償で譲るという意味があり、財産を譲る相手に制限はないのです。
遺言状を作成する場合に「相続させる」という言葉を使う場合には、財産を譲ろうとする相手が法定相続人であるか否かを戸籍謄本によって確認することをおすすめします。
また、「遺贈する」という言葉は法定相続人とそれ以外の第三者いずれに対しても使うことができます。しかし、後述するように遺言執行手続きを進めるうえで違いがあります。法定相続人に財産を譲る場合には「相続させる」とすることをおすすめします。
不動産の所有権移転登記の手続きは「相続させる」という遺言状であれば、相続人が単独で行うことができます。
しかし、「遺贈する」とある遺言状では、登記手続きは他の相続人全員もしくは遺言執行者と共同で行わなければなりません。
また、登記申請に必用な登録免許税の金額にも次の通りの違いがあります。
「相続させる」の場合には、評価額の4/1000
「遺贈する」の場合には、評価額の20/1000
さらに、相続財産のなかに土地や建物といった不動産が含まれている場合には、遺言執行手続きの際に不動産の所有権移転登記が必要です。
もしも、所有権の移転登記手続きが完了する前に、第三者によって不動産の所有権が移転されてしまった場合であっても、「相続させる」という文言が使われている遺言状であれば、その行為を無効にすることができます。
しかし、「遺贈する」の場合には、第三者よりも先に登記の手続きをすませることができなければ、その行為を無効にすることはできません。
相続財産の中に農地が含まれていた場合も「相続させる」「遺贈する」の文言によって農地取得手続きが違います。
「相続させる」の場合には、農地取得手続きに知事許可は必要ありません。通常の所有権移転登記を行うことができます。ただし、農業委員会に対して届出が必要です。
「遺贈する」の場合には、遺贈の内容が包括遺贈もしくは特定遺贈のいずれかによって異なります。
財産を譲られる側が相続人の場合には包括遺贈、特定遺贈のいずれかを問わず、知事許可は必要ありません。しかし、この場合も農業委員会に対して届出が必要です。
相続人以外の第三者に対する特定遺贈の場合には、知事許可を受けなければ所有権移転登記をすることができません。
相続財産のうちの一定割合を指定して遺贈する方法を包括遺贈と呼びます。たとえば財産の1/3を遺贈するというように、特定の不動産や預貯金などを指定しない遺贈のことです。
これに対して、相続財産のうち、この土地であるとか、この預貯金というように特定した財産を遺贈することを特定遺贈と呼びます。
たとえば、借地の上に家が建っている場合には、その土地の借地権を共に相続する必要があります。
その際、「相続させる」遺言であれば、賃貸人の承諾は必要ありません。しかし、「遺贈する」遺言の場合には賃貸人の承諾が必要となります。
賃借権の場合も同様です。
借地権、賃借権の取得は、「相続させる」「遺贈する」によって賃貸人の承諾が必要か否かが変わってくるのです。
「相続させる」遺言による遺産を放棄する場合には、3ヵ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述書を提出する必要があります。
「遺贈する」遺言による遺産の放棄は、遺贈の内容が包括遺贈、特定遺贈のいずれであるかによって異なります。
包括遺贈の場合には、相続放棄と同様、3ヵ月以内に家庭裁判所に対して包括遺贈の放棄の申述を行う必要があります。やり方は相続放棄の申述と同じです。
特定遺贈の場合には、遺贈を放棄する意思表示をすればそれで完了です。何かしらの手続きを行う必要はありません。遺贈を放棄する期限もありません。いつでも遺贈の放棄をすることができるのです。
遺言状で使われる「相続させる」と「遺贈する」の違いについて解説してきましたが、いかがでしょうか。
遺言状が威力を発揮するのは遺言執行手続きの時です。その時に適切な言葉を使っていなかったがために、相続人が困惑してしまうことがないようにしましょう。
遺言状を作成する際には、このページを参考にしてみてください。
相続業務のメニューは次の通りです。