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債権譲渡契約書とは

企業の間で金銭消費貸借契約を結ぶ際には担保を設定することが一般的です。連帯保証人を付けたり、借手側の企業の所有する不動産に抵当権を設定したりすることなどがよく行われています。

この他にも借手側の企業がもつ売掛金を担保にして金銭消費貸借契約を結ぶことも行われており、このときに作成する契約書を債権譲渡契約書と呼んでいます。

ここでは債権譲渡契約書の意味と記載事項、さらには作成にあたっての注意点について解説します。

債権譲渡とは何か

債権譲渡とは、金銭消費貸借契約を結ぶ際に借手側企業のもつ売掛金債権を担保として貸手側企業に譲渡することをいいます。

売掛金債権を譲渡してもらうことで、借手側企業からの債権回収が滞ったときに借手側企業の売掛金回収を待つことなく、貸手側企業が直接回収手続きに取り掛かることができるというものです。貸手側企業からするとメリットがある仕組みといえるでしょう。

また、借手側企業が破産した場合、その企業の債務は破産管財人のもとで管理されるため、貸手側企業は通常の債権回収を行うことができません。しかし、事前に債権譲渡契約が成されている場合には、その部分の債権については契約内容に従った回収を行うことができます。債権譲渡されている債権は破産手続きの対象からはずされているからです。これを別除権と呼んでいます。この点も債権譲渡のメリットといえるでしょう。

ただし、事前の債権譲渡による別除権が認められるのは破産手続きと民事再生手続きによるもので、会社更生手続きによる場合には認められていません。

債権譲渡契約書の必要性

債権譲渡を利用して事業用の資金を貸し出す場合には、目的となる債権(売掛金)の内容を明確にするとともに、その債権が他の債権者によって差し押さえられることのないように対抗要件を備える必要があります。

そのためには債権の内容と対抗要件を具備することを記載した債権譲渡契約書を作成することが必要です。

企業の資金調達の方法の1つとして利用されているのが債権譲渡です。担保となる債権は、通常売掛金とされますが、これは現在だけではなく、将来発生する可能性のある売掛金も含まれます。

しかし、現在または将来にわたって発生する売掛金を担保にするためには、対象となる債権を明確に特定できるものとする必要があります。また、債権の対象とした売掛金は、現在のもの、将来発生するものとを問わず、その債権を譲渡された貸手側企業のものとして特定されているわけではないという点に注意しなければなりません。場合によっては、その債権を差し押さえた他の企業に支払われてしまう可能性もあるのです。

そのため、債権譲渡を利用した事業用資金の貸し出しを行う場合には、債権の内容について明確に定めると同時に他の債権者に対する対抗要件を具備するための事項を記載した契約書を作成する必要があります。

対抗要件とは

対抗要件とは当事者間で成立した法律関係を第三者に対して主張するための要件のことです。

債権譲渡契約でいえば、売掛金債務をもつ企業やその売掛金の差し押さえを行おうとする企業が第三者となります。

対抗要件が具備された債権に対して、第三者はその権利を主張することはできません。そのため、貸手側企業は対抗要件を具備することで、債権の回収を安全に行うことができます。

債権譲渡契約書の記載事項

債権譲渡契約書の記載事項は次のとおりとなります。(甲:貸手側企業 乙:借手側企業)

  • 甲の乙に対する融資の内容(貸付金額、返済期限、利息、遅延損害金等)
  • 乙が甲に譲渡する債権の内容(金額、乙の債務者(取引先)の情報等)
  • 債権譲渡登記手続きに関する事項(乙が債権を有する取引先が複数にわたる可能性がある場合に備えるため)
  • 譲渡する債権に譲渡禁止特約や相殺など、甲への債権譲渡を妨げる一切の瑕疵がないことを保証する条項
  • 期限の利益の喪失条項
  • 乙が期限の利益の喪失条項に該当したときに、甲が乙の債務者に対する通知を行うことができるとする条項
  • 譲渡された債権では、甲の債権額に満たないときにはその差額を乙が負担する条項
  • 譲渡された債権が、甲の債権額を超えたときにはその超過分を甲が乙に返還する条項
  • 裁判管轄に関する条項

債権譲渡契約書作成の注意点

債権譲渡契約書を作成する際の注意点としては以下のものがあげられます。

目的となる債権の内容の確認

債権譲渡の目的となる売掛金の存在や金額などを確認する必要があります。

また、将来的に発生する可能性のある債権をその目的とする場合には、対象となる債権の発生時期と終了時期についても定めておく必要があります。

さらには、債務者(借手側企業に対して売掛金債務を有する企業)の経営状況などを確認する必要があります。その企業の経営状況によっては債権の回収ができない可能性もあるからです。

目的となる債権に譲渡禁止特約や相殺の抗弁などがないことの確認

債権譲渡の目的となる売掛金に譲渡禁止特約や相殺の抗弁といった、債権回収にあたって障害となる瑕疵がないことを確認する必要があります。

借手側企業と債務者(売掛金を債務として有する相手先企業)との間の契約書には、債権の譲渡を禁止する特約が付いている場合があります。その場合でも基本的に債権譲渡契約は有効です。しかし、貸手側企業が譲渡禁止特約の存在を事前に知っていた場合などは、債務者は、貸手側企業に対して売掛金を債務として支払うことを拒絶することができます。その場合、貸手側企業はその売掛金を差し押さえる手続きを行なわなければなりません。

また、貸手側企業が債務者に対して対抗要件を具備する前から、債務者が借手側企業に対する債権をもっている場合、債務者はその債権と譲渡された債権(債務者からみた売掛金債務)とを相殺することができます。

なお、対抗要件を具備した後で債務者が借手側企業に対して有するにいたった債権であっても、対抗要件が具備される前の原因によって発生したものや貸手側企業の取得した債権発生原因である契約に基づいたものについても債務者は相殺することができるとされています。いずれの場合でも、相殺された分は債権として回収することができません。

債権譲渡の目的となる売掛金に譲渡禁止特約や相殺の抗弁がある場合には、債権の回収に時間がかかったり、回収ができなかったりするリスクがあるのです。そのため、債権譲渡契約書を作成するときにはこれらの点を確認する必要があります。

対抗要件に関する規定を入れることの確認

第三者に対して目的となる債権が自社のものであることを主張するために対抗要件の具備について規定する必要があります。

具体的には

①債務者の承諾

②債務者への確定日付のある証書による通知

③債権譲渡登記

のいずれかの要件を満たすことを契約書に記載します。このうち①②の要件が満たされていれば、債務者第三者の両者に対して対抗要件を具備できます。③のみであれば第三者に対する対抗要件を具備できるのみとなります。

しかし、後述するように③の債権譲渡登記のほうが①②の要件と比較して貸手側企業、借手側企業の双方にメリットがあるといわれています。

債権譲渡契約書作成後に行うべきこと

債権譲渡契約書を作成した後に行うべきことは対抗要件の具備です。債権譲渡契約書に対抗要件の具備を義務付ける記載を行った後は実際にその手続きを行なわなければなりません。対抗要件の具体的内容は前述した3点です。(①債務者の承諾・②債務者への確定日付のある証書による通知・③債権譲渡登記)

このうち、利用価値が高いといわれているのは債権譲渡登記です。

債権譲渡登記とは譲渡された債権を登記することで、第三者への対抗要件を具備することができるという制度です。

債務者の承諾及び債務者への確定日付のある証書による通知といった方法では、債務者への事前の通知が前提となります。そのため、借手側企業が債権譲渡によって資金を調達することが債務者に知られてしまうこととなり、自社への信用がゆらぐ事態に発展する可能性があるのです。

しかし、債権譲渡登記であれば、債務者への事前の通知をすることなく、第三者への対抗要件を具備することができます。債務者への通知は実際に返済が滞った場合に行なえばよいとされているので、債務の返済に問題がなければ自社の状況が債務者に知られることはありません。

また、貸手側企業の立場からいうと、①②の方法では債務者となる企業ごとに承諾を得るかもしくは通知を行う必要があります。通知には通常内容証明郵便が使われますが、債務者が多い場合には多額の費用がかかってしまうのです。

この点、債権譲渡登記であれば、1回の手続きで第三者への対抗要件を具備することができます。債務者に対抗するためには、返済に問題が生じたときに債務者に対して登記事項証明書を送付すればよいとされています。また、登記事項証明書の送付は貸手側企業が行うことができるので借手側企業の状況とは関係なく手続きを進めることができるのです。

まとめ

債権譲渡による資金調達を行う場合には債権譲渡契約書の作成は必須です。その際には対象となる債権の内容と対抗要件の具備を行うための条項を契約書に記載する必要があります。

当事務所では債権譲渡契約書の作成を行っております。債権譲渡による資金調達をご検討中の皆様、ぜひご相談ください。

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