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知っておきたい法定相続の基礎知識

法定相続や法定相続人という言葉は、相続を考える場合によく登場しますよね。しかし、その意味についてはご存知でしょうか。

親子の関係にあれば、法定相続人である、といった程度の理解に終わってはいないでしょうか。

実は、法定相続人は親子関係にある人だけを意味していません。また、法定相続人だからといって、当然に遺産分割協議に関わることもできませんし、場合によっては相続人から省かれることさえあります。

法定相続といっても、注意しなければならない様々な問題があるのです。

そこで、ここでは、法定相続についてくわしく解説していきます。

法定相続とは何か

法定相続とは、法律で定められている相続に関するルールのことです。

なくなった人の財産を相続できる人が誰なのか、また、その人が相続できる財産の割合はどの位なのか、といった点が明確になっていないと、相続手続きが混乱してしまいます。

法定相続とは、これらの点を明確にして、相続手続きをスムースに行うためのルールなのです。

法定相続人とはだれか

相続手続きをスムースに行うためには、法律上、なくなった人の財産を相続することができる人は誰か、が決まっていなければなりません。この法律で定められた相続人のことを法定相続人と呼びます。

具体的には、なくなった人(被相続人と呼びます。なくなって財産を残す人のことです)の配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹が法定相続人となります。しかし、これ以外にも法定相続人となれる人がいます。たとえば、被相続人の孫や甥、姪、さらには祖父母がこれにあたります。

孫が法定相続人となれるのは、被相続人の直系の子どもが、すでになくなっている場合です。被相続人の直系の子どもがすでになくなっている場合には、その子ども(被相続人からみて孫にあたる人)が法定相続人となるわけです。

また、被相続人の甥や姪が法定相続人となるのは、被相続人に子どもがおらず、兄弟姉妹もなくなっている場合です。

このように、被相続人からみて、孫や甥、姪にあたる人が法定相続人となって相続を行なうことを代襲相続と呼びます。

兄弟姉妹がなくなっている場合の代襲相続は甥、姪までです。しかし、被相続人の子どもがなくなっている場合には、被相続人の直系にあたる子どもであれば半永久的に代襲相続が認められます。

被相続人の祖父母についても、相続人に子どもがおらず、両親もなくなっているが、祖父母が健在である、という場合に、法定相続人となることが認められています。しかし、こちらは代襲相続とは呼びません。

相続の順位とは何か

相続の順位とは、法定相続人として財産を相続する順番のことです。

配偶者は常に法定相続人として一番目に財産を相続します。

子どもも配偶者と同様、常に一番目に財産を相続するものとされています。

配偶者と子どもは常に相続の第一順位にいるわけです。

子どもがいない場合、二番目に相続順位がくるのは被相続人の親となります。

注意しなければならないのは、相続人が配偶者のみの場合と子どものみの場合とで、親の相続する権利に違いがあることです。

たとえば、配偶者がおらず、子どものみがいる場合には、親には相続の権利はありません。

反対に、配偶者はいるが、子どもがいない場合には、配偶者とともに親にも相続の権利が認められます。

相続人が配偶者のみの場合には、親は第二順位者として相続の権利をもちますが、子どものみが相続人の場合には、相続の権利はないのです。

子どもと親がいない場合に、三番目に相続順位がくるのが被相続人の兄弟姉妹です。

この場合も、配偶者がいれば、配偶者とともに相続の権利をもちます。しかし、配偶者がおらず、子どものみの場合、兄弟姉妹には相続の権利はありません。

相続の順位は、配偶者を例外として、先順位の相続人がいない場合にのみ相続の権利が生ずるとしたものなのです。

なお、相続の順位は先順位の相続人が死亡した場合のみに変動するわけではありません。先順位の相続人が相続を放棄した場合には、次の順位の相続人に相続の権利が移ります。相続を放棄した相続人の子どもには相続の権利はなくなります。

たとえば、被相続人の子どもが相続を放棄してしまい、他に子どもがいない場合には相続の権利は第2順位の親に移ることとなるのです。

また、相続人が相続の欠格要件に該当した場合や、家庭裁判所への申し立てによって相続人として廃除された場合などで、その相続人に子どもがいない場合には順位は繰り上がります。次の順位の相続人に相続の権利が移ることとなるのです。

しかし、欠格要件に該当したり廃除されたりした相続人に子どもがいる場合には、その子どもが親の相続分を相続する権利をもつこととなるので、順位の変動はありません。

法定相続分とは何か

法定相続分とは、法律で決められた法定相続人が相続する財産の割合のことです。

具体的には次の通りです。

配偶者と子どもが相続人の場合
配偶者 相続財産の1/2
子ども 相続財産の1/2
配偶者と親が相続人の場合
配偶者 相続財産の2/3
相続財産の1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者 相続財産の3/4
兄弟姉妹 相続財産の1/4

なお、親や子ども、さらに兄弟姉妹が複数人の場合の相続分については、上記記載の割合を人数に応じて均等に分けることとされています。

法定相続の問題

法定相続が問題となるのは、法定相続人が認知症になってしまったり、海外に住んでいたり、さらには行方不明になっていたりした場合の対応です。遺産分割協議によって相続手続きを行う場合には法定相続人全員による協議によらなければならない、と法律で定められているからです。

もしも、一部の法定相続人を除外して行われた遺産分割協議は無効とされてしまいます。

ここからは、これらの場合の対応方法について解説します。

法定相続人が認知症の場合

法定相続人が認知症に罹っている場合には、家庭裁判所に対してその相続人(成年被後見人と呼びます)を代理する成年後見人の申し立てを行います。その後、任命された成年後見人が相続人の代理として相続手続きを行います。

成年後見人は成年被後見人の保護を目的として任命されるものです。そのため、遺産分割協議を行う際には、成年被後見人の保護のために法定相続分以外の割合による分割は行なわれないのが一般的です。

法定相続人が日本にいない場合

法定相続人が海外に居住しており、日本国内にいない場合には状況によって対応が異なります。

海外に居住する法定相続人と連絡をとることができる場合

サイン証明と在留証明を居住する国の日本領事館で発行してもらいます。

サイン証明とは印鑑証明書に代わる書類、在留証明とは法定相続人となる人がその国に暮らしていることを証明する書類のことです。住民票のこととお考え下さい。

これらの書類をもとに、遺産分割協議書の作成や相続する不動産の登記申請手続などを行うこととなります。

海外に居住する法定相続人との間での郵送によるやり取りが主になるため、日本国内で行なう手続きに比べて時間がかかることが多いようです。

海外に居住する法定相続人と連絡をとることができない場合

この場合には、日本国内で法定相続人が行方不明になっている場合と同様の対応を行なうこととなります。

家庭裁判所による失踪宣告、もしくは不在者の財産管理人の申し立てという制度を利用して対応します。

失踪宣告とは、行方不明の法定相続人を法的に死亡したとみなすものです。失踪宣告によって行方不明の法定相続人をまじえずに遺産分割協議を行なうことができます

不在者の財産管理人の申し立てとは、行方不明の法定相続人の代わりに相続手続きを行う人を家庭裁判所に任命してもらい、その人をくわえて相続手続きを行うものです。

法定相続人が未成年の場合

法定相続人が未成年の場合には、特別代理人を選任して、その人をまじえて遺産分割協議を行うこととされています。

未成年者には、法律上の手続きを行う能力がないとされています。そのため、法定相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者に代わって相続手続きを行う特別代理人を選任するのです。

特別代理人選任の申し立ては家庭裁判所に対して行います。しかし、その際には未成年者の親は特別代理人になることはできません。親も法定相続人の場合には親と子どもの利益が衝突してしまうからです。(これを利益相反と呼びます)

そのため、特別代理人には親以外の大人が選任されることとなります。

法定相続人がいない場合

相続人がいない場合には家庭裁判所が選任する相続財産管理者によって相続財産の清算手続きが行われることとなります。

たとえば、被相続人に対して債権をもつ利害関係人からの申し立てによって、家庭裁判所は相続財産管理者を選任します。

相続財産管理者は相続財産を管理し、期限を決めて相続人の捜索を行ないます。

相続人が現れない時には債権者に対する債務の支払いとともに特別縁故者がいる場合には、その人に財産分与の手続きを行います。

特別縁故者とは相続人以外で、被相続人との間で生計をともにしていたなど、特別の縁故があった人のことで最終的には家庭裁判所の判断で決められます。

これらの手続き完了後、残った財産は国庫に収納されることになります。

法定相続と遺言状の関係

遺言状によって、法定相続の内容を変更することができますが、法定相続による限界もあります。

法定相続人には、相続財産のうち、一定の割合を請求できる権利が認められており、これを遺留分と呼びます。この遺留分の規程に反する遺言は実行されない可能性があるのです。

法定相続人が被相続人の配偶者、子ども、親の場合には遺留分の規程が適用されます。これらの被相続人は自らのもつ遺留分が遺言状によって侵害されている場合には、その部分の返還を求めることができます。(遺留分侵害請求権)

ただし、遺留分侵害請求権は、相続があったことを知ってから1年間、行使しなければ時効によって消滅します。

これに対して法定相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合には、遺留分の規程は適用されません。そのため、法定相続人が兄弟姉妹のみの場合、被相続人は遺言状によって自由に財産の処分を行なうことができます。

まとめ

法定相続について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

相続することができる人の範囲や相続財産の割合は法律で決められていますが、相続人の状況によってそれらは変化します。

相続手続きを行う際には、法定相続に関する規定に注意するようにしましょう。

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