〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目32-12
当事務所では、契約書の作成について
の業務を行なっています。
契約書は、ビジネスや個人間での取り決めを文書という形で残すことで、後日発生する可能性のあるトラブルに対応するための書類です。
契約の当事者は契約書の内容に従う義務があり、それに違反した場合には契約書に定められた損害賠償責任を負うこととされています。
また、契約自由の原則から当事者双方が合意すれば、どのような内容の契約も有効であるとされていますが、民法を始めとする他の法律によって制限されている事柄については無効となります。
契約書の作成にあたっては、これらの点について注意を払い、慎重に内容を検討する必要があります。
そのため、契約書の作成には時間と労力がかかります。それを避けるために、契約書のひな形をそのまま使用されている方もいるかもしれません。
しかし、ひな形の内容はあくまでも一般的なものにとどまっているため、利用者の状況を反映した契約書を作成するためには、さらに内容を検討する必要があります。
また、契約書を公正証書にすることで、その実効性を高めることができます。特に金銭消費貸借契約の場合には、執行認諾文付き公正証書として作成すれば、裁判手続きを経ることなく、強制執行手続きをすることができるので、より実効性を高めることができるのです。
さらに、契約書のなかには、任意後見契約書のように公正証書での作成が義務付けられているものもあります。
当事務所では、お客様の状況に応じた最適な契約書作成のサポートをさせていただきます。契約書を公正証書として作成する場合には、公証役場との打ち合わせは当事務所で行ないます。
契約書の作成を検討している皆様、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所をご利用いただく3つのメリットについて詳しくご紹介いたします。
ご相談は、当職がお客様のご自宅やお勤めの事務所など、お客様にご指定いただいた場所に訪問して行います。
忙しくて移動の時間が取れない、小さな子どもや病人がおり、家を空けることが難しい、といったお客様の大切な時間を無駄にいたしません。
公正証書で契約書を作成する場合には、公証役場で公証人と打ち合わせをする必要があります。
その際には、お客様に代わって当職が公証役場での打ち合わせを行ないます。
打ち合わせの内容は当職からお客様にご連絡させていただきますので、お客様が打ち合わせのために公証役場においでいただく必要はありません。
お客様に公証役場までおいでいただくのは、契約書作成の時だけです。
当事務所ではお客様との対話を重視しています。お客様のお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にご相談に応じさせていただきます。
個人間の金銭消費貸借契約書作成(公正証書で契約書を作成する場合を含む) | 55,000円~(消費税込) |
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法人間の金銭消費貸借契約書作成(公正証書で契約書を作成する場合を含む) | 77,000円~(消費税込) |
個人・法人間の金銭消費貸借契約書作成(公正証書で契約書を作成する場合を含む) | 55,000円~(消費税込) |
法人間の売買契約書(取引基本契約書)作成(公正証書で契約書を作成する場合を含む) | 88,000円~(消費税込) |
法人間の業務委託契約書作成 (公正証書で契約書を作成する場合を含む) | 88,000円~(消費税込) |
各種契約書作成(公正証書で契約書を作成する場合を含む) | 55,000円~(消費税込) |
任意後見契約書作成 | 55,000円~(消費税込) |
死後の事務委任契約書作成 | 55,000円~(消費税込) |
財産管理委任契約書の作成 | 55,000円~(消費税込) |
公正証書による離婚協議書作成 | 55,000円~(消費税込) |
面談によるご相談 | 4,400円(消費税込) |
2回目以降の電話やメールによるご相談 | 4,400円(1回につき 消費税込) |
この他に、交通費、公証役場に支払う手数料が必要です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
契約の目的の金額 | 手数料 |
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100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
任意後見契約書を作成する場合の公証役場に支払う費用は、11,000円です。契約書の枚数が4枚を超える時には、1枚ごとに250円が加算されます。
任意後見契約は目的の価額を算定できないため、このような取り扱いとなっています。
お問合せから契約書作成業務完了までの流れをご説明いたします。
なお、面談によるご相談や業務のご依頼を頂いた場合、ご希望に応じてZOOMを利用したオンライン通話による打ち合わせを行っております。新型コロナウイルス感染へのリスクがある今日ではオンライン通話の利用が必要と考えるからです。
もちろん、直接面談をしながら業務を進めることについては問題なく行っております。くわしくは以下のページをご覧ください。
お電話もしくはページ内にある「お問い合わせフォーム」から、お申し込みください。
お申し込み頂きましたら、日程を調整したうえでご面談をさせて頂きます。その際に具体的な申請内容などについて打ち合わせをさせて頂きます。
ご面談は、お客様のご自宅や事務所などに訪問させていただいて行ないます。お客様が当事務所においでいただく必要はありません。
また、お申し込みではなく、ご相談のみの場合でも同様の手順でご連絡ください。
ご相談のみの場合で、面談によるご相談をご希望される場合には、その旨ご連絡ください。日程を調整のうえご相談に応じさせて頂きます。なお、面談によるご相談は有料となります。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
お申し込みを頂きましたら、当事務所からお見積りを提出いたします。
基本的には料金表の通りとなりますが、内容によって異なる可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。
お見積り金額でよろしければ、当事務所との間で業務委託契約手続きをさせて頂きます。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ご契約と同時に着手金をお支払い頂きます。
着手金の額は見積り金額の50%となります。
着手金および預り金をお支払い頂いた後に業務に取り掛からせて頂きます。
業務はお客様と連絡を取りながら進めてまいります。ご不明な点は気軽にお尋ねください。
お客様との間で、契約内容の打ち合わせをいたします。
その際、公正証書による契約書の作成を行なったほうがよい場合には、そのアドバイスをいたします。(たとえば、金銭消費貸借契約書を作成する場合など)
その後、当職が内容に沿った契約書(案)を作成し、お客様にご提示いたします。
お客様に、内容をご確認いただき、ご納得いただければ、契約書作成に取り掛かります。
契約書を公正証書で作成する場合には、お客様にご提示した契約書を基に、公証役場との打ち合わせを当職が行ないます。
ステップ4で作成した契約内容について、再度お客様にご確認いただき、問題がなければ契約書の作成業務は完了します。
公証役場で契約書を作成する場合には、公証人と打ち合わせをして作成した契約書の内容をお客様にご確認いただいた後に、公証役場で契約書作成手続きを行います。
その際には、契約の当事者双方に公証役場までお出でいただく必要があります。
当職がお客様のご都合をお伺いし、公証役場との間で日程の調整をいたします。
契約書の作成が終わりましたら、当事務所への報酬の残額のお支払いをお願いいたします。
公正証書による契約書を作成した場合には、公証役場への費用のお支払いを同時にお願いいたします。
当事務所では、お客様の要望を時間かけてお聞きし、間違いのない契約書を作成いたします。
契約書の作成をお考えの皆様、ぜひ当事務所にご相談ください。
電話やメールでのご相談は初回無料となりますので、お気軽にご相談ください。
ご連絡をお待ちしております。
契約書作成メニューは次の通りです。