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公正証書による離婚協議書の作成

当事務所では、公正証書による離婚協議書の作成業務を行っています。

公正証書による離婚協議書は離婚後に起きる可能性のあるトラブル防止に有効です。

離婚をしたあとで問題となりがちなのが、子供の養育費の支払いです。また、慰謝料を分割で支払うとした場合に、その支払いが滞ってしまう、ということもあります。

そのような時には、まずは話し合いによって解決を図ることが一般的ですが、場合によっては話し合いをすることが難しいこともあるでしょう。

そこで、離婚後に起きる可能性のあるトラブルを防止するために離婚協議書を作成することが必要です。しかし、夫婦の間だけで作成した離婚協議書ではトラブルの防止や解決の実効性という点から見て不十分なところがあります。

その点、公正証書による離婚協議書であれば、万全とまではいきませんが、トラブルの防止や解決の実効性を高めることができるのです。

公正証書による離婚協議書作成のメリット

公正証書による離婚協議書を作成するメリットは次の通りです。

  • 相手方の資産を差し押さえるために裁判を行う必要がない
  • 相手方に支払いの履行を促す心理的効果がある
  • 離婚協議書の紛失や内容を改ざんされるおそれがない
  • 協議内容を契約書として残すことで、紛争になった際に水掛け論になることを防止できる

たとえば、離婚後に養育費の支払いが滞った時には、まずは話し合い、それが難しければ相手の資産を差し押さえる、という方法がとられるのが一般的です。資産の差し押さえを行う場合にはあらかじめ債務名義といわれる書類がなければなりません。しかし、通常の離婚協議書は債務名義ではないため、資産の差し押さえをする場合には裁判をして勝訴判決をもらう必要があります。勝訴判決が債務名義とされているためです。

この点、公正証書による離婚協議書であれば、公正証書に執行認諾文を付けることで裁判手続きを経ずとも相手資産の差し押さえを行うことができます。執行認諾文付公正証書は債務名義とされているからです。また、資産の差し押さえ手続きが迅速にできることから、相手に養育費の支払いを促す心理的効果が期待できます。

さらに、作成した離婚協議書の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのおそれもありません。

公正証書による離婚協議書作成のデメリット

公正証書による離婚協議書を作成する際のデメリットは次の通りです。

  • 費用がかかる
  • 公証役場に行く時間がとられる

当事者同士のみで作成するのではなく、公証役場という場所で作成するために費用がかかってしまいます。また、公証役場が開いている時間は限られているため、その時間に合わせることも必要です。

公証役場に支払う手数料の例は次の通りです。(日本公証人連合会のホームページより引用)

目的の金額(財産分与、慰謝料、養育費等の金額) 公証役場手数料
100万円を超え200万円以下 7000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円

なお、手数料は財産分与および慰謝料の分と養育費の分とが分けて計算され、その後、両方を合算して得られた金額となります。また、上記の他に作成する証書の枚数によって手数料が加算されます。

また、手数料は離婚協議の内容によって決まるので、事前に金額が提示されることはありません。

当事務所による離婚協議書作成の流れ

当事務所が行なう金銭消費貸借契約書作成の流れは次の通りです。

なお、面談によるご相談や業務のご依頼を頂いた場合、ご希望に応じてオンライン通話による打ち合わせ等を行っております。(有料)新型コロナウイルス感染へのリスクがある今日ではオンライン通話の利用が必要と考えるからです。

もちろん、直接面談をしながら業務を進めることについては問題なく行っております。くわしくは以下のページをご覧ください。

 
ただし、離婚協議書作成の段階では、公証役場で対面による手続きが必要です。あらかじめご承知おきください。

お電話やメールでのご相談・お問合せ

お電話もしくはページ内にある「お問い合わせフォーム」から、お申し込みください。

お申し込み頂きましたら、日程を調整したうえでご面談をさせて頂きます。その際に具体的な契約内容などについて打ち合わせをさせて頂きます。

また、お申し込みではなく、ご相談のみの場合でも同様の手順でご連絡ください。

ご相談のみの場合で、面談によるご相談をご希望される場合には、その旨ご連絡ください。日程を調整のうえご相談に応じさせて頂きます。なお、面談によるご相談は有料となります。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

お見積りの提出および契約

お申し込みを頂きましたら、当事務所からお見積りを提出いたします。

基本的には料金表の通りとなりますが、内容によっては異なる可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。

お見積り金額でよろしければ、当事務所との間で業務委託契約手続きをさせて頂きます。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

業務に着手(着手金のお支払い)

ご契約と同時に着手金をお支払い頂きます。

着手金の額は見積り金額の50%となります。

着手金および預り金をお支払い頂いた後に業務に取り掛からせて頂きます。

業務はお客様と連絡を取りながら進めてまいります。ご不明な点は気軽にお尋ねください。

 

離婚協議書の内容の確認

お客様との間で、離婚協議内容の打ち合わせをいたします。

その後、当職が内容に沿った離婚協議書(案)を作成し、お客様にご提示いたします。

お客様に、内容をご確認いただき、ご納得いただければ、公証役場での離婚協議書作成に取り掛かります。

 

公証役場での公証人との打ち合わせ

ステップ4で作成した契約書をもとに、当職と公証人とで再度、内容を確認いたします。

この際には、お客様に公証役場までおいでいただく必要はありません。打ち合わせは当職が行ないます。

打ち合わせの結果につきましては、当職からお客様にご報告させていただきます。

 

離婚協議書の内容の最終確認

ステップ5で確認した離婚協議の内容について、再度お客様にご確認いただき、問題がなければ公証役場での離婚協議書作成手続きに移ります。

離婚協議書の作成については、契約の当事者双方に公証役場までお出でいただく必要があります。

当職がご都合をお伺いし、公証役場との間で日程の調整をいたします。

公証役場での離婚協議書の作成

公証役場まで、離婚の当事者双方にお出でいただき、離婚協議書の作成をいたします。

急用でお出でいただくことが難しくなった場合には、代理人による手続きが可能です。

その場合には、本人の委任状が必要となります。

しかし、大切な契約なので、当事務所では本人による手続きをおすすめしています。また、公証役場によっては代理人による離婚協議書作成を認めていないところもあるようです。

報酬のお支払い

離婚協議書の作成が終わりましたら、公証役場への手数料および当事務所への報酬の残額のお支払いをお願いいたします。

なお、公証役場へのお支払いは現金で行うこととされていますのでご注意ください。

 

 

離婚協議書作成にかかる費用

公正証書による離婚協議書作成にかかる費用は次の通りです。

行政書士費用(消費税込) 55,000円~

上記金額の他に、交通費などの実費および前述した公証役場への手数料が必要となります。

まとめ

離婚協議書は公正証書によって作成することをおすすめします。もちろん公正証書によらない離婚協議書も有効です。しかし、離婚後に起きる可能性のあるトラブルへの対応を考えた時には、公正証書による離婚協議書のほうが有利となります。

当事務所では、公正証書による離婚協議書作成をいたします。

離婚協議書の作成を検討している皆様、ご連絡をお待ちしております。

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