〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目32-12
物事を判断する能力ははっきりしているけれど、ケガや病気のために、思うように動くことができない。
そのような時に、自分に代わって医療費の支払いや福祉サービスの契約といった生活上の手続きを行ってもらう人がいるとありがたいですよね。
財産管理委任契約はそのような場合に利用できる契約です。
生活をしていくうえで必要な各種サービスの利用手続きやその支払い、といった事務処理を信頼できる人に委任する、というのが基本的な内容となります。
財産管理委任契約書は、その内容を文書にしたものです。ここでは、当事務所が行なう財産管理委任契約書作成についてご案内いたします。
財産管理委任契約とは、当事者同士の合意によって結ばれる民-民契約です。成年後見制度を利用する場合のように、財産管理を委任する側の判断能力の低下といった条件はなく、いつでも利用を開始することができます。
その反面、家庭裁判所のような公的な機関による監督がないため、利用にあたっては注意が必要です。財産管理委任契約では財産管理の委任状況の確認は委任者が行うことが前提となっています。そのため、委任者の判断能力が低下した場合に、契約の安全性を担保することが難しいのです。
そこで、契約の安全性を担保するために、当事者以外に信頼できる第三者に監督人になってもらうことが行われています。
また、財産管理委任契約は、民-民契約のため、公正証書にする必要はありません。
しかし、大切な財産の管理を託す契約なので、当事務所では、公正証書にして安全性を担保することをおすすめします。
財産管理委任契約で決めることができるものは主に次の通りです。
ただし、これらの事項は例示であり、具体的な内容は契約の当事者の話し合いによって決まります。
そのため、委任者は受任者に委任する事項を限定することができます。たとえば、委任事項を定期的な収入の受け取りと定期的な支出のみとすることができるのです。
注意しなければならないのは、財産管理委任契約は、委任者が生活していくうえでの環境を整備するためのものであって、具体的な行動を伴うものではない、という点です。
言い換えれば、受任者の役割は、委任者が医療や福祉サービスを適切に受けるための契約手続きや費用の支払いなどであり、食事や入浴の介助などといった委任者の身の回りの世話を直接行うものではありません。
当事務所による財産管理委任契約書作成の手順は次の通りです。
なお、面談によるご相談や業務のご依頼を頂いた場合、ご希望に応じてオンライン通話による打ち合わせ等を行っております。新型コロナウイルス感染へのリスクがある今日ではオンライン通話の利用が必要と考えるからです。
もちろん、直接面談をしながら業務を進めることについては問題なく行っております。くわしくは以下のページをご覧ください。なお、面談およびオンラインによる相談は有料となります。
財産管理委任契約利用にあたっての疑問や不安にお答えします。
お申し込みは、お電話もしくはページ内にある「お問い合わせフォーム」をご利用ください。
お申し込み頂きましたら、日程を調整したうえでご面談をさせて頂きます。
また、お申し込みではなく、ご相談のみの場合でも同様の手順でご連絡ください。
ご相談のみの場合で、面談によるご相談をご希望される場合には、その旨ご連絡ください。日程を調整のうえご相談に応じさせて頂きます。なお、面談によるご相談は有料となります。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
お申し込みを頂きましたら、当事務所からお見積りを提出いたします。
基本的には料金表の通りとなりますが、内容によって異なる可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。
お見積り金額でよろしければ、当事務所との間で業務委託契約手続きをさせて頂きます。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ご契約と同時に着手金および預り金をお支払い頂きます。
着手金の額は見積り金額の50%となります。
財産管理委任契約の受任者をまじえて、具体的な支援内容を決めます。財産管理のあり方、利用する福祉施設の条件など、細かい点を詰めていきます。
また、受任者に対する報酬もこの時に決めます。
決まった契約内容をもとに公証役場との間で財産管理委任契約書作成のための打ち合わせをいたします。この時の打ち合わせは当職が行ないます。
公証役場での打ち合わせによって作成した契約書の案を確認していただき、問題なければ契約書作成に進みます。
もし、疑問があれば、再度、公証役場と打ち合わせをいたします。
お客様に公証役場までおいでいただき、財産管理委任契約書を作成します。
なお、お客様が入院中であったり、お身体の具合が良くなくて、自宅で静養されたりしている場合には、公証人とともにご自宅までお伺いさせて頂きます。
費用については、公証役場に支払う手数料とともに、残額をお支払い頂きます。
財産管理委任契約書作成に必要な費用は次のとおりです。
行政書士報酬 | 55,000円(消費税込) |
---|
この他に、交通費および公証役場に支払う手数料が別途必要となります。
財産管理委任契約は、判断能力はしっかりとしているけれど、体が不自由なため、物事を一人で処理することが難しい、という方に適した契約です。
ただし、大切な財産の管理を他人に委ねるものなので、利用にあたっては契約の内容や管理状況の監督方法などに十分注意する必要があります。
当事務所では、財産管理をめぐる様々な状況に配慮した契約書の作成をいたします。
財産管理委任契約の利用をご検討されている皆様、ぜひ、当事務所までご連絡ください。
電話やメールでのご相談は初回無料です。
相続業務のメニューは次の通りです。