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離婚を考えてはいるものの、離婚協議書は作ったほうがよいのだろうか。
このようなことを考えている方は多いのではないでしょうか。
実は、離婚協議書を作らなくても離婚はできます。夫婦間の協議によって離婚する場合には、夫婦の本籍地または所在地にある市役所、区役所、町村役場に離婚届を提出すれば、離婚は成立します。その際、離婚協議書を提出する必要はないのです。
しかし、離婚後の生活を考えると、財産分与、子供の養育費、子供との面会方法など、対応しなければならない問題がいくつもあります。それらの点について、口頭での約束だけでは、実効性に疑問符がつくこととなるでしょう。
そこで、事前にその内容を文書にして残しておくことが必要となります。離婚協議書はそのために作成する書類なのです。
離婚協議書は、離婚後に夫婦のいずれもが守らなければならない約束事をまとめた書類ということができます。
言うまでもありませんが、離婚後は夫婦ともに自由になります。仕事や趣味に打ち込んで第2の青春を謳歌している、などという話もよく聞きます。しかし、離婚したからといって、相手に対する責任がすべてなくなる、というわけではありません。
代表的なものは、子供がいる場合の養育費の支払いです。養育費は子供の成長のために必要な費用ですから、成人するまでは親は責任をもって支払う必要があります。しかし、現実には、養育費の支払いが滞ったり、支払われなかったりするケースが多くみられるのです。
離婚協議書は、そのような問題を防止するための有効な手段となります。もちろん、離婚協議書を作ったからといって、確実に相手から養育費をもらうことができる保証はありません。しかし、離婚時に取り決めたことを契約書として残すことで実効性を高くすることができるのです。
なお、離婚協議書は夫婦間で作成することが可能です。必ずしも公正証書で作成する必要はありません。しかし、後述するような注意点もあります。
離婚協議書に記載する内容は次の通りです。
これらのうち、注意しなければならないのは、「財産分与について」のなかで考えられる住宅ローンの取り扱いです。住宅ローンの残額と不動産の売却価額との関係や、配偶者が連帯保証人となっている場合など、状況によって対応の仕方が異なってくるからです。
たとえば、住宅ローンの残額よりも不動産(住んでいる家)の売却価額のほうが高い場合には、不動産を売却して住宅ローンを返済し、残った金額を夫婦でわける、といった対応が考えられます。
しかし、その逆の場合には、住宅ローンが残ってしまうこととなります。そうなると、夫婦のいづれか一方もしくは双方で住宅ローンを支払わなければなりません。その場合、家に住み続けるのは夫婦のうちどちらになるのかや、支払いの方法をどうするのかなどを話し合わなければなりません。
また、夫婦間での話し合いによって、夫が住宅ローンを支払うこととなった場合でも、妻が連帯保証人となっていた場合には、夫からの支払いが滞った時には、金融機関は妻に支払いを求めてきます。離婚協議によって夫婦間での話し合いがついたとしても、金融機関との契約が自動的に変更されるわけではないからです。そのようなことが起きないように離婚時に金融機関に相談するということも考えられます。しかし、新たな連帯保証人をたてるなど、ローンの返済リスクを抑える方法をとることができなければ、金融機関に申出に応じてもらうことは難しいようです。
なお、最後の「清算条項」とは、離婚協議書の締結によって離婚協議の内容が確定したことを示すものです。この条項を入れることによって、離婚後には互いに相手に対して物理的、経済的になんらの請求をすることができなくなります。
離婚協議書を作成するメリットは次の通りです。
このうち、もっともメリットとなるのは、離婚するにあたっての約束事を契約書の形にして残すことができる点です。
口頭での約束とは異なり、文書化しているので、後日、言った言わないという問題でもめることがありません。
また、養育費の支払いや子供への面接方法についても明確になるため、後日、紛争となるリスクを抑えることができます。
離婚協議書には前述のメリットがありますが、次のような注意点もあります。
たとえば、内容が反社会的であったり、離婚後に再婚することは認めないといった条項は、たとえ離婚協議書に書かれていたとしても無効です。
また、養育費は一切支払わないといった条項については、夫婦間では有効ですが、そのことによって生活に支障がでる子供からは養育費の請求ができるものとされています。
離婚協議書は2部作成し、夫と妻がそれぞれ1通ずつもつこととなりますが、紛失するおそれがあります。また、偽造される可能性があることも指摘されています。
夫婦間で作成した離婚協議書に基づき、たとえば養育費の支払いを求めた時に、相手方と争いになった場合には、裁判を行ってこちらの主張を認めてもらわなくてはなりません。
相手方に対して金銭の支払いを求める際には、それを可能にするための債務名義と呼ばれる書類を提示することが必要です。債務名義とされるのは裁判による勝訴判決と次に解説する公正証書となります。離婚協議書は債務名義とはみなされないのです。
離婚協議書は公正証書で作成することをおすすめします。一番の理由は、前述の養育費の支払いについて争いが生じた時に相手方に対して裁判に訴えることなく、差押えの手続きを行うことができる点です。
公正証書には通常、執行認諾文が付けられます。執行認諾文とは、金銭債務の支払いが滞った場合には資産の差し押さえを受けても文句はいいません、ということを債務者が認めた文章のことです。執行認諾文があれば、金銭債務については裁判所の勝訴判決を得ることなく、迅速に相手の資産の差し押さえ手続きができます。
公正証書にすることで相手方に対し、養育費の支払いを促す効果があるのです。
また、公正証書は原本が公証役場に保管されるため、離婚協議書の紛失や改ざんといったリスクをなくすことができます。
さらに、公証人による内容のチェックが行われるため、法律的に間違いのない離婚協議書を作成することができるのです。
様々な事情から離婚を決断せざるをえないのであれば、離婚後の生活をどのようにするべきかを事前に考えておくことは大切なことでしょう。そのために離婚協議書作成は必要です。
当事務所では、公正証書による離婚協議書作成のサポートをしております。
離婚協議書の作成を検討されている方、ご連絡ください。お電話やメールでのご相談は初回無料です。
また、当事務所ではオンラインによるご相談も受け付けております。(有料)