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警備業に関わる資格制度について

警備業を始めるためには、営業所ごとに、その営業所で行う警備の種類に応じた国家資格を有する者を配置しなければなりません。また、実際に警備業務を行なう現場にも規模や状況によっては有資格者を配置する必要があります。

たとえば、イベントや建設工事の現場などには、警備員1級検定もしくは2級検定の資格者を1人以上配置しなければなりません。(警備員等の検定に関する規則第2条)

なぜならば、イベント参加者や工事現場周辺の利用者の安全のため、専門知識を有する国家資格者を配置することで警備業務の実効性を担保しているからです。

ここでは、警備業を行うにあたって必要な国家資格について解説していきます。

警備業に関わる資格の種類

警備業に関わる国家資格には次の3つがあります。

  • 警備員指導教育責任者
  • 機械警備業務管理者
  • 警備員検定

警備員指導教育責任者

警備員指導教育責任者とは、営業所で行う警備業務の区分ごとに警備員の指導および教育計画を策定して、その内容に基づいて警備員を指導教育する業務を行なう者のことです。

警備業は業務が次の4つに分けられており、営業所にはそれぞれの業務ごとに警備員指導教育責任者を配置することとなっています。

なお、警備員指導教育責任者は1号から4号までの業務ごとに一人ずついなくてはならないものではありません。一人ですべての業務について兼任することも可能です。

警備業務の区分
  • 1号警備 : 事務所や遊園地といった各種施設での事故の発生を警戒し防止する業務
  • 2号警備 : 人や車両が雑踏する場所での事故の発生を警戒し防止する業務
  • 3号警備 : 現金、美術品などの運搬に際し盗難などの事故の発生を警戒し防止する業務 
  • 4号警備 : 人の身体に対する危害の発生を、その人の身辺で警戒し防止する業務

営業所では、1号から4号までの業務ごとに配置する警備員を決めます。警備員指導教育責任者は配置する警備員に関する指導および教育計画を策定し、実際に指導、教育を行うものとされているのです。

警備員指導教育責任者講習について

警備員指導教育責任者になるためには、警備員指導教育責任者講習を受けて終了考査に合格する必要があります。

警備員指導教育責任者講習の種類は次の2つです。

  • 新規取得講習 : 警備員指導教育責任者資格を持っておらず、新たに資格取得を行おうとする人が受講する講習
  • 追加取得講習 : 既に他の警備業務、たとえば、1号警備業や2号警備業などの警備員指導教育責任者資格を持っている人が別の警備業務での資格を取得しようとする場合に受講する講習
講習会受講の要件

警備員指導教育責任者講習は受講できる人の要件が次の通り決められています。これらのうち、いずれかの要件に合致しなければ、講習会の受講ができません。

  • 受講を希望する警備業務について最近5年間に、通算して3年間警備業務に従事していること
  • 受講を希望する警備業務について警備業務検定1級資格を有していること
  • 受講を希望する警備業務について警備業務検定2級資格を有しており、かつその後1年以上、当該の警備業務に従事していること
  • 受講を希望する警備業務について旧検定1級資格を有している人
  • 受講を希望する警備業務について旧検定2級資格を有しており、かつその後1年以上、当該の警備業務に従事していること
主な必要書類
3年間の実務経験によって受講を希望する人
履歴書
警備業務従事証明書(所定の様式あり。従事した警備会社の印鑑が必要)
誓約書(業務に従事していた会社の倒産などによって警備業務従事証明書が取得できない場合)
受講を希望する警備業務について警備業務検定1級資格を持っている人
合格証のコピー
受講を希望する警備業務について警備業務検定2級資格を持っている人
合格証のコピー
警備業務従事証明書(所定の様式あり。従事した警備会社の印鑑が必要)
誓約書(業務に従事していた会社の倒産などによって警備業務従事証明書が取得できない場合)

受講を希望する警備業務について旧警備業務検定1級資格を持っている人

合格証のコピー

受講を希望する警備業務について旧警備業務検定2級資格を持っている人
合格証のコピー
警備業務従事証明書(所定の様式あり。従事した警備会社の印鑑が必要)
誓約書(業務に従事していた会社の倒産などによって警備業務従事証明書が取得できない場合)
すべての場合に必要な書類
受講申込書(所定の様式あり)
本籍地記載の住民票のコピー

機械警備業務管理者

機械警備業務管理者になるためには、機械警備業務管理者講習を受講した後、終了考査に合格する必要があります。合格者は公安委員会から機械警備業務管理者資格者証の交付を受けることで資格保持者として認められます。

講習会の受講にあたって条件はなく、誰でも受講することができます。

警備員検定

警備業務を行なう現場においては、業務の安全を担保するために専門的知識および技能を有する国家資格者を一定人数配置するものとされています。その国家資格が警備員検定です。

警備員検定の種類

警備員検定は、次の6種類の警備業務ごとに取得するものとされており、いずれも1級、2級に分かれています。

  • 施設警備業務検定
  • 空港保安警備業務検定
  • 交通誘導警備業務
  • 雑踏警備業務
  • 貴重品運搬警備業務
  • 核燃料物質等危険物運搬警備業務

警備員検定の受講先及び受講にあたっての条件

受講先
  • 公安委員会
  • 各都道府県の警備業協会
  • 空港保安業務システム
  • 警備員特別講習事業センター
受講条件
  • 1
    公安委員会が行う直接検定を受ける場合

    1級検定
    新2級警備員検定の有資格者であって、合格証明書の交付を受けた後、1年以上当該資格の警備業務に従事した経験がある人に限られます。

    2級検定
    受講資格の要件はありません。
     
  • 2
    各都道府県の警備業協会が行う特別講習会を受講する場合

    1級検定
    公安委員会が定める要件に加えて、警備会社に所属している警備員であることが必要です。

    2級検定
    1級の場合の要件に加えて、警備業法に定める法定教育を受講していることが必要です。
     
  • 3
    空港保安業務保安システムが行う講習会を受講する場合

    注意:空港保安業務保安システムでは、空港保安警備業務に関する講習を行っています。この業務については公安委員会や各都道府県の警備業協会では受講できないのでご注意ください。
    なお、1級、2級ともに所属している警備会社から申請するものとされています。

    空港保安業務1級検定
    空港保安業務2級に合格後、1年間空港保安警備業務に従事していることが必要です。

    空港保安業務2級検定
    講習会を受講する時点で警備員として業務に従事していることが必要です。

    警備員資格をもたず、警備員として業務に従事していない場合
    警備員特別講習事業センターが行う警備員になろうとする者を対象とした講習(2級)を受講することが必要です。
     
  • 4
    警備員特別講習事業センターが行う講習会を受講する場合

    1級検定
    公安委員会が定める要件をクリアしていることが必要です。

    2級検定
    受講資格の要件はありません。

まとめ

警備業を行うためには、営業所には必ず、また警備を行う現場では状況に応じて事業内容に応じた国家資格者が一定人数配置されていることが必要です。ここでは、警備業に関する国家資格とその取得方法についてまとめました。

当事務所では、警備業の認定申請手続きを皆様に代わって行っています。

警備業を新たに開始しようと検討されている皆様、ぜひ当事務所までご相談ください

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