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知っておきたい養育費の基礎知識

離婚を決意した時に気になるのは、子供の養育費のことではないでしょうか。特に収入が少ない場合には養育費の有無は切実な問題です。

しかし、離婚に際して養育費の取り決めをしているのは全体の4割。そのうち実際に養育費を受け取っているのは全体の2割程度といわれています。養育費について関心はあっても、実際に受け取っている人の数は多くはありません。

原因としていくつかの理由があげられていますが、相手の支払い能力の有無や感情的になってしまって話し合いができないことなどが背景にあるといわれています。しかし、子供が安心して成長していくために、養育費が支払われる環境を整えることは必要なことではないでしょうか。

そこで、ここでは養育費の意味と内容、さらには養育費を支払ってもらうための効果的な方法について解説していきます。

養育費とは何か

養育費とは子供の養育に必要な費用のことです。具体的には、子供の自立に必要な費用一切のことをいい、通常子供と同居しない親が支払います。

離婚をして子供がいる場合、親権を持つ親が責任をもってその子供を育てます。しかし、親権のない親もその子供の養育には責任を持たなければなりません。(民法766条1項)その責任を形にしたものが養育費と考えるとよいでしょう。

なお、養育費は子供と離れて暮らす親がその子供の養育のために支払う金員であり、親権を持つ親の生活費ではありません。そのため、養育費の支払いは子供が自立した時点までとなっています。言い換えれば、自立するまでは、その子供には養育費を請求する権利があるのです。たとえば、親同士の間で養育費は支払わない、とした場合にその取り決めは有効です。しかし、子供からは親に対して養育費を請求することができます。

養育費はいつまで支払うのか

養育費の支払い期間は、法律で何歳までと明確に決まっているわけではありません。そのため、当事者の協議によって決めることができます。

通常、養育費を支払う期間は、子供が自立した時までとされており、20歳まで支払う、というのが一般的です。しかし、民法が改正されて成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、養育費の支払いについても18歳までとする考え方も現れてきました。

この他にも、当事者の協議によって大学を卒業する22歳までとすることも可能です。

また、子供に障がいがある場合で20歳以降も自立して生活をすることが難しい時にも話し合いによって支払う期間を延ばすことができます。この場合の裁判例として、支払う金額を減らすことで支払い期間の延長が認められたものもあります。

養育費の相場

養育費は、親の年収、子供の年齢や人数などを勘案して決められます。その際に、養育費の相場を図る指標として利用されているのは、養育費算定表です。親の職業、年収、さらには、子供の人数と年齢といった条件ごとに養育費がグラフ化されており、裁判所による調停や裁判で利用されています。裁判所で利用されているところから信頼性が高く、当事者同士の話し合いでも使用されるケースが多い表です。裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

下記の条件のもとで、養育費の支払い義務者の年収ごとの例は、次の通りです。

養育費算定の条件例

  • 養育費支払い義務者(養育費を支払う側)の職業   給与所得者
  • 養育費の権利者(養育費を受け取る側)の職業    給与所得者
  • 養育費の権利者の年収                125万円
  • 子供の人数                                 1名
  • 子供の年齢                         0歳~14歳
養育費支払い義務者の年収 1ヵ月の養育費

400万円

2万円~4万円
500万円 4万円~6万円
600万円 6万円~8万円
800万円 8万円~10万円

この金額を基準として実際の養育費が決めることとなります。なお、養育費については、子供にも自分と同じ水準の生活を保障するものでなければならない、という考え方が一般的となっています。そのため、養育費算定表もこの考え方にたって作られていることに注意する必要があります。

養育費は減額できるのか

たとえ、離婚協議書で養育費の金額を取り決めたとしても、親の状況の変化によっては養育費を減額することができます。
 
養育費は子供が自立するまで必要な費用なので、支払は長期にわたることが多くなります。その間には、当事者をめぐる経済環境の変化もありえます。そこで、環境の変化によっては養育費の減額が認められているのです。
 
具体的には次の通りです。

当事者の再婚によるもの

  • 養育費支払い義務者の再婚によって扶養家族が増えた場合
  • 養育費を受け取る権利者の再婚によって経済状況が好転した場合

当事者を取りまく経済状況の変化によるもの

  • 養育費支払い義務者の経済状況が悪化した場合
  • 養育費を受け取る権利者の経済状況が好転した場合

注意するべきは、養育費の減額は必ず認められるものではない、ということです。基本的には双方の話し合いによりますが、それが難しい時には家庭裁判所の調停を利用することとなります。それでも協議がまとまらなければ家庭裁判所による審判によって決められるのです。

あくまでも個別の案件ごとに判断されるため、減額の基準はないのです。場合によっては養育費の減額が認められないこともあります。

養育費を支払ってもらうための効果的方法

養育費を支払ってもらうための効果的な方法として、離婚協議書を公正証書にすることがあげられます。公正証書は証拠能力が高く、後日、離婚協議の内容についてトラブルになった時には有力な武器になるからです。

また、執行認諾文附きの公正証書であれば、養育費の支払いが滞った時に裁判手続きを経ることなく相手の資産に対し強制執行することができるのです。

しかし、強制執行を行うためには相手の預金口座や勤務先を特定しなければなりません。従来は、相手方が預金口座を変更していたり、勤務先を変わっていたりして特定をすることができず、結果として強制執行の手続きができないという問題がありました。

そこで、令和元年5月に民事執行法が改正され、相手方の預金口座や勤務先などの情報の開示を裁判所に請求できることになったのです。この制度は令和2年4月1日から施行されます。

この制度によって、これまで泣き寝入りせざるをえなかった養育費の請求が可能となりました。しかし、この制度を利用するためには養育費について取り決めた公正証書による離婚協議書や家庭裁判所による調停調書といった公的な書類が必要となります。

単なる口約束や、当事者のみで作成した離婚協議書ではこの制度を利用することができません。

養育費を確実に支払ってもらうためには、執行認諾文附きの公正証書による離婚協議書の作成が必須といえるでしょう。

まとめ

子供の健やかな成長のため、養育費を支払ってもらうための環境を整えることは必要なことでしょう。そのためには公正証書を利用した離婚協議書を作成することが大切です。

当事務所では、公正証書による離婚協議書を作成いたします。離婚協議書の作成を検討されている皆様、ご連絡をお待ちしています。

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