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排出事業者責任

廃棄物処理法には、「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(第3条:事業者の責務)と規程されています。ここで言われているように、排出された廃棄物を事業者が「自らの責任において適正に処理」することで、循環型社会の形成を推進し、環境保護に寄与していくことを排出事業者責任と呼びます。

「自らの責任において適正に処理」とは?

産業廃棄物の処理にあたっては、排出事業者自らが行う場合と、他の産業廃棄物処理業者に委託して行う場合があります。

排出事業者自らが産業廃棄物処理を行う場合、許可を取る必要はありません。しかし、収集運搬、保管、処分といった産業廃棄物処理を行うにあたっては、廃棄物処理法に則った処理を行わなければなりません。

また、他の産業廃棄物処理業者に委託する場合には、委託先業者の許可取得の有無の確認、文書による委託契約の締結、廃棄物管理票(マニフェスト)の適正管理、実際の処理状況の確認などを行う必要があります。

「自らの責任において適正に処理」とはこのことを言います。

排出事業者とは誰か?

排出事業者とは事業を行うことにより、産業廃棄物を排出する者のことをいいます。

ただし、建設業においては、元請業者が排出事業者となります。

建設業は工事に携わる下請事業者の数が多いことが特徴です。そのため、廃棄物処理法に違反する事案が発生した場合、責任の所在があいまいになるおそれがあります。そこで、建設業については元請事業者に排出事業者責任を負わせることとされているのです。

排出事業者責任の内容

排出事業者責任は、事業者自らが産業廃棄物を処理する場合と、他の事業者に委託する場合とで内容が異なります。

具体的には次の通りです。

産業廃棄物を事業者自ら処理する場合

 産業廃棄物を事業者自ら処理する場合には、廃棄物処理法に規定された処理基準を守ることが必要です。

廃棄物処理法には、処理の基準について、収集運搬、保管、処分・再生、埋立に分けて規定されていますが、共通しているのは次の2点となります。

 

 1.  産業廃棄物を飛散、流出させないようにすること

 2.  産業廃棄物による悪臭、騒音、振動を出さないようにすること

 

排出事業者は、産業廃棄物の処理を自ら行う場合には、上記の2点を守って適正な処理を行わなければなりません。

また、産業廃棄物の処理を排出事業者自ら行う場合には、許可を取る必要はありません。しかし、産業廃棄物の処分場(焼却施設、埋立施設など)を設置する場合には、設置する地域を管轄する都道府県の許可を取るとともに、産業廃棄物処理の責任者を置く必要があります。

産業廃棄物の処理を他の事業者に委託する場合

産業廃棄物の処理を他の事業者に委託して行う場合には、廃棄物処理法に規定された委託基準を守る必要があります。

現在、排出事業者とされる事業者のほとんどは廃棄物処理を専門の産業廃棄物処理業者に委託しています。そのため、排出事業者責任と呼ばれるもののほとんどが委託基準に関するものと言ってもよいでしょう。

 

排出事業者が守らなくてはならない委託基準
  • 1
    排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する事業者との間で文書による委託契約を結ばなければなりません。その際には、委託する処理の内容に応じて委託契約を結ぶこととなります。

    たとえば、産業廃棄物の収集運搬をA社、処
    分をB社といった異なる事業者に委託する場合には、A社、B社それぞれの事業者との間で委託契約書を取り交わします。産業廃棄物の収集運搬と処分をA社のみに委託する場合には、A社との間で委託契約書を取り交わすこととなるのです。
  • 2
    委託契約書には、委託する産業廃棄物の種類、数量、形状、性質などの産業廃棄物情報や委託料金、処理施設の所在地など法令で定められた事項を記載します。また、委託契約書は5年間保存しなければなりません。
  • 3
    排出事業者は、必ず許可のある処理業者に産業廃棄物処理を委託しなければなりません。
  • 4
    排出事業者は、委託した産業廃棄物の処理状況の確認とその産業廃棄物が適正に処理されるように必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。具体的には、適正な処理費用の支払や処理施設の確認などがあげられます。
  • 5
    産業廃棄物処理を他の事業者に委託する場合には、廃棄物管理票(マニフェスト)を発行し、適切に管理しなければなりません。

廃棄物管理票(マニフェスト)の管理

廃棄物処理法では、排出事業者に対してマニフェストの交付及び管理によって産業廃棄物の適正な処理を行うことを義務付けています。

廃棄物管理票(マニフェスト)とは、産業廃棄物が排出され、最終的に処分されるまでの流れを順番に確認するためのいわば伝票です。産業廃棄物の処理には、排出事業者、収集運搬業者、処分業者が関わりますが、マニフェストは排出事業者が交付します。

マニフェストを受け取った収集運搬業者、処分業者は産業廃棄物の処理を終えるとマニフェストにその旨を記し、控えを残した上で、排出事業者に返却します。この作業によって、産業廃棄物の適正な処理を行なおうとするのが廃棄物管理票(マニフェスト)の制度です。

産業廃棄物の軌跡は、廃棄物管理票(マニフェスト)の動きを追うことで確認出来るようになっているのです。

排出事業者が行うマニフェストの管理

排出事業者は、発効したマニフェストが法律で決められた返送期間を過ぎても戻ってこないとき、また、戻って来ても記載事項に不備があった場合には、速やかな状況の把握と生活環境保存のための措置を取るとともに、30日以内に管轄の都道府県に対して報告をしなければなりません。

記載事項の不備とは?

記載事項の不備とは、法定記載事項(廃棄物処理法で決められた記載事項、たとえば、マニフェストの交付年月日、産業廃棄物の数量、荷姿など)が記載されていない場合と虚偽の記載があった場合のことを言います。

マニフェストの返送期限
収集運搬・中間処分に係る産業廃棄物 交付日から90日以内
特別管理産業廃棄物 交付日から60日以内
最終処分に係る産業廃棄物、特別管理産業廃棄物 交付日から180日以内
マニフェストの保存義務

排出事業者は、発行したマニフェストの控えと収集運搬業者、処分業者から返送されてきたマニフェストを5年間保存しなければなりません。

マニフェストの報告義務

排出事業者は、発行したマニフェストを交付状況報告書にまとめ、毎年6月30日までに都道府県知事に報告しなければなりません。

まとめ

排出事業者責任について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

排出事業者は、排出した産業廃棄物の処理について、最後まで責任を負わなければなりません。そのため、産業廃棄物の流れについてはマニフェストを利用することで把握することが求められています。

また、他の廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託基準に則った運用を行う必要があります。委託契約書やマニフェストの運用に不備があると、たとえ、産業廃棄物の処理自体は適正に行われていたとしても、廃棄物処理法違反に問われる可能性があるからです。

実際に行う産業廃棄物の適正処理とともに書類上の管理も適切に行っていく必要があります。

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