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建設業許可業種追加について

現在もっている建設業の許可だけでは、仕事に対応できない可能性がでてきた。

元請会社から新たに別の業種の許可をとってほしいといわれた。

このような経験をされた事業者の方は多いのではないでしょうか。

このような時には、現在もっている建設業の許可業種に新たな業種を加えることが必要となります。これを業種追加と呼びます。

ここでは、建設業許可のなかの、業種追加についてくわしく説明していきます。

業種追加とは

業種追加とは、現在取得している建設業の許可業種に新たな業種を加えることをいいます。

手続きとしては、新たに取得しようとする業種の取得要件を事業者が満たしていることを示すことが主眼となります。

たとえば、現在、内装工事の許可をもっている事業者が新たに大工工事の許可をとろうとする場合には、次のことを立証しなければなりません。

その事業者の、経営業務管理責任者、専任技術者が大工工事についての許可要件を満たしていること

この点で、建設業の許可を新規に取得するのと変わりがありません。もっとも、提出する書類は少なくなります。

また、業種の追加手続きには次のような制限が設けられているので注意が必要です。

「一般建設業許可に特定建設業の業種追加は不可」

「特定建設業許可に一般建設業の業種追加は不可」

一般建設業の許可をもつ事業者が特定建設業の業種追加手続きを行うことや、その反対に特定建設業の許可をもつ事業者が一般建設業の業種を追加する手続きをすることはできません。

一般建設業と特定建設業は種類が異なるため、このような制限が設けられているのです。

業種追加の要件

建設業の業種追加を行う際には、追加しようとする業種の取得要件を満たしている必要があります。

その要件は次の通りです。

経営業務管理責任者の要件

建設業法では、取得しようとする業種に関する経営経験が5年以上、それ以外の業種については6年以上必要とされています。

そのため、新たに取得しようとする業種についても、その期間の経営経験がある人が経営業管理責任者としていなければなりません。また、その期間を証明する立証書類(たとえば、履歴事項証明書、証明期間分の工事契約書など)も必要です。

専任技術者の要件

建設業法では、取得しようとする業種に関する専任の技術者がいなければならないとされています。その主な要件として、取得しようとする業種に係る有資格者であること、もしくは10年以上の実務経験があることが求められています。

有資格者であれば問題はありません。しかし、実務経験で要件を証明する場合には、証明期間分の工事契約書などの経験を確認することができる資料や実務経験期間分の常勤を証明する資料が必要となります。

また、工事契約書についても、内容によっては取得しようとする工事の契約書と認められないケースがあり、提出にあたっては注意が必要です。

業種の工事内容をよく検討したうえで提出しても、場合によっては窓口担当者との間で相談しなければならないケースがあるからです。

決算変更届の要件

業種追加の申請を行う場合には、事前に申請を行う直前の期までの決算変更届を提出していなければなりません。

また、追加する業種の実務経験を、過去、自らの事業所で施行してきた工事から拾う場合には、過去の決算変更届にその他工事として計上されている金額がなければなりません。

もしも、その他工事としての計上がない場合には、過去の工事内容を精査したうえで工事経歴書の変更を届け出、その後に業種追加の申請をすることとなります。

財政的基礎の要件

建設業の許可を申請する場合には、建設業法で定められた財産的基礎を有することが必要です。

同様に、業種追加申請の場合にも、申請する事業者が財産的基礎を有しているか否かが問われます。

ただし、一般建設業の許可を取得している事業者の場合には、一度でも更新手続きを経ていれば、財産的基礎の証明は不要です。

しかし、許可を取得して、まだ、更新手続きを経ておらず、かつ自己資本が500万円未満の事業者は預金残高証明書といった証明書類を提出しなければなりません。

これに対して、特定建設業の許可を持つ事業者は、更新の有無に関わらず、財産的基礎を満たしていることの証明をする必要があります。

許可の一本化について

業種追加を行うと、追加した業種の有効期間については、現在取得している許可とは別になります。

たとえば、大工工事業の許可をもっていて、その有効期間が後3年残っている時に屋根工事の業種を追加したとします。その場合、屋根工事の許可の有効期間は許可を取得した日から5年間となるのです。

そのため、もともともっていた大工工事の有効期間と屋根工事の有効期間は、約2年間ずれることとなります。

このずれについては、許可の一本化という制度を利用して統一することができます。

この例でいえば、大工工事許可の更新の時に、屋根工事の許可を一本化することができるのです。

許可の一本化をすることのメリットとして、更新手続きを一度で済ませることができるうえに、他に追加した業種があっても、手続きに必要な申請手数料は5万円で済む、ということがあげられます。

ただし、一本化をすることできる時期は自治体によって、許可の有効期限の何日前まで、といったことが決められています。そのため、許可の一本化をしようとする場合には、事前にその時期の確認をすることが必要です。

まとめ

先述した通り、建設業許可の業種追加は新規申請手続きとほぼ同じです。そのため、申請にあたっては、資料の収集や書類の作成が困難なことが予想されます。

そのような時は、当事務所にご相談ください。

当事務所では、立証資料の収集はもとより、書類の作成、さらに場合によっては申請窓口での担当者との相談など、最後までサポートさせて頂きます。

建設業の業種追加を検討されている事業者の皆様、ご連絡をお待ちしています。

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