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収集した産業廃棄物を一時的に自社の敷地内に保管する場合に必要な許可を積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可と呼びます。この許可申請手続きは単なる収集運搬業の許可申請手続きとは違い、複雑で難しいものとなっています。
産業廃棄物の積替え保管には、収集運搬にはみられない環境へのリスクがあります。例えば、保管している産業廃棄物の飛散、流出による悪臭、土壌汚染、害虫の発生、さらには産業廃棄物からの出火による火災などが懸念されます。いずれも、産業廃棄物を一定の期間、同じ場所に保管することから生じるおそれのあるリスクです。そのため、保管している産業廃棄物の管理には細心の注意が求められ、許可申請手続きもそれを反映した複雑で難しいものとなっているのです。
このページでは、積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きの要件についてくわしく解説します。
積替え保管施設を設置するための要件は次の4点に分けられます。う8j66あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン
産業廃棄物を一時保管する場所の周囲に囲いが設けられており、その場所が産業廃棄物の一時保管場所であることを示す掲示板が立てられていること
積替え保管施設の運用要件は自治体によって異なります。詳しくは申請を検討する自治体への確認が必要です。例として、東京都では次のようになります。
積替え保管を行ったあとの運搬先が決まっていることが必要
搬入された産業廃棄物の量が積替え場所で適切に保管できる量を超えないことが必要
搬入された産業廃棄物の性状が変化しないうちに搬出することが必要
保管する産業廃棄物の数量が、当該場所の保管における1日あたりの平均的な搬出量の7倍を超えないことが必要
保管する産業廃棄物の搬入搬出の際にはどちらか一方は必ず自社で行うことが必要
(この点につき、自治体によっては、自社による搬入搬出以外認めていないところがあるので、注意が必要です)
積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きにあたっては、廃棄物処理関連の法令以外にも注意しなければならない法令があります。代表的なものは次の2点です。
立地条件に関する法令(都市計画法、建築基準法)
積替え保管施設を設置できる場所は限定されています。基本的には、都市計画法、建築基準法で定められた用途地域によって設置できる場所とできない場所とが決まるとご理解ください。例えば、工場建設を主とする準工業地域や工業地域では積替え保管施設の設置が認められるケースが多くなります。反対に第一種住居地域、第建築基準法二種住居地域といった主に住居主体の地域では、設置が認められる可能性は低くなります。ただし、取り扱う産業廃棄物の品目や施設の設置状況によっては第一種住居地域でも設置が認められる可能性はあります。例えば、当該地域で既に元請事業者として産業廃棄物の積替え保管を行っている場合には、許可が認められる可能性があります。
危険物に関する法令(消防法)
取り扱う産業廃棄物によっては消防法上の危険物に該当する可能性があります。その場合には消防署への確認や、産業廃棄物の性状によっては、消防法上の危険物取扱設置許可が必要となる可能性があります。又、自治体によっては現地審査の際に廃棄物指導課の担当者とは別に消防署の担当者による現地確認が行われることがあります。その際、危険物の取り扱いをしていないとしても、消防法上の瑕疵があった場合にはその是正を求められる可能性があります。
積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請を行うにあたっては、周辺住民への説明が求められます。説明の方法は自治体ごとに異なっています。直接訪問をして説明を行う必要のある自治体、又、住民説明会の開催や施設周辺地域自治会との環境協定書の締結を必要とする自治体などがあります。これらの点につきましては。申請手続きを開始する前に申請先の自治体に確認することが必要です。
自治体によっては、積替え保管施設設置の理由の説明を求められることがあります。説明の方法としては、口頭で問題なしとする自治体や文書での提出を求める自治体などがあります。この他に、施設の規模によって設置手続きを認めるか否かの判断を行う自治体もあります。
なお、東京都では、積替え保管施設設置を行う地域を管轄する東京都内の各区市町村に対して、指定作業場設置届を提出する必要があります。
いずれも、申請手続き自体の可否が判断される要件のため、申請を検討している自治体への事前の確認が必須です。
積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きの要件には自治体に共通するものと自治体ごとに異なるものとに分かれます。特に自治体ごとに異なる要件の中には、許可申請手続きを開始することの可否を判断するものも含まれています。又、施設の運用状況、取り扱う産業廃棄物の品目によっては、たとえ用途地域による制限がかかっていたとしても、許可申請手続きを行うことが可能な場合があります。そのため、許可申請手続きを行うにあたっては、事前の調査が重要となります。
当事務所では、事業者の皆様の状況を踏まえた上で、行政との折衝を行い、間違いのない許可申請手続きを行ってまいります。積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きをご検討されている事業者の皆様、ご相談ご依頼をお待ちしております。
積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可のメニューは次の通りです。