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積替え保管あり産業廃棄物収集運搬業許可のメリットと注意点

積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可取得を検討いている事業者の方は多いことでしょう。運搬効率の向上とそれに伴う運搬コストの削減、さらには許可取得によって期待される事業機会の創出といったメリットが期待出来るからです。しかしながら、手続きが難しく、さらには時間もかかるところから、許可取得を躊躇している事業者の方もおられると思います。

積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可は、積替え保管なしの許可と異なり、産業廃棄物を一定期間、同じ場所に保管しておくための許可です。そのため、保管する産業廃棄物が地域環境へ悪影響を及ぼさないための措置が必要となります。又、施設設置に係る地域社会への説明にも努めなければなりません。許可取得の難しさと手続きが長期にわたる理由はこのためです。

そこで、ここでは、積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請にあたり、メリットと注意点について詳しく解説いたします。

積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可取得のメリット

積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するメリットは次の3点です。

運搬効率の向上

産業廃棄物は収集したその日のうちに産業廃棄物処理施設まで運搬することが義務付けられています。しかし、1日に産業廃棄物が排出される場所が複数あり、しかも、1か所から排出される産業廃棄物の量が少ない場合などは、処理施設までの運搬が負担となることが考えられます。

積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することにより、処理施設への運搬を計画的に進めることが可能となるため、運搬効率の向上が期待できます。

運搬コストの削減及び業務の効率化

処理施設への計画的な運搬が可能となるため、ガソリン代や人件費といった運搬コストを削減することができます。又、時間に余裕が生まれることで業務を効率化し、事業の拡大に資することができます。

家電リサイクル法上の廃家電を一時的に保管することが可能

家電小売業者の下請として廃家電の収集運搬を行う場合、積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者は、収集した廃家電を自社の敷地内に一時的に保管することができます。

申請手続きの注意点

申請先の自治体は各都道府県もしくは政令市

積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを行う先の自治体は、積替え保管施設を設置する場所を管轄する各都道府県もしくは政令市となります。

たとえば、東京都で積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、積替え保管施設の設置場所が八王子市であれば、申請先は八王子市となります。八王子市以外の東京都内であれば、東京都に申請することとなるのです。他の自治体においても考え方は同じです。

自治体によって手続きの内容が異なる

積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きは自治体によって異なります。主なものは次の3点です。

許可申請手続きを行う前に申請理由の説明を求められる自治体がある

自治体によっては、申請手続き開始前に申請理由の説明を求められることがあります。説明の仕方も口頭で良しとする自治体と書面での提出が必要な自治体とがあります。内容としては適切な地域環境の維持といった視点から、許可の必要性(たとえば、既存の処理施設の利用が困難など)について説明を求められます。申請理由が適切なものではない場合には、許可申請手続きを行うことができません。

積替え保管施設設置に係る周辺住民への説明方法が自治体によって異なる

積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請にあたっては、積替え保管施設周辺の住民への説明を行ったことを示す書類の添付が必要です。この書類の内容が申請先自治体によって異なるのです。周辺住民への説明がされていれば承諾までは必要なし、とするものから、周辺自治会との環境保全に関する協定書の作成を求めるものまで自治体によって対応は様々です。そのため、事前相談の際に、申請先の自治体に確認を行う必要があります。

自治体によって申請手続きの手順が異なる

自治体によって申請手続きの内容や手順が異なります。一例として、東京都の申請手順と他の自治体の申請手順の概略をご紹介いたします。

東京都の申請手続き

  • 1
    事前相談
  • 2
    積替え保管施設設置先の市区町村への指定作業場設置届の作成及び提出
  • 3
    事前計画書の作成及び提出
  • 4
    現地審査
  • 5
    許可申請書の作成及び提出(同時にもしくは許可申請書提出後に東京都に対して指定作業場設置届を提出)

他自治体(例として千葉市)への申請手続き

  • 1
    事前相談
  • 2
    事前協議書の作成及び提出
  • 3
    現地審査
  • 4
    事前協議書に基づく関係各部課への意見聴取
  • 5
    関係各部課への回答書の作成及び提出
  • 6
    周辺住民に対する住民説明会の開催及び自治会との協定書の締結
  • 7
    廃棄物処理施設設置届出書の作成及び提出
  • 8
    施設設置工事完了報告書の作成及び提出
  • 9
    許可申請書作成及び提出

ご覧の通り、自治体によって申請手続きが異なることがわかると思います。又、手続きは変わらなくても、取り扱う産業廃棄物の品目によっては、用意しなければならない資料が変わってきます。そのため、許可申請にあたっては自治体への事前相談が重要となることをご理解ください。

他の法令による届出の有無を確認することが必要

取り扱う産業廃棄物の品目によっては、他の法令に基づく届出が必要となる可能性があります。たとえば、消防法に規定される危険物に該当する産業廃棄物を取り扱う場合には、消防署への届出が必要となります。自治体によっては、積替え保管施設設置の際に消防署を始めとする関係部署による現地審査が行われ、その結果に基づく各種届出が求められる場合もあります。

又、東京都及び八王子市では、積替え保管施設を設置する各市区町村に対して指定作業場設置届の提出が義務付けられています。

積替え保管施設の設置場所によっては許可申請ができないこともある

積替え保管施設の設置場所によって申請手続きが認められない可能性があります。その基準となるのは用途地域です。用途地域とは、都市計画法に基づく土地利用のルールを定めたものです。住居用や商業用、工業用というように土地の利用目的ごとに建設できる建物を規制することで、適切な住環境を整備することを目的としています。産業廃棄物の積替え保管施設は用途地域によって規制される建物の一つであり、その要件に当てはまらない場合には、建設ができません。又、用途地域としての要件に問題はなくとも、用途地域以外に申請先の自治体が定めた要件がある場合には、その要件を満たさなければ、許可の申請を行うことはできません。

事前計画書の作成及び提出が必要

積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請を行う際には、許可申請書の作成前に事前計画書を作成し、申請自治体の承諾をもらう必要があります。事前計画書とは、取り扱う産業廃棄物の品目、保管量、保管施設の状況等を記載した書類のことです。前述した周辺住民への説明資料、他の法令による各種届出などは、事前計画書の添付書類となります。又、事前計画書の提出後に担当者による現地審査が行われ、事前計画書と現地の状況とが審査されます。そのときに事前計画書と現地の状況に相違があった場合には修正を求められることとなります。

まとめ

積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請は手続きが難しく時間もかかります。何よりも申請手続きを行うことができるか否かの調査を行うところから始めなければなりません。

しかし、その反面、許可取得によるメリットも大きく、事業の拡大を目指すうえでは取得しておきたい許可といってよいでしょう。

当事務所は、東京都及び八王子市の積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可取得の実績があります。又、他の自治体への許可申請手続きにも対応しております。

積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可取得をご検討中の事業者の皆様、ぜひご相談ください。

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