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産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きの注意点

産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きは自治体によって異なります。たとえば、東京都と神奈川県、埼玉県では添付する書類が違っています。又、大阪府や福岡県などでは、本店や営業所の所在地によっては申請窓口が異なります。この他に自治体によって申請書の記載内容にも違いがあるため、複数の自治体に申請手続きを行う際には、注意が必要です。

そこで、このページでは産業廃棄物収集運搬業許可申請を行うにあたっての注意点を解説いたします。

申請窓口の確認

産業廃棄物収集運搬業許可申請を受け付ける窓口がいくつかに分かれている自治体があります。たとえば、神奈川県では本店や営業所の所在地によって申請窓口が決められています。営業所が神奈川県内にない事業者については神奈川県庁で受け付けていますが、営業所が神奈川県内にある事業者については、営業所所在地ごとに申請窓口を分けているのです。具体的には神奈川県内をいくつかのエリアに分けて申請拠点を設け、そのエリア内に営業所がある事業者についてその拠点で申請を受け付けるといった対応をとっています。他の自治体でも同様の対応をしているところがいくつか見られます。

又、自治体によっては、その自治体内に営業所がない事業者については県庁で一括して申請を受け付けるというのではなく、エリアごとの申請拠点のうち、任意の拠点で申請を受け付けているところもあります。たとえば、福岡県がそのような対応をしています。

このように申請窓口は自治体によって違っているために、申請にあたっては申請窓口を確認することが必要です。

添付書類の確認

産業廃棄物収集運搬業許可申請に係る添付書類は共通するものが多いのが一般的です。しかし、自治体によっては、必要とする書類が異なるため注意が必要です。

代表的な書類が、登記されていないことの証明書です。

この書類は自治体によって添付を必要とするか否かについて対応が分かれています。たとえば、当事務所の申請先が多い関東地方を例にとりますと、東京都では登記されていないことの証明書の添付が必要ですが、神奈川県や埼玉県では必要としていません。

同様に事業者の財務状況を確認するために添付する確定申告書の写しも自治体によって添付を必要とするか否かについて対応が分かれていますので注意が必要です。東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県といった関東地方では確定申告書の添付は必要とされていません。しかし、その他の自治体では確定申告書の添付を要するとしているところがあります。例としてあげられるのは、青森県、秋田県といった東北地方、大阪府、京都府などの近畿地方などです。

申請書記載内容の確認

基本的に産業廃棄物収集運搬業許可申請書の記載内容は共通しています。しかし、自治体によって異なる点もあるため、記載にあたっては注意が必要です。例としては、産業廃棄物の運搬先の記載があげられます。たとえば、産業廃棄物の運搬先は「排出事業者の指定する処分場」とだけ記載すればよい自治体がある一方で、自治体によっては特定の処理施設(取り扱う産業廃棄物の処理が可能な施設)の名称、所在地の記載を求められるところがあります。その場合、委託契約を結んでいる排出事業者に該当する処理施設を教えてもらうことができれば問題はありません。しかし、まだ排出事業者との取引がない場合には、取り扱う産業廃棄物の処分が可能な処理施設を探し、その名称、所在地を申請書に記載する必要があります

まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きは自治体ごとの共通点が多い反面、細かな点での相違があり、確認に時間がとられることが多いようです。申請窓口ひとつをとっても、自治体ごとに違っており、複数の自治体に申請をされる場合などにはその確認にご苦労されることが多いかもしれません。

当事務所では、自治体ごとの違いを確認しながら、的確な産業廃棄物収集運搬業許可申請書を作成いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きをご検討されている事業者の皆様、ぜひご相談ください。

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