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東京都の積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続き

積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きは、難しく時間がかかるとされています。この許可は産業廃棄物を指定された処分場に運搬する前に、一時的に保管する施設を設置するためのものです。保管する産業廃棄物を適正に管理することで周辺環境へ影響を及ぼさないようにすることを目的としています。このことが、申請手続きは複雑で難しく時間がかかることの理由となっています。

その反面、積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可には運搬効率の向上、運搬コストの削減、事業拡大機会の増加といったメリットが期待できるため、取得を検討している事業者の方も多いことでしょう。

当事務所は、東京都及び八王子市での積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続き取得の実績があります。そこで、このページでは、許可取得の経験をふまえながら東京都及び八王子市の積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きについて詳しく解説いたします。

積替え保管あり産業廃棄物収集運搬業許可の申請先

積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請先は、積替え保管施設を設置する場所を管轄する都道府県もしくは政令市のいずれかになります。東京都であれば、都内の政令市は八王子市のみとなります。そのため、八王子市内に積替え保管施設を設置するのであれば、許可の申請先は八王子市となります。それ以外の都内地域であれば、申請先は東京都になります。

東京都及び八王子市の手続きの特長

東京都及び八王子市の手続きの特長といえるのが、両自治体ともに積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを行うこととは別に、施設を設置する市区町村に対して指定作業場設置届を提出する必要がある、という点です。ここでいう市区町村とは都内23区、多摩地域の各自治体のことです。八王子市では同じ八王子市に提出すればよいのですが、それ以外は施設を設置する市区町村に対して提出しなければなりません。たとえば、大田区内に積替え保管施設を設置する場合には大田区に、町田市に積替え保管施設を設置する場合には町田市に提出することとなります。

指定作業場設置届とは

環境への負荷を低減し、公害の発生源を低減するために「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第2条8項において別表第二に掲げられた施設を指定作業場と呼びます。たとえば、ガソリンスタンド、廃油処理施設を有する事業場などがそれに該当し、産業廃棄物の積替え保管施設はこのなかの一つになります。東京23区及び多摩地域の各市町村においては、産業廃棄物の積替え保管施設を設置する際には、その施設の設置届の提出が義務付けられています。

そのため、東京都もしくは八王子市に対して積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを行う際には、同時に施設を設置する市区町村に対して指定作業場設置届を提出する必要があるのです。

なお、指定作業場設置届の提出は、指定作業場設置工事開始の30日前までとされています。

手続きの手順

ここからは、積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きの手順について解説します。なお、手続きの手順は許可の申請状況によって前後したり、同時並行で行ったりすることがあります。

  • 1
    施設設置が可能か否かの確認
    積替え保管施設を設置することが出来る場所は限定されています。用途地域による制限が主なものですが、その他に取り扱う産業廃棄物の品目によっても左右されます。又、前述のとおり、東京都及び八王子市の申請の場合には指定作業場設置届の提出が必須とされております。設置届の申請先の市区町村が設けている設置基準によっては積替え保管施設の設置が認められない可能性もあるのです。たとえば、産業廃棄物の施設への搬入搬出時の騒音が一定以上となる場合には、設置を認めていない市区町村もあります。

    当事務所では、ご依頼を頂いた際には施設の場所、取り扱う産業廃棄物の品目等をお伺いしたうえで申請先の市区町村に施設設置の可否について確認を行っております。
     
  • 2
    事前相談の実施
    積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを行うに当たっては、事前に東京都もしくは八王子市の窓口に相談を行うことが必要とされています。そのときに、取り扱う産業廃棄物の品目や積替え保管施設の設置場所、施設の状態、周辺地域の状況などを担当者に説明し許可取得に必要な各種手続きや書類等についての確認を行います。
     
  • 3
    指定作業場設置届の作成
    東京都もしくは八王子市への事前相談と並行して、積替え保管施設設置を計画している市区町村に提出する指定作業場設置届を作成します。その際にも、該当の市区町村への事前相談が必要となります。指定作業場設置届が交付される時期は市区町村によって異なり、積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可取得手続きの完了後に交付するとしているところもあります。
    なお、指定作業場設置届は、積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬許可申請手続きの添付書類となっています。そのため、指定作業場設置届の添付が間に合わない場合には、担当者との相談が必要です。
  • 4
    事前計画書の作成
    事前相談終了後に事前計画書を作成して提出し、審査を受けます。事前計画書とは取り扱う産業廃棄物の品目、保管量、保管方法等を詳細に記載した書面です。積替え保管施設の設置状況や産業廃棄物の品目によっては、建築基準法、消防法等の法令に基づく届出や許可が必要となる可能性があります。これらの書類は事前計画書に添付して提出することとなります。
     
  • 5
    周辺住民への説明
    積替え保管施設設置場所周辺の住民に対して、取り扱う産業廃棄物の品目及び施設内での作業内容、産業廃棄物の飛散防止対策等について説明を行います。具体的には、説明事項を記載した書面を渡して説明し、施設設置の承諾の有無を確認します。承諾がもらえない場合には、説明の経緯を記載した書面を東京都もしくは八王子市に提出することとなります。こちらの書面も事前計画書の添付書類の一つです。
  • 6
    現地審査
    事前計画書の提出後、現地審査が行われます。こちらは実際の積替え保管施設の状況が事前計画書の内容と整合性がとれているのかを確認するために行われるものです。事前計画書の内容に相違する事がある場合には修正をもとめられることとなります。
     
  • 7
    許可申請書の作成及び提出
    現地審査終了後、問題がなければ許可申請書を作成し、提出いたします。なお、指定作業場設置届はこのときに提出しますが、市区町村によってはこの時点で交付されていないこともあります。その場合には東京都もしくは八王子市の担当者に相談し、指示を受けることとなります。
     
  • 8
    許可証の交付
    以上の手続きが完了した後、審査が開始され、問題がなければ許可証が交付されます。

まとめ

東京都及び八王子市の積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きの特長として、施設設置場所を管轄する市区町村に対して指定作業場設置届を提出することがあげられます。この手続きを円滑に行うことが申請手続きを進めるうえでの鍵となります。又、事前計画書の作成にも注意することが必要です。

当事務所では、これまでの経験を活かして事業者の皆様のお力になります。積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可取得を検討されている事業者の皆様、是非当事務所にご相談ください。

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