〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目32-12

初回無料相談受付中
営業時間:9:00~18:00
休業日 :土曜・日曜・祝日

お見積り依頼やご相談はお気軽に

03-5762-0018

産業廃棄物収集運搬業許可取得の要件

産業廃棄物の処理は現代社会を支える重要なインフラのひとつとなっています。そのため、産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得する事業者は多く、許可取得のために開催される講習会は手続きが遅れると受講できないこともあるほどです。

また、廃棄物処理法には産業廃棄物収集運搬業の運営にあたって守らなければならない規定がいくつも定められており、違反者には最高で3億円もの罰金という厳しい罰則が科されることとなっています。

そのため、産業廃棄物収集運搬業を営むにあたっては、許可取得だけではなく、許可を取得したあとの事業の適正な運営が求められます。

ここでは、産業廃棄物収集運搬業の許可取得の要件と許可取得後の注意事項についてご案内させていただきます。

産業廃棄物収集運搬業許可取得の要件について

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための要件には次の3つがあります。

  1. 産業廃棄物を収集運搬するための施設はあるのか
  2. 産業廃棄物を取り扱う能力を有しているのか
  3. 産業廃棄物を取り扱う財政的基礎を有しているのか

産業廃棄物収集運搬業を営む場合は、これらの要件を満たしているのか、が許可申請にあたって確認されることとなります。

また、産業廃棄物収集運搬業の許可取得にあたっては、どの種類の産業廃棄物をどこで収集し、どのような方法で、どこまで運ぶのかが決まっていなければなりません。たとえば、東京都内の建設現場で排出されたがれき類をダンプに積んで、神奈川県内の中間処理施設まで運ぶ、といった具合です。

 
そのことによって、許可を取らなければならない自治体も決まってきます。産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を収集する場所と運搬先を管轄する自治体ごとに取得することとなっているからです。

許可取得の要件1
産業廃棄物を収集運搬するための施設はあるか

産業廃棄物を収集運搬する施設とは、端的にいうと、車両もしくは船舶のことです。

産業廃棄物は飛散、流出、悪臭が発生しない方法で運搬しなければなりません。

がれき類、金属くずなどはダンプに直積みしてシートで覆って運搬しますが、産業廃棄物の種類によってはドラム缶やフレコンバッグの利用が求められ、場合によっては密閉コンテナ車の利用が必要となります。

なお、自動車排ガス規制の対象地域を走行する車両については、排出ガス規制に抵触する場合には運行することができません。

規制に抵触する車両を使用する場合には触媒装置の装着が義務付けられていますので、ご注意ください。

収集運搬する産業廃棄物の種類に対応した施設(自動車や船舶)を事業者が有していることが一つ目の要件です。

許可取得の要件2
産業廃棄物を取り扱うための能力を有しているか

廃棄物処理法14条には、都道府県知事は、収集運搬を含む産業廃棄物処理業者の能力が「的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合」していなければ許可をしてはならない、と定めています。

この基準に適合していることを証明するのが産業廃棄物協会による講習会を受講した後に行われる試験の合格証です。この合格証は、正式には、講習会終了証と呼ばれ、許可申請の際に提出します。

この講習会終了証の有無が二つ目の要件です。

許可取得の要件3
産業廃棄物を取り扱うための財政的基礎を有しているか

産業廃棄物処理法施行規則第10条には、産業廃棄物収集運搬業の許可の基準として、事業者が産業廃棄物収集運搬業を「適格に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」とあります。

産業廃棄物の不法投棄は、私たちの生活環境に重大な影響を与えます。そのため、産業廃棄物の収集運搬業者には、事業を継続して行うことができる財政的な基礎があるのか否かが問われます。

具体的には許可を申請する時期の直前3年間の決算書の内容によって審査されることとなります。

これが三つ目の要件です。

許可取得後の注意事項

産業廃棄物収集運搬業は、許可を取得したあとの事業運営に気をつけなければなりません。

その理由は、事案によっては、会社の存続を危うくするほどの厳しい罰則が定められているからです。

たとえば、許可をもっていない品目を収集運搬した場合、その行為は無許可営業とみなされ、法人に対しては最高で3億円の罰金が、また法人の代表者に対しては最高で1,000万円の罰金が科されます。さらに、取得している産業廃棄物収集運搬業の許可すべてが取り消されることとなります。

また、直接、廃棄物処理法の規定に違反していなくても、許可が取り消しになることがあります。法人の場合、役員又は政令で定める使用人が廃棄物処理法14条3の2に規定される欠格要件に該当したときには、許可が取り消される可能性があるのです。

欠格要件の中には「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者」という規定があります。

たとえば、会社の役員が酒飲み運転をして、事故を起こし懲役刑に処せられた場合には、たとえ執行猶予がついていても、その会社が取得している産業廃棄物収集運搬業の許可は取り消されることになります。

このように厳しい罰則が規定されていますので、事業の運営にあたっては廃棄物処理法に違反しないよう注意を怠らないことが必要です。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業の許可取得の要件と許可取得後の注意点についてご案内いたしましたが、いかがでしたでしょうか。

許可要件については、産業廃棄物の品目によって運搬施設が異なりますし、産業廃棄物収集運搬業に関する講習会の受講が必要です。さらには、財産的な基礎があるか否かについての判断もされます。

また、許可取得後は、廃棄物処理法違反に問われないよう注意しなければなりません。

ただ、そうはいっても、細かな規定についてはよくわからない、という方もおられるかと思います。

そのような時には当事務所にご相談ください。

当事務所では産業廃棄物収集運搬業の許可取得だけではなく、許可取得後の適法な事業運営のご相談も承ります。

電話やメールでのご相談は初回無料です。

また、オンラインによるご相談も受け付けております。(有料)

ご連絡をお待ちしております。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-5762-0018
営業時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-5762-0018

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。