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積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きをサポート
積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きは難しいといわれています。積替え保管という行為を間に挟むため、単なる収集運搬業務に比較して、廃棄物の飛散、流出といったリスクがより高まるおそれがあるからです。そのため、通常の産業廃棄物収集運搬業に比べて許可取得の難易度が高くなるのです。許可取得の鍵は自治体ごとに異なる要件を把握し、事前のリサーチを徹底することにあります。
当事務所では、東京都及び八王子市での取得実績を活かし、複雑な事前協議から実地審査、さらには許可証受領まで事業者の皆様の許可取得を支援いたします。
許可取得要件の確認
自治体によって許可取得の要件が異なります。又、積替え保管施設の規模や立地、さらには取り扱う産業廃棄物の品目によっては許可の取得が認められない可能性もあります。それらの点を事前に調査いたします。
行政窓口との協議、現地審査への対応
積み替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請にあたっては、申請先の窓口のみならず、関連する行政窓口への対応が必要となります。又、担当者による現地審査も行われます。それらの対応を行います。
周辺住民への説明サポート
自治体によっては、積替え保管施設周辺の住民への説明もしくは住民説明会の開催、周辺自治会と環境協定書の締結等を許可取得の要件としています。その際の対応をサポートいたします。
事前計画書、申請書等の申請書類の作成、提出、許可証の受領
許可申請に係る申請書類の作成、提出業務並びに許可証の受領手続きを行います。
お問い合わせから業務完了までの流れをご説明いたします。
お電話もしくはページ内にある「お問い合わせフォーム」から、お申し込みください。
お申し込み頂きましたら、日程を調整したうえでご面談をさせて頂きます。その際に具体的な申請内容などについて打ち合わせをさせて頂きます。
また、お申し込みではなく、ご相談のみの場合でも同様の手順でご連絡ください。
ご相談のみの場合で、面談によるご相談をご希望される場合には、その旨ご連絡ください。日程を調整のうえご相談に応じさせて頂きます。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
お申し込みを頂きましたら、当事務所からお見積りを提出いたします。
基本的には料金表の通りとなりますが、申請手続きの内容によって異なる可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。
お見積り金額でよろしければ、当事務所との間で業務委託契約手続きをさせて頂きます。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
本格的に業務に着手する前に、申請手続きの可否について調査いたします。積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可では、施設の設置場所、設置状況、取り扱い産業廃棄物の品目によって申請手続きを行うことが出来ない可能性があるためです。調査の結果、手続きが可能であれば、本格的に業務を開始いたします。手続きが出来ない場合には、その時点で業務は完了いたします。その際には料金表記載の調査費用のみをご請求させて頂きます。
申請手続きが可能な場合、着手金および預り金をお支払い頂きます。
着手金の額は見積り金額の50%となります。
預り金の内訳は、申請先官庁に対する申請手数料および業務遂行に必要な書類取得に掛かる費用です。
申請先が東京都、神奈川県、埼玉県以外の遠方である場合には預り金に交通費を含みます。交通費については業務終了後に清算させて頂きます。
着手金および預り金をお支払い頂いた後に業務に取り掛からせて頂きます。
業務はお客様と連絡を取りながら進めてまいります。ご不明な点は気軽にお尋ねください。
業務は、申請手続きが終了した時点(積替え保管ありの産業廃棄物収取運搬業許可申請書が受理された時点)で完了とさせて頂きます。申請書が受理された時点で手続きは完了するためです。なお、申請書が受理された後に、行政庁から補正依頼があった場合には、当事務所で対応させて頂きます。
業務が完了しましたら、ご連絡をさせて頂きますので、報酬の残額および実費のお支払いをお願いいたします。
なお、預り金をお支払い頂いている場合には清算をさせて頂きます。弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
許可証は申請書類が受理されて後、約60日ほどで交付されます。許可証が交付されましたら、事業者様にお届けいたします。
積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可のメニューは次の通りです。