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警備業認定申請手続きの概要

警備業と聞くと、建設工事の現場で働いている警備員の方々を連想する方も多いことでしょう。

しかし、建設現場の警備だけが警備業の仕事ではありません。たとえば、多くの人々が利用する商業施設の防犯や空港での持ち込み品のチェックなども警備の仕事です。

あらゆる分野でセキュリティの強化が求められている現代社会では、警備業の果たす役割はとても大きなものとなっています。そのため、警備業の需要は増えており、警備業者の数も増加しています。

ここでは、警備業の認定申請手続について解説します。

警備業とは何か

警備業法には、警備業の業務内容が記載されています。要約すると次の通りとなります。

警備業の区分 警備業の内容
1号警備 事務所や遊園地といった各種施設での事故の発生を警戒し防止する業務
2号警備 人や車両が雑踏する場所での事故の発生を警戒し防止する業務
3号警備 現金、美術品などの運搬に際して、盗難などの事故の発生を警戒し防止する業務
4号警備 人の身体に対する危害の発生を、その人の身辺で警戒し防止する業務

これら4つの業務を「他人の需要に応じて行う」のが警備業の定義です。

他人からの依頼に基づいて、各種施設やたくさんの人や車の行きかう場所の警備、美術品などの運搬に際しての盗難防止、さらには要人の身辺警護などを行うことが警備業の仕事なのです。

警備業認定申請手続とは

警備業は誰でも営むことができるものではなく、公安委員会による認定を受ける必要があります。この手続きを警備業認定申請手続きと呼びます。

その際には業務を行なう警備業の分野(1号警備から4号警備)ごとに警備員指導教育責任者の配置が義務付けられています。

警備員指導教育責任者とは、警備業の分野(1号警備から4号警備)ごとに定められた有資格者のことです。

たとえば、1号警備と2号警備を業務として行おうとする場合には、それぞれの資格をもつ警備員指導教育責任者がいなければならないのです。ただし、警備員指導教育責任者は1人で複数の資格を兼ねることができるとされています。そのため、1号警備と2号警備の警備員指導教育責任者資格をもった人がいれば、その営業所で1号2号の警備業務を行うことが可能となります。

そのうえで、警備員指導教育責任者は営業所ごとに配置されなければなりません。複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所に警備員指導教育責任者がいることが必要となります。

なお、警備員指導教育責任者は必ずしも正社員でなくても問題はないとされています。

警備員指導教育責任者とは

警備員指導教育責任者とは、警備業に関する専門的知識を有し、警備員を指導監督する役割をもった国家資格者のことです。この資格は、1号警備から4号警備までの警備業務の区分ごとに付与されます。同一人がすべての区分の資格を取得して兼務することも可能です。

営業所とは

営業所とは、警備業を行う拠点となる場所のことをいいます。警備員に対する指揮命令、配置運用といった業務を行う場所のことで、規模の大小は問われません。

ただし、警備業法では、主たる営業所とそれ以外の営業所とに分かれていいます。警備業を行う本店を主たる営業所、支店を営業所とご理解ください。

複数の営業所で警備業を行う場合には、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に警備業の認定申請手続を提出して認定を受けたうえで、他の営業所の所在地を管轄する公安員会に対して営業所の設置届を提出する必要があります。

警備業認定に関わる欠格要件

警備業の認定を受けるにあたっては欠格要件が定められています。主な欠格要件は次の通りであり、これらの要件に該当する場合には警備業の認定を受けることができません。欠格要件の対象となるのは、法人の役員、個人事業主、警備業指導教育責任者です。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  • 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  • 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が欠格要件に該当しない場合を除くものとする。

警備業認定の申請先

警備業は主な営業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会の認定を受けなければならない、とされています。

しかし、実務の上では申請書類の提出先は主な営業所の所在地を管轄する警察署になっています。東京都内であれば、各警察署の生活安全課に書類を提出します。

その際には事前に電話をいれて日時を予約しておくことが大切です。事前の予約は義務付けられてはいないのですが、日によっては担当者が不在の時もあるからです。

警備業認定の有効期限

警備業の認定の有効期間は5年間となります。認定を更新する場合には有効期間が終了する30日前までに更新手続きを行う必要があります。

警備業認定の必要書類

警備業認定手続きに必要な書類は次の通りです。

個人が申請する場合

  • 住民票
  • 身分証明書
  • 履歴書
  • 医師の診断書
  • 欠格要件に該当しないことの誓約書
  • 警備員指導教育責任者の資格者証の写し(警備員指導教育責任者が用意)
  • 業務を誠実に行う旨の誓約書(警備員指導教育責任者が用意)

法人が申請する場合

  • 住民票(法人の監査役を含む役員全員のもの。以下、同じ)
  • 身分証明書
  • 履歴書
  • 医師の診断書
  • 欠格要件に該当しないことの証明書
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 警備員指導教育責任者の資格者証の写し(警備員指導教育責任者が用意)
  • 業務を誠実に行う旨の誓約書(警備員指導教育責任者が用意)

警備業認定申請手数料

警備業認定申請に必用な手数料(警察署に支払う手数料)は次のとおりです。

手数料 : 23,000円(個人申請、法人申請ともに同額です)

警備業の認定を受けた後に行う手続き

警備業の認定を受けた後、実際に業務を行なう前日までに次の手続きを行う必要があります。

  • 警備業務に使用する服装届出書
  • 警備業務に使用する護身用具届出書

いずれも所定の様式があるので、その内容に応じた書類を作成して提出します。服装については正面および真横からの全身を写した写真を添付します。また、護身用具についても写真の添付が必要です。

機械警備業務について

機械警備業務とは、所定の基地局を設けて、警備を行う場所とを回線などでつなぎ、異常が発生した時に警備員が現場に向かう形態をとるものです。警備員は常時、警備場所にいる必要はなく、異常をキャッチするセンサーの反応に応じて対応します。

センサーには煙や温度上昇を検知することで防火に対応したものや、窓が開けられたり壊されたりしたことを検知するものなど様々な種類があります。

警備員を常駐させる必要がないところから、ランニングコストを下げることができる反面、導入コストが高い点がデメリットとして指摘されています。

なお、センサーが取り付けられていても、警備員が常駐している場合には機械警備とは呼ばず、施設警備とされます。

機械警備を行う場合には、警備業の認定を受けたうえで、機械警備の届出を出す必要があります。

まとめ

セキュリティに対する意識の高まりを背景として、警備業の需要は増えているといわれています。

このページをご覧頂いている方のなかにも、警備業の運営を事業として検討されている方がおられることでしょう。そのような時にはぜひ当事務所にご相談ください。

当事務所では、必要書類の収集から作成、提出までの業務を、皆様を代理して行います。もちろん、医師の診断書など、一部の書類は取り付けて頂く必要がありますが、それ以外の書類の収集や作成、さらに提出はお任せください。

警備業の認定申請手続をご検討中の皆様、ご連絡をお待ちしております。

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