〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目32-12
当事務所では、相続および相続に関連する次の業務を行なっています。
相続といえば遺言状の作成や遺産分割協議を連想する方も多いと思います。もちろん、これらは相続のなかでも重要な位置を占める業務です。しかし、それ以外にも相続には様々な業務が付随してきます。
たとえば、相続財産や相続人の確定などは相続が開始されると同時に真っ先に行わなければならない業務になります。
相続財産のなかには借金も含まれます。場合によっては相続財産よりも借金のほうが多いことさえあるのです。相続財産を超える借金は相続人が支払わなければなりません。
また、遺産分割協議は相続人全員が納得しなければ効力がなく、一人でも漏れていた場合には協議自体が無効となってしまうのです。
このようにひと口に相続業務といってもすんなりといかないのが実情です。
そこで当事務所では円滑な相続手続きのお手伝いをさせて頂きます。遺言状の作成、遺産分割協議の進め方などなんでもご相談ください。また、遺言状とともに作成を検討したい任意後見契約書、財産管理契約書など「老い」に備えるための書類作成および相談も受け付けております。
電話やメールによる相談は無料ですので、遺言状の作成や相続手続きで悩んでいる方、ぜひご連絡ください。
なお、面談でのご相談や業務のご依頼を頂いた場合、ご希望に応じてオンラインによる打ち合わせ等を行っております。新型コロナウイルス感染へのリスクがある今日ではオンライン通話の利用が必要と考えるからです。
もちろん、直接面談をしながら業務を進めることについては問題なく行っております。くわしくは次のページをご覧ください。
たとえば、遺言状は作成の様式が厳格に決められているため、間違った方式で作成すると後に無効とされるおそれがあります。
当事務所では遺言状については公正証書による作成をおすすめしており、内容については当職と公証人がチェックするので安心です。
当事務所では、他の専門家と連携しているので、お客様は手続きごとに他の専門家を探す必要がありません。
相続手続きを進めるうえで、不動産登記や相続税の申告などの手続きが必要となる場合があります。
当事務所では、司法書士、税理士との間でネットワークをもっているので、そのような場合にも対応することができます。
また、遺産分割協議書の作成をする際、相続人のなかに認知症の方がいる場合には成年後見人を選任しなければなりません。
しかし、その点についても、当事務所は後見制度の利用を支援するNPO法人との間にネットワークがあるので、安心してご利用いただけます。
(ぜお公正証書遺言作成 | 55,000円~(税込) |
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自筆証書遺言作成 | 55,000円~(税込) |
遺産分割協議書作成 | 55,000円~(税込) |
法定相続情報一覧図の請求手続き | 33,000円(税込) |
戸籍の収集 | 33,000円(税込)3ヵ所まで 以降1件ごとに11,000円(税込)をプラス |
任意後見契約書作成 | 55,000円~(税込) |
財産管理委任契約書作成 | 55,000円~(税込) |
死後の事務委任契約書作成 | 55,000円~(税込) |
贈与契約書作成 | 55,000円~(税込) |
面談によるご相談 | 4,400円(1回につき 税込) |
2回目以降の電話やメールによるご相談 | 4,400円(1回につき 税込) |
*上記の料金は、最低金額です。遺言状や遺産分割協議書の内容、また相続人や相続財産の調査の内容によって異なりますのであらかじめご承知おきください。
たとえば、相続人、相続財産ともに明確になっている場合には、上記の料金となります。
*公正証書遺言の作成については上記の料金のほかに、公証役場への費用と立会人への費用が必要です。
*立会人の費用は、6,000円です。
(公証役場以外の場所に公証人が出張して公正証書遺言を作成する場合には、10,000円となります)
*任意後見契約書についても、公正証書による作成が義務付けられているため、公証役場への費用が別途必要です。しかし、立会人は必要ありません。
*その他の契約書については、公正証書による作成をした場合に、公証役場への費用が別途必要となります。
*不動産登記の申請、成年後見人申し立てなどについては別料金となります。
*上記の料金の他に、戸籍謄本や不動産登記簿謄本の取得などの実費、行政書士の交通費が必要です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
当事務所では、お客様の要望を丁寧にお聞きして間違いのない遺言状や遺産分割協議書の作成をいたします。
場合によっては他の専門家と連携してお客様の要望にお応えいたします。
お電話やメールによる相談は無料ですので、相続について悩んでいる方、お気軽にご相談ください。
なお、オンラインによる相談も受け付けております。(有料)
相続業務のメニューは次の通りです。