〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目32-12

初回無料相談受付中
営業時間:9:00~18:00
休業日 :土曜・日曜・祝日

お見積り依頼やご相談はお気軽に

03-5762-0018

金銭消費貸借契約 借りる前の解約は可能か?

お金を貸す、もしくは借りる際には金銭消費貸借契約書を作成して、後日起きる可能性のあるトラブルに備えることが多くなっています。しかし、金銭消費貸借契約書を作成した後でお金を借りる必要がなくなったときにはどうすればよいのでしょうか。単純に契約を破棄してもよいのか否か迷う方も多いと思います。

実は、金銭消費貸借契約書を作成した後でも解約をすることは可能とされています。決められた条件をクリアすれば、お金を借りる前に契約を解約することはできるのです。

ここでは、金銭消費貸借契約書を作成した後でも解約ができる条件について解説します。

借りる前の解約は可能 その条件とは

金銭消費貸借契約を結んだ後で、借り入れの必要がなくなった場合には、契約を解約することができます。その条件とされているのは解約の時期が実際にお金を借り入れる前であることです。

民法587条の2の第2項には

「書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。」

とされています。すなわち、金銭消費貸借契約書を作成したとしても、現実に金銭の授受が行われる前であれば解約ができるのです。

ただし、民法587条の2の第2項には前述の条文に続いて

「この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」

とも規定されています。

契約を解除することで貸主に損害が生じた場合には借主はその損害を賠償しなければならないのです。

文書による金銭消費貸借契約の場合、貸手には決められた期日までにお金を貸す義務が生じます。そのため、貸手は期日までに契約で定められた金額を用意しなければなりません。

しかし、その際には金銭を調達するためのコストが発生する可能性があります。用意した金額を渡す前に契約が解除された場合、その調達コストについて借手に請求できるとしているのです。ただし、それについての立証は貸手の側で行う必要があります。

なお、金銭消費貸借契約には口頭によるものも認められています。口頭による契約とは文字通り口約束のことです。この場合には当事者の間で実際にお金の受け渡しが行われていなければ、いつでも解約をすることができます。のみならず、貸手側にお金を貸す義務は生じません。口頭による契約は実際に金銭の授受が行われていなければ効力が発生しないからです。


当事務所では金銭消費貸借契約書の作成やご相談を承っております。金銭消費貸借契約を検討されている方、ぜひご相談ください。電話やメールによるご相談やお問い合わせは初回無料となっています。

また、当事務所ではZOOMを利用したオンライン相談にも対応しております。(有料)

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-5762-0018
営業時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-5762-0018

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。