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産業廃棄物収集運搬業とは何か
要件や罰則など注意点を解説します

産業廃棄物の処理は建設業や農業・林業、さらには電気・ガスなどの熱供給業といった様々な業種で、欠くことのできないものとなっています。環境意識の高まりによって、産業廃棄物の適正な処理が強く求められているからです。

そのため、産業廃棄物処理を専門に請け負う事業者だけではなく、たとえば、建設業などのように仕事に付随した形で産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得する事業者も多くなっています。

しかし、産業廃棄物の許可取得についてはわからないところが多い、と考えている方も多いのではないでしょうか。

そこで、ここでは、産業廃棄物の意味と、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するにあたっての注意点を解説します。

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業に伴って排出される廃棄物のうち、「廃棄物処理法」に規定されたものです。

具体的には、汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属、がれき類など20種目が産業廃棄物として規定されており、この中に入らない廃棄物は一般廃棄物として別の種類に分類されています。

なお、廃棄物のうち、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれ」があるものを特別管理廃棄物と呼び、その中で産業廃棄物の範疇に入るものを特別管理産業廃棄物と呼んでいます。

具体的には、PCBの付着した汚泥や木くずなどのPCB汚染物、重金属等を一定濃度以上含む鉱さいなどがあります。

産業廃棄物はそのままの状態で廃棄すると、環境に深刻なダメージを与えるため、処理方法については法律で規定されています。そのため、産業廃棄物を収集運搬する場合にも、「廃棄物処理法」に則って行う必要があるのです。

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可とは産業廃棄物を収集運搬する者が取らなければならない許可のことをいいます。

産業廃棄物は誤った方法で処理されると自然環境に悪影響を与えます。そこで、産業廃棄物の処理を許可制にして管理しているのです。産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物処理のうち、収集運搬に関わる部分の許可をいいます。

許可が必要な者

産業廃棄物収集運搬業の許可は、排出事業者から委託を受けて、業として産業廃棄物の収集運搬を行う者が取らなければなりません。委託を受ける者が対象なので、自ら産業廃棄物を排出する事業者(排出事業者)は許可を取らなくてもよいとされています。

「業として」とは、報酬をもらって行う事業のことだけではありません。たとえ無償であっても反復継続して産業廃棄物の収集運搬を行う行為は「業として」の意味となります。すなわち、どのような形であれ、産業廃棄物の収集運搬を行う場合には許可を取らなければならないのです。

許可が必要な範囲

産業廃棄物の収集運搬を行うためには、産業廃棄物を収集する場所と運搬する先とを管轄している自治体の許可を取る必要があります。申請する自治体は基本的に都道府県となります。たとえば、収集場所が東京都、運搬先が神奈川県といった場合には、東京都と神奈川県の許可が必要となるのです。

ただし、積替え保管施設を設置する場合、設置場所が政令指定都市や中核市、さらに呉市・大牟田市・佐世保市の場合にはそれら自治体の許可が必要となります。たとえば、すでに東京都の許可をもっている事業者が八王子市に積替え保管施設を設置したときには、東京都の許可の他に八王子市の積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可を取らなくてはなりません。

許可の有効期限

産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限は5年間です。継続して産業廃棄物収集運搬業を行う場合には有効期限が切れる前に更新の手続きを行なう必要があります。

許可の種類

産業廃棄物収集運搬業は許可取得の時期や取得理由によって次の3種類に分かれています。

新規許可

新たに産業廃棄物収集運搬業の許可を取る場合に申請する許可

更新許可

既に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者が、許可を更新する場合に申請する許可

変更許可

既に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者が、取り扱う産業廃棄物の品目を増やす、もしくは新たに積替え保管の許可を取る場合に申請する許可

許可取得の要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、事業者が次の要件を備えていなければなりません。

施設要件

産業廃棄物は飛散、流出、悪臭が発生しない方法で運搬しなければなりません。がれき類、金属くずなどはダンプに直積みしてシートで覆って運搬しますが、産業廃棄物の種類によってはドラム缶やフレコンバッグの利用が求められ、場合によっては密閉コンテナ車の利用が必要となります。

収集運搬する産業廃棄物の種類に対応した施設(自動車や船舶)を事業者が有していることが一つめの要件です。

能力要件

廃棄物処理法14条には、都道府県知事は、収集運搬を含む産業廃棄物処理業者の能力が「的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合」していなければ許可をしてはならない、と定めています。

廃棄物処理法に規定された能力を担保するために、事業者は各地域にある産業廃棄物協会で行われる講習会の受講が義務付けられています。講習会終了後には試験が行われ、合格者には合格証が発行されます。

この合格証は正式には講習会終了証と呼ばれ、許可申請の際の添付書類の一つです。

講習会終了証の有無が二つめの要件です。

財政要件

廃棄物処理法施行規則第10条には、産業廃棄物収集運搬業の許可の基準として、事業者が産業廃棄物収集運搬業を「適格に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」とあります。

産業廃棄物の不法投棄は、私たちの生活環境に重大な影響を与えます。そのため、産業廃棄物の収集運搬業者には、事業を継続して行うことができる財政的な基礎があるのか否かが問われるのです。

具体的には許可を申請する時点の直前3年間の決算書の内容によって審査されることとなります。これが三つめの要件です。

積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可とは

収集した産業廃棄物は、その日のうちに産業廃棄物処理施設まで運搬しなければなりません。産業廃棄物を積み込んだままの車両を自社の駐車場で一晩置いて、次の日に産業廃棄物処理施設に運ぶということは認められていないのです。

もしも、処理施設が遠方にあって、その日のうちに運搬できない場合には、一時的に産業廃棄物を保管する施設を設置して許可を取る必要があります。この許可を積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業許可と呼んでいます。

すでに積替え保管なしの産業廃棄物収集運搬業許可をもっている事業者が、同じ自治体で新たに積替え保管ありの許可を取る場合には、その自治体へ変更許可を申請することとなります。

申請の手順としては、自治体への事前相談を経て、事前計画書の提出、施設の工事、自治体担当者による現地視察、許可申請書の提出という流れになるのが一般的です。

産業廃棄物収集運搬業の罰則

産業廃棄物収集運搬業を営んでいくうえで注意すべきことは、罰則の厳しさです。法人と個人それぞれに対して罰則が科されるだけではありません。特筆するべきは、従業員が「廃棄物処理法」違反を犯した場合に、そのことについて社長は何も知らなかったとしても、社長も同罪に問われるということです。社長のあずかり知らないところで行われた不正のために、罪に問われてしまうのが、この事業の恐ろしさなのです。

また、産業廃棄物収集運搬業には欠格要件が定められており、この要件に該当すると許可が取り消しとなってしまいます。

たとえば、役員が飲酒運転によって交通事故を起こし、結果、禁錮以上の刑に服することとなった場合には、欠格要件に該当し、許可が取り消されることとなってしまうのです。

もしも、役員が欠格要件に該当した場合には、その日から2週間以内に届出なければなりません。もしも、届出を怠ると6ヵ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

産業廃棄物収集運搬業は、許可申請の時だけではなく、許可取得後の事業運営に十分な注意を払う必要があるのです。

まとめ

いかがでしたか。

産業廃棄物収集運搬業の許可について解説しましたが、ご理解いただけましたでしょうか。

この記事のポイントは、次の5点です。

  • 産業廃棄物とは「廃棄物処理法」に規定された20種類の廃棄物である
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可は産業廃棄物を収集運搬する自治体毎に取得する必要があり、有効期限は5年間である
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可取得のためには、施設、能力、財政の3の要件を満たす必要がある
  • 産業廃棄物をその日のうちに処分場に運搬出来ない場合には積替え保管の許可が必要である
  • 産業廃棄物収集運搬業には厳しい罰則が定められているため、許可取得後の事業運営に注意する必要がある

産業廃棄物収集運搬業を営んでいくためには、「廃棄物処理法」の規定を順守していくことが必要となるのです。

産業廃棄物収集運搬業の許可をお持ちの事業者の方、また、許可取得を検討している方、ぜひ、当事務所にご相談ください。

当事務所は、産業廃棄物収集運搬業の許可取得について20年もの実績があります。また、許可取得後の適切な事業運営についてのご相談にも応じさせていただきます。

なお、当事務所ではオンラインによるご相談も受け付けております。(有料)

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