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知っておきたい遺留分の基礎知識

事業を続けていくため、長男に全財産を譲りたいけど、そんなことはできるのかな。

このようなことを考えている方は多いのではないでしょうか。

また、その反対の立場から見て、全財産が長男に譲られるとしたら、他の兄弟の取り分はどうなるのだろう、と考える方もいるかもしれません。

遺留分は、そのような場合の相続財産の分割割合を調整するために決められた規定です。

ここでは、遺留分について解説します。

遺留分とは何か

遺留分とは法定相続人のうち、一定の条件を満たした人について、最低限残さなければならない相続財産の割合をいいます。

遺言状のような遺産分割に強制力をもつ仕組みによっても、遺留分を侵害することはできません。

遺留分を侵害された相続人は、そのことを主張することで侵害された遺留分を取り戻すことができるのです。

ただし、遺留分が侵害されたことを主張できる期間は決まっており、その期間を過ぎると遺留分の主張をすることはできません。そのため、遺留分を侵害する遺言状を作成したとしても、相続人から一定期間、遺留分の権利の主張がされなければ、その遺言は有効となります。

遺留分の権利をもつ相続人

遺留分の権利をもつ人は、被相続人の配偶者、子ども、親です。

なお、子どもが被相続人より先になくなり、その子どもに子どもがいる場合には、(被相続人から見て孫がいる場合)その子どもが遺留分の権利をもちます。

被相続人の直系の子どもには遺留分が認められているのです。ちなみに、このことを代襲相続と呼びます。

また、被相続人の両親がなくなっていて、祖父母がいる場合には、その祖父母が遺留分の権利をもつこととなります。

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人の直接の相続人ではない人にも相続の権利を認めるものです。

被相続人の直系の子どもには永久的に被相続人の財産を相続する権利が認められています。

さらに、被相続人の兄弟の子どもにも代襲相続の権利が認められています。しかし、こちらは、兄弟の子ども(被相続人から見て、甥、姪)までで終わりです。兄弟については、それ以上の代襲相続は認められていません。

その他に、被相続人の親、相続放棄をした相続人、遺留分の放棄をした相続人にも代襲相続は認められていません。

なお、相続欠格者、相続人として廃除された人には代襲相続の権利があります。

遺留分の権利をもたない相続人

遺留分の権利は、被相続人の兄弟にはありません。

また、相続の放棄をした人、相続欠格者、相続人として廃除された人、さらに遺留分の放棄をした人も遺留分の権利をもちません。

 

相続欠格者

相続欠格者とは、次の行為をした相続人のことです。

  • 被相続人や他の相続人を殺害した者
  • 殺害をした相続人を刑事告訴しなかった者
  • 詐欺または脅迫によって被相続人に遺言状を書かせた者
  • 詐欺または脅迫によって被相続人に遺言状を書かせた者
相続人として廃除された人

相続人として廃除された人とは、被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたりした場合のほか、著しい非行があった場合に、被相続人から相続人として認めたくないという意思表示をされた人のことです。

ただし、相続人の廃除は、家庭裁判所の審判の結果によるので、必ずしも被相続人の意思通りに認められるわけではありません。

なお、家庭裁判所に対する相続人の廃除の請求は、被相続人の生前でも、遺言状に記載して行うことも可能です。

遺留分の割合

遺留分の割合は相続人が親のみの場合とそれ以外の場合とで異なります。

相続人が親のみの場合には相続財産の1/3が遺留分として認められています。

それ以外に、たとえば、配偶者と子どものみであるとか、配偶者と親のみであるとかいう場合には、相続財産の1/2が遺留分として認められています。

この割合は全員の相続人に対する割合なので、個別の相続人に対する割合とは異なります。

個別の相続人に対する遺留分の割合は、全相続人に対して認められた遺留分を法定相続分によって分割されたものとなるのです。

個別の遺留分の例

配偶者と子どもの場合

  • 配偶者 遺留分総額の1/2
  • 子ども 遺留分総額の1/2

遺留分の総額は相続財産の1/2です。この遺留分の総額を配偶者と子どものもつ法定相続分に応じて分割します。子どもが複数いる場合には、子どもが受け取る遺留分を人数で分けます。

子どもが2人の場合の1人あたりの遺留分は、遺留分総額の1/2×1/2=1/4となります。

配偶者と親の場合

  • 配偶者 遺留分総額の2/3
  • 親   遺留分総額の1/3

遺留分の総額は相続財産の1/2です。この遺留分の総額を配偶者と親のもつ法定相続分に応じて分割します。親が両親ともいる場合には親の遺留分の額を人数で分割します。この場合の親の1人あたりの遺留分は、遺留分総額の1/3×1/2=1/6となります。

遺留分は金銭で支払う

遺留分は、令和1年7月に施行された改正民法によって、侵害された分を金銭に換算して支払うものとされました。民法改正前は、金銭に換算することはせず、たとえば、不動産に対する遺留分が侵害されていた場合には、その不動産の名義を共有にする、といったことが行われていたのです。

しかし、民法改正後は、そのようなことをしなくてもよくなったので、遺留分侵害請求への対応がスムースになることが期待されています。ただし、金銭による支払いが原則とされるので、状況によっては対応が難しくなることも予想されます。そのため、ただちに金銭による支払いが難しい場合には、裁判所に対して侵害額の一部もしくは全部について支払いの猶予を求めることができるようになりました。

遺留分の範囲

遺留分の対象となる相続財産の範囲は、被相続人が遺言状で特定の人に「相続させる」もしくは「遺贈」するとした財産です。

被相続人が、遺言状ではなく生前に贈与した財産した財産については、贈与した相手が法定相続人であるか、それ以外の第三者であるかによって次のように扱いが異なります。

法定相続人以外の第三者に対して生前贈与した財産

相続が開始される(被相続人がなくなる)1年前までに贈与された財産は、遺留分の算定にあたって、相続財産に組み込まれます。

法定相続人に対して生前贈与した財産

生前贈与された財産が特別受益にあたらないとされた財産については、相続開始1年前までに贈与された財産が遺留分算定にあたっての相続財産に加算されます。

また、特別受益にあたるとされた財産については、相続が開始される10年前までに贈与された財産が遺留分の算定にあたっての相続財産に組み込まれます。

ただし、生前贈与した相手が相続人であるか否かに関わらず、相続開始1年以上前に贈与された財産が遺留分算定の基礎とされる場合があります。その生前贈与が他の相続人の遺留分を侵害することを知っていて行われた場合です。

この場合には、被相続人から生前贈与を受けた人が、法定相続人であるとそれ以外の第三者であるとに関わらず、その財産は遺留分算定のための相続財産に含まれます。

なお、「遺留分を侵害することを知って」いる、という意味は、その生前贈与によって客観的に遺留分の侵害が行われていることをいいます。当事者が積極的に他の遺留分権利者に危害を加える意思があることを指しているのではありません。

 
 
受取人が指定されている生命保険金は、遺留分の対象とはなりません。しかし、生命保険金の金額が、相続財産に比して多すぎるなどの事情がある場合には、遺留分の対象となる可能性があります。

また、遺言状ではなく、被相続人が死亡した場合に一定の財産を譲るとした死因贈与の契約による財産も遺留分の対象となります。

特別受益とは

遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組、または生計の資本として、被相続人の生前に贈与された財産を特別受益と呼びます。

遺贈によるものは特別受益とされますが、生前贈与された婚姻、養子縁組、生計の資本については、具体的な内容は明確ではなく、ケースによって異なるのが実情です。

特別受益とされた財産は、遺産分割協議の際に被相続人が有していた財産に加算されます。これを「特別受益の持ち戻し」と呼びますが、遺言状によって、「特別受益の持ち戻し」を行わないことができます。

遺留分侵害請求権とは

遺留分を侵害された場合、遺留分の権利をもつ相続人は、侵害された遺留分を取り戻すことができる権利をもっています。この権利を遺留分侵害請求権と呼びます。

遺留分侵害請求権の行使については、特別の方法が決まっているわけではありません。双方の話し合いによって行うこともあれば、家庭裁判所での調停、審判といった手続きを経なければならないこともあります。

話し合いによって容易に解決できるのであれば問題ないのですが、そうではない場合には、内容証明郵便によって相手方に遺留分侵害請求権を行使することの通知が必用です。そのうえで、話し合いをするか、家庭裁判所への調停の申し立てをすることとなります。

遺留分侵害請求権の時効

遺留分侵害請求権の時効は1年間です。

そのため、遺留分を侵害された相続人は、そのことを知ってから1年以内に遺留分侵害請求権を行使しなければなりません。

前項で内容証明郵便の利用について記述したのは、時効到達前に遺留分侵害請求権を行使したことを証明する必要があるからです。

なお、遺留分侵害請求権には10年間の除斥期間が定められています。この期間を過ぎると、たとえ、相続人が遺留分を侵害されていることを知らなかったとしても、遺留分侵害請求権を行使することができなくなります。

遺留分の放棄について

遺留分は被相続人の生前に放棄することができます。

ただし、生前の遺留分の放棄については、被相続人による脅迫によることも考えられるため、家庭裁判所に申し立てを行って認められることが必要です。

被相続人の死後に遺留分を放棄する場合には、特別な手続きは必要ありません。遺言状の内容をそのまま受け入れればよいわけです。

まとめ

遺留分について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

遺留分は、相続財産について被相続人と相続人との間の利益を調整するものとして設けられている規定です。

そのために、遺留分を侵害する遺言状の作成も認められていますし、その内容に不満があれば遺留分侵害請求権を行使することも認められているのです。

 

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