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暴排条項について

平成4年の「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(暴対法)の施行以降、東京都をはじめとする全国の都道府県で暴力団排除条例が制定されました。

このことによって、事業者には暴力団等の反社会的勢力との関係を断ち切る努力が求められるようになりました。具体的には、事業者は相手方が暴力団関係者であることがわかったときに契約の即時解約ができる条項を契約書のなかに入れることとされています。

この条項を暴排条項と呼んでいます。この条項を契約書に記載することで商取引から暴力団等の反社会的勢力を排除することが求められているのです。

ここでは、暴排条項について解説します。

暴排条項とは

暴排条項とは、事業者に対して暴力団等の反社会的勢力排除のため、各種契約書に特約として挿入することが求められている条項のことです。あくまでも努力義務であり、必ず挿入しなければならないものではありません。

具体的な内容は次のとおりです。なお、契約を結ぶ事業者を甲、相手方を乙とします。

  • 甲は乙が暴力団等の反社会的勢力であることがわかったときには、何らの催告をすることなく契約を解除できる。
  • 甲は乙が暴力団等の反社会的勢力と関係を有していることがわかったときには、何らの催告をすることなく契約を解除できる。
  • 甲は乙が自らもしくは第三者を利用して暴力的な要求行為等をしたときには、何らの催告をすることなく契約を解除できる。
  • 乙の再委託先事業者(下請先)が暴力団等の反社会的勢力であったときには、乙は委託契約を解約するものとする。解約しないときには、甲は乙との契約を何らの催告をすることなく解除できる。
  • 乙もしくは乙の再委託先事業者(下請先)が暴力団等の反社会的勢力の介入を受けたときには、拒否するとともに甲に対してその事実を報告することとする。これに違反したときには、甲は乙との契約を何らの催告をすることなく解除できる。
  • 上記の理由による解除によって、乙に損害が生じた場合でも、甲はこれを賠償ないし補償することを要しない。
  • 上記の理由による解除によって、甲に損害が生じた場合には乙はその損害を賠償するものとする。

(「関係を有している」というのは、暴力団等の反社会的勢力が実質的に乙の経営を支配している、乙が反社会的勢力を利用しているなどの状況に該当することをいいます)

表明確約書

暴排条項と並んで求められているのが表明確約書の作成です。

表明確約書とは契約の相手方が暴力団等の反社会的勢力ではないことやそのような勢力とは関係がないことを表明し、もしもそれに違反したときには催告なしで解約に応じるとともにそれによって生じた損害を賠償することを確約する書類です。暴排条項とは異なり、質問に対して答えてもらう形で作成し、相手に署名押印してもらいます。

たとえば、東京都の暴力団排除条例は、事業者に対して契約の相手方が暴力団等の反社会的勢力ではないことを契約の前に確認することを努力義務として定めています。表明確約書を作成することで、その確認をすることができるのです。また、もしも、虚偽を記載したときには催告なく契約を解除することができるので、暴排条項と併せて利用することで一層の効果が期待できます。

まとめ

暴排条項が入っていない契約書によって取引を開始した場合、相手方が暴力団等の反社会的勢力だったときには、契約の解除は難しくなります。さらには、反社会的勢力との関係があるとされた場合には会社が被るダメージは大きなものとなります。

たとえば、金融機関では契約に暴排条項を記載しており、暴力団等の反社会的勢力は取引から排除されています。融資を受ける際に反社会的勢力との関係を疑われれば影響を受ける可能性があります。暴排条項の有無が商取引の現場では重要なものとなっているのです。

また、外観上、相手方が暴力団等の反社会的勢力であることはわかりません。そこで、暴排条項を利用することで万が一の場合に備えることが必要となるのです。

当事務所では暴排条項を記載した契約書の作成をいたします。また、表明確約書の作成もサポートさせて頂きます。契約書への暴排条項の記載を検討されている皆様、ぜひご相談ください。

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