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積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きは、難しく時間がかかるとされています。この許可は産業廃棄物を指定された処分場に運搬する前に、一時的に保管する施設を設置するためのものです。保管する産業廃棄物を適正に管理することで周辺環境へ影響を及ぼさないようにすることを目的としています。このことが、申請手続きは複雑で難しく時間がかかることの理由となっています。
その反面、積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可には運搬効率の向上、運搬コストの削減、事業拡大機会の増加といったメリットが期待できるため、取得を検討している事業者の方も多いことでしょう。
当事務所は、東京都及び八王子市での積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続き取得の実績があります。そこで、このページでは、許可取得の経験をふまえながら東京都及び八王子市の積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きについて詳しく解説いたします。
積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請先は、積替え保管施設を設置する場所を管轄する都道府県もしくは政令市のいずれかになります。東京都であれば、都内の政令市は八王子市のみとなります。そのため、八王子市内に積替え保管施設を設置するのであれば、許可の申請先は八王子市となります。それ以外の都内地域であれば、申請先は東京都になります。
東京都及び八王子市の手続きの特長といえるのが、両自治体ともに積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを行うこととは別に、施設を設置する市区町村に対して指定作業場設置届を提出する必要がある、という点です。ここでいう市区町村とは都内23区、多摩地域の各自治体のことです。八王子市では同じ八王子市に提出すればよいのですが、それ以外は施設を設置する市区町村に対して提出しなければなりません。たとえば、大田区内に積替え保管施設を設置する場合には大田区に、町田市に積替え保管施設を設置する場合には町田市に提出することとなります。
環境への負荷を低減し、公害の発生源を低減するために「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第2条8項において別表第二に掲げられた施設を指定作業場と呼びます。たとえば、ガソリンスタンド、廃油処理施設を有する事業場などがそれに該当し、産業廃棄物の積替え保管施設はこのなかの一つになります。東京23区及び多摩地域の各市町村においては、産業廃棄物の積替え保管施設を設置する際には、その施設の設置届の提出が義務付けられています。
そのため、東京都もしくは八王子市に対して積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを行う際には、同時に施設を設置する市区町村に対して指定作業場設置届を提出する必要があるのです。
なお、指定作業場設置届の提出は、指定作業場設置工事開始の30日前までとされています。
ここからは、積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きの手順について解説します。なお、手続きの手順は許可の申請状況によって前後したり、同時並行で行ったりすることがあります。
東京都及び八王子市の積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きの特長として、施設設置場所を管轄する市区町村に対して指定作業場設置届を提出することがあげられます。この手続きを円滑に行うことが申請手続きを進めるうえでの鍵となります。又、事前計画書の作成にも注意することが必要です。
当事務所では、これまでの経験を活かして事業者の皆様のお力になります。積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可取得を検討されている事業者の皆様、是非当事務所にご相談ください。
積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可のメニューは次の通りです。