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相続が始まった時に気を付けなければならないのは、相続財産のなかに借金があるかどうかではないでしょうか。
一般的に相続というと、被相続人のもつ不動産や預貯金などの財産を受け継ぐことが脳裏に浮かびます。
しかし、相続財産のなかには借金も含まれるのです。さらに被相続人が他人の借金の保証人となっていた場合には、その地位も受け継ぐこととなります。
そのため、場合によっては、相続手続きに躊躇せざるをえないことがあるかもしれません。
そんな時に利用できるのが相続放棄の制度です。
ここでは、相続放棄の内容と制度を利用する際の注意点について解説します。
相続放棄とは、被相続人の財産の相続を放棄することです。
相続を放棄することで、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされ、被相続人の財産に関する一切の権利を失います。
そのため、被相続人が負っていた借金の返済義務はなくなり、他人の借金の保証人としての地位も引き継ぎません。
他の相続人との関係では、相続放棄をした相続人が受け継ぐはずだった財産が、相続放棄をしなかった相続人のもとに移行することとなります。
例えば、3人兄弟のうちの次男が相続を放棄した場合には、本来、次男が受け継ぐはずだった相続財産は長男と三男のもとに同じ割合で移行するというわけです。
また、相続放棄をした相続人に子ども(被相続人の孫)がいたとしても、その子どもには相続の権利はありません。相続放棄をした人は最初から相続人とは看做されなくなるので、その子どもに相続の権利は移行しないのです。
相続放棄をするメリットは、被相続人の借金を負う必要がなくなることです。
また、被相続人が他人の借金の保証人となっていた場合には、その地位も引き継ぎません。
すなわち、被相続人の相続財産のうち、資産よりも借金のほうが多い場合に相続の放棄をするメリットがあるのです。
もしも、被相続人の資産よりも借金のほうが多い場合には、相続人は自分のもつ資産からその借金を返済しなければなりません。
また、被相続人が他人の借金の保証人となっていた場合も同様に、相続人がその責任を負うこととなります。保証人として債権者から借金の返済を求められた場合に相続財産の範囲でまかなえなければ、自分の資産から支払わなければならないのです。
それらのことをすべて帳消しにできる点で、相続放棄の制度の利用はメリットがあるといえるでしょう。
相続放棄をするデメリットとしては、次のものがあります。
相続放棄をする場合にはこのようなデメリットがあることも検討してから行うことをおすすめします。
相続放棄をする場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して認めてもらうことが必要です。
また、相続放棄ができる期間は、自分のために相続が開始したことを知った時から3ヵ月間とされています。
あくまでも、被相続人がなくなって相続が開始したことを知った時が、その相続人の相続放棄手続きの開始時期となります。被相続人がなくなった時から3ヵ月間ではないので、ご注意ください。
なお、相続の手続きを行う際には、被相続人の借金の有無や、他人の借金の保証人となっていないかなどを確認するとともに、相続財産の調査を綿密に行うようにしましょう。そのうえで、相続放棄を行うのか否かを判断することをおすすめします。相続放棄の手続きを終えた後に思いもかけない財産が見つかる可能性もあるからです。
相続放棄が認められない場合として、被相続人がなくなった後の相続人の行為が単純承認とみなされてしまうことがあげられます。
単純承認とは、被相続人の財産を処分してしまったり、隠匿したりした場合に、その行為を行った相続人は相続を承認したとみなされることです。
注意しなければならないのは、被相続人がなくなって相続が発生した後に、相続人が無意識に被相続人の資産を使ってしまった場合です。
この場合には相続人にその気がなくても、相続を承認したものとみなされ、相続の放棄をすることができなくなります。
たとえば、被相続人がなくなったあとの医療費や税金については、被相続人の資産から支払うと単純承認したとみなされます。そのため、相続放棄を検討しているのであれば支払わなくてもよいでしょう。もし支払う場合には、被相続人の資産からではなく、相続人の資産から支払うようにします。
公共料金についても、被相続人の資産から支払うと単純承認したとみなされる可能性があります。相続放棄を前提とするのであれば支払う必要はありません。もしも支払う場合には相続人の資産から支払いましょう。
しかし、単純承認とみなされない行為もあります。葬儀費用を被相続人の資産から支出した場合には単純承認とはみなされません。葬儀費用の支出は相続財産の処分ではないとされているからです。
相続放棄を行う場合の注意点には次のものがあります。
生命保険の保険金は受取人が相続人の名前になっている場合には、その相続人固有の財産とされるため、相続財産とはなりません。そのため、相続放棄をしても生命保険の保険金は受取人である相続人のものとなります。
相続財産のなかに相続財産を超える借金がある場合に、相続財産の範囲内でその借金を支払い、それ以上の借金については支払う必要をなくす方法があります。
それが相続財産の限定承認と呼ばれる方法です。相続財産の範囲内で借金を支払うというものなので、もし、借金を支払ってなお財産が残れば、それは相続人のものとなります。
相続放棄と違い、被相続人の財産が相続人の手元に残る可能性があるので、検討する余地はありそうです。
しかし、限定承認の手続きを行うためには、相続人全員の同意が必要であり、かつ3カ月以内に家庭裁判所に手続きを行わなければなりません。
さらに、家庭裁判所に対する手続きが完了した後に相続財産を精査して、場合によっては不動産の売却なども行う必要があります。手続きの終了までに時間と費用がかかるのが難点です。
相続の放棄と似た効果をもつものに、相続分の放棄があります。これは相続人として認められた相続分を放棄するというものです。簡単に言えば法定相続分だけの放棄ですね。
例えば、相続人が配偶者と子どもが長男、長女の二人としましょう。
この場合、それぞれに法定相続分として配偶者1/2、長男1/4、長女1/4の割合が認められています。
仮に、長女が相続分の放棄をすると、長女のもっていた相続分割合1/4は、長男のものとなり、最終的な相続割合は、配偶者1/2、長男1/2となります。
しかし、相続分の放棄を行った長女は相続の権利を失ったわけではありません。
相続の放棄は文字通りすべての相続財産に対する権利を放棄するものですが、相続分の放棄は自分の持ち分割合を放棄しただけで、相続人としての地位はそのまま残るのです。
その結果として、被相続人に借金があった場合には、相続分の放棄をした長女もその借金の返済をする義務を負うこととなります。
相続放棄について、その意味と注意点について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
相続放棄にはメリットもデメリットもあります。そのため、相続の放棄を選択するかしないかは、相続人の置かれた状況によって異なってきます。
相続が発生して、相続放棄をするかどうか悩んだときには、行政書士や弁護士、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続業務のメニューは次の通りです。