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任意後見制度は物事を判断する能力が下がったとしても、それまでと同じように暮らしていくための仕組みのことです。
年齢を重ねるにしたがって、物事の認識能力が低下するというのはよくいわれます。それ自体は自然なことで、特に問題のあることではありません。
しかし、現代社会では、日常の買い物から預貯金の出し入れ、医療機関への受診、介護サービスの利用などといった生活上の様々なサービスについて個人の判断が求められます。もしも、それができない場合には単にそのサービスが受けられないだけではなく、当人自身が不利益を被ることとなります。
そのような事態を避けるために作られたのが任意後見制度なのです。
判断能力が低下した人をサポートする制度として、成年後見制度があります。任意後見制度はその中のひとつです。
具体的には、最初に、サポートを受ける人(本人)が、まだ判断能力がしっかりしているうちに信頼できる人(任意後見受任者)との間でサポートの内容を決めます。
その後、本人の判断能力が低下して一人では生活を続けることが難しくなった時に、任意後見受任者にあらかじめ決めておいたサポートの内容に沿った支援をしてもらうというものです。
本人の判断能力の低下が、サポート開始の条件となるので、判断能力が低下せず、そのまま元気でいた場合には任意後見制度は使う必要はありません。その意味で任意後見制度は、本人の判断能力低下に備えた保険と考えてよいでしょう。
任意後見制度でできるのは、判断能力が低下した後の財産管理と身上監護になります。また、福祉施設に入所する場合には、入所先の施設についての条件を決めておくこともできます。
基本的に本人とサポートをお願いする人(任意後見受任者)との間の契約という形をとるので、当事者が同意をすれば公序良俗や法律に反すること以外であれば、内容は自由です。
判断能力が低下した本人に代わって、医療、介護サービス利用のための契約手続きを行なったり、定期的な訪問によって本人の健康状態や、生活環境の確認を行なうことをいいます。
定期的に本人の状況を見守ることで、本人が安心して暮らしていくことができるように配慮することが、身上監護の意義となります。
実際に掃除や洗濯などを行う支援ではないのでご注意ください。
任意後見人とは、契約によって判断能力が低下した本人のサポートをする人を指します。
ちなみに、本人の判断能力が低下する前は、任意後見人のことを任意後見受任者と呼びます。
任意後見人の仕事は、本人の財産管理と身上監護です。その他に任意後見契約で定められたことがあれば、その内容になります。
ただし、任意後見人が行なうのは本人の生活面でのサポートであり、掃除やおむつの交換といったものではありません。
任意後見人になれるのは、次の者を除いた人です。
この条件にあてはまらなければ、誰でもなることができます。
個人ではなく法人であっても問題ありません。
任意後見人に支払う報酬は当事者同士で決めることとなります。これは任意後見制度が当事者間の契約によって成り立っているからです。
なお、任意後見人を本人の家族など身内が務める場合には無報酬ということが多いようです。
任意後見制度は任意後見人に本人の財産と身上監護を託すものですが、不正が行われないとは限りません。そこで、任意後見人の業務を監督する者として、家庭裁判所が選任する任意後見監督人が置かれているのです。
家庭裁判所による任意後見監督人の選任が、任意後見を開始する条件となっています。
任意後見監督人は、任意後見人の業務を監督し、家庭裁判所に報告することが主な仕事となります。任意後見制度は、家庭裁判所が任意後見監督人を通じて任意後見業務のチェックを行なうようになっているのです。
任意後見監督人になれる人は、先述した任意後見人になれない者に加えて任意後見人の配偶者と直系血族および兄弟姉妹を除いた人になります。
任意後見監督人の候補者を事前に決めておくことはできますが、最終的な判断は家庭裁判所が行なうため、必ずしもその人がなれるとは限りません。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所によって本人の財産状況や後見契約の内容などを勘案して決められます。
任意後見制度は当事者同士の契約によって決まると説明しましたが、その契約は公正証書によるものでなければなりません。
間違いのない後見業務を行なうために、公証人が、本人の意思と任意後見契約の内容が法律に合っているか否かを確認することが必要とされているからです。
任意後見制度は、本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申し立て、それが認められてから開始されます。
家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることができるのは、次の者です。
任意後見監督人の選任の申し立てを行なう際、本人に判断能力がある場合で申し立てが本人以外の者によって行われる時には、本人の同意が必要となります。
家庭裁判所は、任意後見監督人選任の申し立てがあれば、それを認めて任意後見を開始させなければなりません。しかし、本人が未成年者の場合や、法定後見による支援が始まっていた場合、さらに任意後見受任者に後見人になるのにふさわしくない事由がある場合には、任意後見監督人の選任は行なわないこととなっています。
任意後見制度は、本人がしっかりしている間に、判断能力が低下した時のことを決めておくことができる制度です。
そのため、遺言状や死後の事務委任契約と併用することで、より本人の意思を形にすることができます。これは「老い支度」という言葉で言われることがあります。
たとえば、判断能力は問題ないけれど、歳をとって身体の自由が利かないために財産管理をお願いしたいことがあるかもしれません。また、葬儀の方式などのように遺言状に書くことはできても法的な強制力のないことがらを頼みたい場合もあるでしょう。
そのような時に遺言状や死後の事務委任契約、さらには財産管理契約などと任意後見契約とを併せて作成することで、本人の「老い」への備えをすることができるのです。
当事務所では、通常の任意後見契約書の作成はもとより、遺言状や死後の事務委任契約、財産管理契約も併用した任意後見契約書の作成も行なっています。
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