〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目32-12

初回無料相談受付中
営業時間:9:00~18:00
休業日 :土曜・日曜・祝日

お見積り依頼やご相談はお気軽に

03-5762-0018

産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件

産業廃棄物収集運搬業を行なっていくうえで大切なのは、廃棄物処理法を守ることです。

しかし、その前提として注意しなければならないのが欠格要件に該当しない、ということです。

なぜなら、欠格要件に該当すると、許可が受けられなかったり、許可を取り消されたりしてしまうからです。

それでは、その欠格要件とは、どのようなものなのでしょうか。

ここでは、産業廃棄物収集運搬業の許可の前提となる欠格要件についてくわしく解説します。

産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件とは

欠格要件とは、産業廃棄物収集運搬業を始めとする産業廃棄物処理に関わる事業を行なう人が適正にその事業を行なうことができるか否かを判別するための条件をいいます。

いわば、産業廃棄物処理業を行なってはいけない人を廃除することを目的とする要件です。

欠格要件に該当することが問題となるのは、次に揚げる人です。

  • 法人(会社自体)
  • 役員(代表取締役、取締役、執行役員)
  • 5%以上の株主、相談役、顧問
  • 個人事業主
  • 政令使用人                   (本店、支店の支店長で産業廃棄物の処理に関する契約について締結権限を持っている者)

これらの人々が欠格要件に該当した場合には、その事業者は許可を取り消されてしまいます。

欠格要件の種類

欠格要件は廃棄物処理法第7条第5項第4号と第14条第5項第2号に定められています。具体的には次の通りです。

廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める欠格要件

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 廃棄物処理法、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるものに違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者                             *生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるものとは次のものです。                                          大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律      水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法                     特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法   ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く)及び刑法若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者                                                       *欠格要件に該当する刑法上の犯罪とは次のものです。                                                  刑法第204条(傷害)・刑法第206条(現場助勢)・刑法第208条(暴行)        刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)・刑法第222条(脅迫)・刑法第247条(背任)
  • 次の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者                                                   一般廃棄物収集運搬・処分業の許可                        産業廃棄物収集運搬・処分業の許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業を含む) 浄化槽法による許可
  • その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

第14条第5項第2号に定める欠格要件

  • 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当するもの。
  • 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当する者がいること
  • 個人で政令で定める使用人のうちに、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当する者がいること
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

欠格要件に該当した場合の影響

欠格要件に該当した場合、許可を取得していればその許可は取り消されます。複数の自治体で許可を取得していた場合には、それらすべての許可が取り消されることとなります。

また、許可を取得する前であれば、許可の申請は却下され、申請手数料も戻りません。

さらに、廃棄物処理法には許可の取り消しや犯罪行為を行った場合には、その許可が取り消されてから、または刑の執行が終わってから5年を経過していない者は欠格要件に該当すると規定されています。

なお、刑法犯の場合には、執行猶予がついたとしても欠格要件に該当してしまいます。

つまり、欠格要件に該当して許可を取り消されると、5年間経たなければ新たに産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することができないのです。

欠格要件の具体例

欠格要件の具体例としてもっとも身近に起こり得るのは交通違反です。

ここで注意すべきは、廃棄物処理法で欠格要件に該当するのは禁錮以上の刑に処せられた場合と規定されていることです。

たとえば、酒気帯び運転の場合、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。懲役刑ですから、禁錮以上の刑となり、欠格要件に該当してしまいます。

また、自賠責保険に未加入の車を運転した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となるので、こちらも欠格要件に該当します。

さらに、時速80キロを超える速度違反をした場合、懲役刑となった裁判例があります。(昭和62年10月30日 最高裁判例)この場合にも欠格要件に該当することとなります。

役員や5%以上の株主の方、個人事業主の方は十分に気をつけることが必要です。

欠格要件に該当してしまったときは?

もしも、欠格要件に該当してしまったときには、2週間以内に欠格要件該当届を提出しなければなりません。欠格要件該当届の提出をせずにいた場合には、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

 

 

まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可に関わる欠格要件について解説してきましたが、いかがでしょうか。

通常、暴力などの犯罪行為によって欠格要件に該当してしまうことはないでしょう。しかし交通違反を犯す可能性はあります。むしろこちらのほうがこわいですよね。

事業の円滑な運営と発展のために、法人の役員や5%以上の株主の方、また、個人事業主の方は欠格要件に該当しないよう注意しましょう。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-5762-0018
営業時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-5762-0018

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。